○学校法人麻布獣医学園寄附行為

昭和26年3月6日

寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、学校法人麻布獣医学園と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、事務所を神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目17番71号に置く。

第2章 目的及び設置する学校

(目的)

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、大学教育及び高等学校教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)

第4条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、下記学校を設置する。

(1) 麻布大学

大学院

獣医学研究科

環境保健学研究科

獣医学部

獣医学科

動物応用科学科

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

食品生命科学科

環境科学科

(2) 麻布大学附属高等学校 全日制課程 普通科

(役員の定数)

第5条 この法人の役員の定数は、下のとおりとする。

(1) 理事 9人以上12人以内

(2) 監事 2人

(理事長)

第6条 理事のうち1人は、理事の互選により、理事長となる。理事長の職を解任するときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決により、これを解任する。

2 理事長の任期は、第8条第1項第4号から第6号までに規定する理事の任期と同一とする。

(常任理事)

第7条 理事の互選により常任理事を1人置くことができる。常任理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に従い、常務を処理する。常任理事の職を解任するときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決により、これを解任する。

(理事の選任)

第8条 理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、次の各号に定めるところにより、理事会が選任する。

(1) 麻布大学の学長

(2) 麻布大学附属高等学校の校長

(3) (未施行)

(4) この法人の職員(この法人の設置する学校及びその他施設に勤務する職員を含む。)のうちから選出された者2人以上3人以内

(5) この法人の設置する学校(この法人の前身者が設置した学校を含む。)を卒業した者で年齢25歳以上の者のうちから選出された者2人以上3人以内

(6) 学識経験者のうちから、理事の過半数の議決により選出された者2人以上3人以内

2 理事会は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3 次に掲げる者は、理事となることができない。

(1) 法人

(2) 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者

(3) 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者

(4) 私立学校法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 学校法人が私立学校法第62条第1項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた場合において、その解散の日前30日以内に当該学校法人の役員であった者でその解散の日から2年を経過しないもの

(6) 第11条第1項の規定により役員を解任され解任の日から2年を経過しない者

4 第1項第1号から第3号までに定める者は監事と兼職できないものとする。同項第4号から第6号までに定める者は監事又は評議員と兼職できないものとする。

(理事の選出)

第8条の2 前条第1項第4号から第6号までに規定する理事の選出に関する規則は別に定める。

(監事の選任)

第9条 監事は、この法人の理事、職員(学長、校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

2 第8条第3項に掲げる者は監事となることができない。

3 第1項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

(役員の任期)

第10条 理事及び監事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最後のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、補欠によって選任された者の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、その任期満了後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務(理事長にあっては、その職務を含む。)を行う。

4 第8条第1項第1号から第4号までに定める者がその職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

(役員の解任及び退任)

第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。

(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 役員は次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

(理事の代表権の制限)

第12条 理事長及び第13条に規定する理事長代行者以外の理事は、すべてこの法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長の職務の代理及び代行)

第13条 理事長に事故あるとき又は、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又は代行する。

(監事の職務)

第14条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この法人の業務を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。

(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

(5) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査した結果、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、これを文部科学大臣又は理事会及び評議員会に報告すること。

(6) 前号の報告をするために必要があるとき、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。

(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事会)

第15条 この法人の業務の決定及び理事の職務の執行の監督は、理事会において行う。

2 理事会は、全ての理事で組織する。

3 理事会は、随時理事長が招集する。

4 理事長は、理事総数の2分の1以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

5 理事会の議長は、理事長とする。

6 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。

7 第14条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

8 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第16条第2項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

9 前項の場合において理事会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

(理事会の議事)

第16条 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に特別の定がある場合を除いては、理事総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 理事は、書面又はこの法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、理事会の議決に加わることができるものとする。

(議事録)

第16条の2 議長は、理事会の開催の場所(当該場所に存しない役員が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む)及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから議長が指名した理事2人並びに出席した監事が署名し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

(業務決定の特例)

第17条 次に掲げる事項については、理事総数の3分の2以上の決議がなければならない。

(1) 予算、事業計画、事業に関する中期的な計画、借入金(当該年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分並びに不動産の取得に関する事項

(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項

(3) 合併

(4) 私立学校法第50条第1項第1号及び第3号に掲げる事由に因る解散

(5) 残余財産の処分に関する事項

第3章 評議員会

(評議員会の組織)

第18条 評議員会は、次に掲げる評議員をもって組織する。

(1) この法人の職員(この法人の設置する学校及びその他施設に勤務する職員を含む。)のうちから選任された者5人以上7人以内

(2) この法人の設置する学校(この法人の前身者が設置した学校を含む。)を卒業した者で年齢25歳以上の者のうちから選任された者8人以上10人以内

(3) 学識経験者より選任された者6人以上8人以内

(4) 麻布大学の学長

(5) 麻布大学附属高等学校の校長

(評議員の選任)

第19条 前条第1号から第3号までに規定する評議員の選任に関する規則は別に定める。

2 評議員は、本学園の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な見識を有する者で、年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して選任する。

3 第8条第3項に掲げる者は、評議員となることができない。

(任期)

第20条 評議員(第18条第4号から第6号までに規定する者を除く。)の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最後のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は前任者の残任期間とする。

2 評議員は、再任されることができる。

3 評議員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。

4 第18条第1号及び第4号から第6号までに定める者がその職を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

(評議員の解任及び退任)

第20条の2 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 評議員は次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

(議長及び副議長)

第21条 評議員会に議長及び副議長を置く。

2 評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選で定める。

(会議)

