○学校法人麻布獣医学園寄附行為

昭和26年3月6日

寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、学校法人麻布獣医学園と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、事務所を神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目17番71号に置く。

第2章 目的及び設置する学校

(目的)

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、大学教育及び高等学校教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)

第4条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、下記学校を設置する。

(1) 麻布大学

大学院

獣医学研究科

環境保健学研究科

獣医学部

獣医学科

獣医保健看護学科

動物応用科学科

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

食品生命科学科

環境科学科

(2) 麻布大学附属高等学校 全日制課程 普通科

第3章 機関の設置

(役員、評議員及び会計監査人の設置)

第5条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 9人以上12人以内

(2) 監事 2人

2 この法人に、評議員19人以上25人以内を置く。

3 この法人に、会計監査人1人を置く。

(理事選任機関)

第6条 この法人の理事選任機関は、理事会とする。

2 理事選任機関の構成員は、全ての理事とする。

3 理事選任機関が理事を選任するときは、理事長に対し、評議員会の招集を求め、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

4 理事選任機関は、前項の評議員会の意見を十分に参酌し、理事を選任しなければならない。

5 監事又は評議員会は、理事選任機関に対し必要な報告又は求めを行おうとするときは、理事長に対し、理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において、理事長は、理事選任機関を招集しなければならない。

第4章 理事会及び理事

(理事の選任)

第7条 理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、次の各号に定めるところにより、理事選任機関が選任する。

(1) 麻布大学の学長

(2) 麻布大学附属高等学校の校長

(3) この法人の事務局長

(4) この法人の職員(この法人の設置する学校及びその他施設に勤務する職員を含む。)のうちから選出された者2人以上3人以内

(5) この法人の設置する学校(この法人の前身者が設置した学校を含む。)を卒業した者で年齢25歳以上の者のうちから選出された者2人以上3人以内

(6) 学識経験者のうちから、理事の過半数の議決により選出された者2人以上3人以内

2 前項第1号から第4号に定める者は、その職を退いたときは理事の職を失うものとする。

3 理事選任機関は、それぞれ、理事の数が第1項第4号から第6号に掲げる数を下回ることとなるときに備えて、あらかじめ補欠の理事を選任することができる。

(理事の選出)

第8条 前条第1項第4号から第6号までに規定する理事の選出に関する規則は別に定める。

(理事の資格及び構成)

第9条 理事の選任に当たっては、私立学校法第31条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。

(理事の任期)

第10条 理事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 理事は、再任されることができる。

3 理事長の任期は、理事の任期と同一とする。

(理事の解任及び退任)

第11条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、議決に加わることができる理事の4分の3以上が出席した理事選任機関たる理事会において、議決に加わることができる理事の数の4分の3以上の多数をもっての決議により、これを解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 理事としてふさわしくない非行があったとき。

2 理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、理事選任機関に対し、当該理事の解任を求めることができる。

3 前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があった日から2週間以内に理事選任機関による解任がされなかったときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があった日から2週間を経過した日から30日以内に、訴えをもって当該理事の解任を請求することができる。

4 理事は次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

(理事に欠員を生じた場合の措置)

第12条 理事は、第5条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の理事が選任されるまでは、なお理事としての権利義務を有する。

2 理事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

(理事会の構成)

第13条 理事会は、全ての理事で組織する。

(理事会の権限)

第14条 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

(理事の職務)

第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの寄附行為で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事のうち1人を理事長とし、理事の互選により理事会の決議をもって選定する。理事長を解職するときは、議決に加わることができる理事の4分の3以上が出席した理事会において、議決に加わることができる理事の数の4分の3以上の多数をもっての決議により、これを解職する。

3 理事(理事長を除く。)のうち6人以内を業務執行理事とし、理事会の決議によって選定する。業務執行理事を解職するときも、同様とする。

4 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

5 業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。

6 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、業務執行理事がその職務(理事長に事故があるときに当該職務を行う者が別に定められている職務を除く。)を行う。

(代表権の制限)

第16条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事の報告義務)

第17条 理事長及び業務執行理事は、3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(招集)