第22条 評議員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年2月及び5月に招集する。

3 臨時会は、理事長が必要と認めたとき又は、私立学校法第41条第5項に規定する請求があったときに招集する。

4 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。ただし、第8項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

5 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。ただし、第21条第2項については、この限りでない。

6 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 議長は、評議員として議決に加わることができない。

8 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

9 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合は、この限りでない。

10 評議員は、書面又はこの法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、評議員会の議決に加わることができるものとする。

(諮問事項)

第23条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 予算及び事業計画

(2) 事業に関する中期的な計画

(3) 借入金(当該会計年度内の収入金をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分並びに不動産の取得に関する事項

(4) 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準

(5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項

(6) 寄附行為の変更

(7) 合併

(8) 目的たる事業の成功の不能による解散

(9) 残余財産の処分に関する事項

(10) 運用財産のうち不動産及び積立金の管理に関する事項

(11) 寄附金の募集に関する事項

(12) 寄附行為の施行規則に関する事項

(13) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めたもの

第4章 資産及び会計

第24条 この法人の資産は財産目録記載のとおりとする。

(財産の区分)

第25条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

第26条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

第27条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第27条の2 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上7年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(決算及び実績の報告)

第28条 この法人の決算及び事業の実績は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、これに監事の意見を付し理事長において評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

(財産目録等の備付け及び閲覧)

第29条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。

2 この法人は、前項の書類、第14条第4号の監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

(情報の公表)

第30条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき。寄附行為の内容

(2) 監査報告書を作成したとき。当該監査報告書の内容

(3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき。これらの書類の内容

(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき。当該報酬等の支給の基準

(役員の報酬)

第31条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員のこの法人に対する損害賠償責任)

第31条の2 役員は、その任務を怠ったときは、私立学校法第44条の2第1項の規定に従い、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。

(責任の免除)

第31条の3 前条第2項の規定にかかわらず、役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定により免除することができる額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

(責任限定契約)

第31条の4 理事(理事長、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金120万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団・財団法人法の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第31条の5 前2条の規定は、理事が自己のためにしたこの法人との取引によって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任については、適用しない。

第5章 解散及び合併

(解散)

第32条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

(1) 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決

(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決

(3) 合併

(4) 破産

(5) 文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第33条 この法人が解散(合併及び破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合併)

第34条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を経て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第6章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第35条 この法人の寄附行為を変更するには、理事総数の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を得なければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事総数の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第7章 公告の方法その他

(公告の方法)

第36条 この法人の公告は、麻布獣医学園の掲示場に掲示して行う。

(施行細則)

第37条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人の設置する学校の管理及び運営に関し、必要な事項は理事会において定める。

この寄附行為は、昭和40年1月25日校管第152号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和41年11月1日校管第122号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和45年1月23日校管第53号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和47年12月28日地管第1の32号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和51年5月28日一部変更同日施行する。

この寄附行為は、昭和52年2月26日一部変更同日施行する。

この寄附行為は、昭和53年2月10日校管第1072号により一部変更を認可され同日施行する。

この寄附行為は、昭和54年6月5日校管第1の38号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和54年12月20日校管第1の102号により一部変更を認可され、昭和55年4月1日より施行する。

この寄附行為は、昭和60年10月2日地高第1の55号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、平成5年12月21日校高第50号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、平成6年3月16日校高第37号により一部変更を認可され、同日施行する。

(施行期日)

1 平成10年2月4日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成10年4月1日から施行する。

(環境保健学部環境保健学科の存続に関する経過措置)

2 環境保健学部環境保健学科は、改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず平成10年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(施行期日)

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成10年12月22日)から施行する。

(施行期日)

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年3月29日)から施行する。

(施行期日)

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年11月30日)から施行する。

(施行期日)

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成17年6月22日)から施行する。

この寄附行為は、平成19年5月29日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

この寄附行為は、平成22年2月23日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成23年10月20日)から施行する。

(経過措置)

2 この改正寄附行為の施行の際、現に役員又は評議員である者の任期は、第10条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、改正前の寄附行為に基づく任期満了の日までとする。

この寄附行為は、平成25年5月28日に改正し、同日から施行する。ただし、第4条第2号及び第18条第5号の規定は、平成26年4月1日から施行する。

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和元年9月4日)から施行する。

令和2年3月24日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和5年8月29日)から施行する。

(役員及び評議員の選任等に関する経過措置)

2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員については、令和6年5月31日までは、第6条第2項、第8条から第10条まで、第19条及び第20条の規定は適用せず、その選任及び任期については、なお従前の例による。

3 この寄附行為の施行の際現に組織されている評議員会については、令和6年5月31日までは、第18条の規定にかかわらず、その構成については、なお従前の例による。

(役員及び評議員の任期に関する経過措置)

4 令和7年4月1日において現に役員又は評議員である者の任期は、第10条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、令和9年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

5 前項の規定にかかわらず、第18条第4号から第6号までに規定する者の評議員としての任期は、令和7年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

学校法人麻布獣医学園寄附行為

昭和26年3月6日 寄附行為

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第1編 人/第1章
沿革情報
昭和26年3月6日 寄附行為
平成17年6月22日 寄附行為
平成19年5月29日 寄附行為
平成22年2月23日 寄附行為
平成23年10月20日 寄附行為
平成25年5月28日 寄附行為
令和元年9月4日 寄附行為
令和2年3月24日 寄附行為
令和5年2月28日 寄附行為
令和5年8月29日 寄附行為