第18条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

4 理事長が、前項の請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない場合には、招集を請求した理事は理事会を招集することができる。

5 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。

6 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

7 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(運営)

第19条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 前条第2項及び第4項並びに第29条第2項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

(決議)

第20条 理事会の決議は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) この寄附行為の変更

(2) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更

(3) 基本財産の処分

(4) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)その他予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(5) 残余財産の帰属者の決定

3 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、理事の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散

(2) この法人の合併

4 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。

(業務の決定の委任)

第21条 法令及びこの寄附行為の規定により理事会において決定しなければならない事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。

(議事録)

第22条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長、出席した理事のうちから互選された理事2人及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。)し、理事会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。

3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第5章 監事

(監事の選任)

第23条 監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者であって、評議員会の決議によって選任する。

2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

3 評議員会は、監事の総数が2人を下回ることとなるときに備えて、補欠の監事を選任することができる。

(監事の資格)

第24条 監事の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項並びに第46条に規定する資格に関する要件を遵守しなければならない。

(監事の任期)

第25条 監事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 監事は、再任されることができる。

(監事の解任及び退任)

第26条 監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において議決に加わることができる評議員の数の3分の2以上に当たる多数をもっての決議により、解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 監事としてふさわしくない非行があったとき。

2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、訴えをもって当該監事の解任を請求することができる。

3 監事は次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

第27条 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

3 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

4 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(監事に欠員を生じた場合の措置)

第28条 監事は、第5条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の監事が選任されるまでは、なお、監事としての権利義務を有する。

2 監事のうち、その定数の2分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

(監事の職務)

第29条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。

(2) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告を作成し、当該会計年度終了後3月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

(3) 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。

(4) この法人の業務若しくは財産又は理事の職務の執行の状況に関し不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、これを理事会及び評議員会並びに文部科学大臣(当該報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、理事選任機関を含む。)に報告すること。

(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会又は理事選任機関の招集を請求すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの寄附行為により監事が行うこととされた職務

2 前項第5号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。理事選任機関の招集を請求した場合も、同様とする。

(常勤監事の選定及び解職)

第30条 監事のうち1人を常勤監事とすることができる。常勤監事の選定及び解職は、監事の過半数の合意をもって行う。

(調査権限等)

第31条 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。

3 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

(理事の行為の差止め)

第32条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第6章 評議員会及び評議員

(評議員の選任)

第33条 評議員は、この法人の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な見識を有する者で、次の各号に定める者とする。

(1) この法人の職員(この法人の設置する学校及びその他施設に勤務する職員を含む。)のうちから、職員間の選挙により選任された者 5人以上7人以内

(2) この法人の設置する学校(この法人の前身者が設置した学校を含む。)を卒業した者で年齢25歳以上の者のうちから、一般社団法人麻布大学同窓会及び麻布大学附属高等学校同窓会により選任された者 8人以上10人以内

(3) 学識経験者より評議員の意見を聴いて理事会において選任した者 6人以上8人以内

2 前項第1号に定める評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。

3 評議員の人数が第1項各号に定める数を下回ることとなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

4 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないよう配慮して行うものとする。

5 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、評議員の選任に関し必要な事項は、別に定める。

(評議員の資格)

第34条 評議員の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項、第46条第2項及び第3項並びに第62条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。

(評議員の任期)

第35条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議員は、再任されることができる。

(評議員の解任及び退任)

第36条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 評議員としてふさわしくない非行があったとき。

2 評議員は次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

3 評議員は、第33条第1項各号に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の評議員が選任されるまでは、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員会の構成)

第37条 評議員会は、全ての評議員で組織する。

(評議員会の職務等)

第38条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

2 理事会は、次の各号に掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 重要な資産の処分又は譲受け

(2) 多額の借財

(3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更

(4) 役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準の策定又は変更

(5) 私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに定める事項を除く寄附行為の変更

(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(7) 寄附金品の募集に関する事項

(8) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

3 評議員会は、次の各号に掲げる事項について決議する。

(1) 私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに関する寄附行為の変更

(2) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散

(3) 合併

(理事の行為の差止めの求め)

第39条 評議員会は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、監事に対し、第32条の請求を行うことを求めることができる。

(責任追及の訴えの求め)

第40条 評議員会は、役員、会計監査人又は清算人が任務を怠ったことによってこの法人に損害が生じた場合には、書面又は電磁的方法により、理事長(理事の責任を追及する場合には監事)に対し、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えの提起を求めることができる。

(開催)

第41条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に開催するほか、2月及び必要がある場合に臨時会を開催する。

(招集)

第42条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の30日前までにしなければならない。

4 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項

(3) 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

(4) 私立学校法施行規則で定める事項

5 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(評議員による招集)

第43条 前条第2項の規定による請求があった日から30日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、文部科学大臣の許可を得て、評議員会を招集することができる。

2 前項の評議員は、その全員の協議により、前条第4項各号に掲げる事項を定め、他の評議員に対し、書面又は電磁的方法(他の評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

3 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(監事による招集)

第44条 第29条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合には、監事は第42条第4項第1号第2号及び第4号に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

2 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(招集手続の省略)

第45条 前3条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(運営)

第46条 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。

(決議)

第47条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 私立学校法第92条第1項に規定する決議

3 前2項の規定にかかわらず、役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任を免除する決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもって行わなければならない。

4 評議員は、書面又は電磁的方法により評議員会の議決に加わることができる。

(議事録)

第48条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長、出席した評議員のうちから互選された評議員2人及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。)し、評議員会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。

(役員の出席等)

第49条 理事長、業務執行理事及び監事は、評議員会に出席しなければならない。

2 理事長、業務執行理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

第7章 理事会と評議員会の協議

(理事会及び評議員会の協議)

第50条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について理事会と評議員会の決議が異なる場合、理事長は、更に審議を尽くすために、当該事項を会議の目的である事項として、再度評議員会を招集することができる。

2 全ての理事は、前項の評議員会に出席し、前項の事項に関し改めて必要な説明を行うものとする。

3 評議員会は、前項の理事の説明を十分に尊重して、再度決議を行わなければならない。

第8章 会計監査人

(会計監査人の選任)

第51条 会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第52条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(会計監査人の解任)

第53条 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

2 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当すると認めるときであって、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事全員の合意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事の互選によって定めた監事は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)

第54条 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。

2 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によって行わなければならない。

3 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。

4 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5 理事長は、前項の者に対し、評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第55条 会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

(会計監査人の職務等)

第56条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を監査して会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

(2) 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

(3) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であってこの法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第9章 予算及び事業計画等

(会計年度)

第57条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第58条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上7年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(役員及び評議員の報酬)

第59条 役員及び評議員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(責任の免除)

第60条 役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員又は会計監査人が賠償の責任を負う額から私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

2 理事は、前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

3 第1項の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく、私立学校法第92条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には1月以内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。

4 評議員の総数の10分の1以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、第1項の規定に基づく責任の免除をしてはならない。

5 第1項の決議があった場合において、当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の私立学校法施行規則で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。

(責任限定契約)

第61条 理事(理事長、業務執行理事及びこの法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金120万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる。

第10章 資産及び会計

(資産)

第62条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)

第63条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)

第64条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において議決に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもっての決議によって、その一部に限り処分することができる。

(積立金の保管)

第65条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)

第66条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

(会計)

第67条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第68条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において議決に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもっての決議で行わなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。

(事業報告及び決算)

第69条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後3月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 計算書類

(4) 計算書類の附属明細書

(5) 財産目録

2 理事長は、前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号第3号及び第5号の書類の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。

(財産目録等の備置き及び閲覧等)

第70条 この法人は、毎会計年度終了後3月以内に役員等名簿(役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第3項及び第76条第2号において同じ。)を作成しなければならない。

2 この法人は、前条第1項各号及び前項の書類、監査報告、会計監査報告、役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類並びにこの寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供し又はこれらの書類の謄本若しくは抄本を交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について評議員以外の者から同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせ又は交付をすることができる。

(資産総額の変更登記)

第71条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

第11章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第72条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において議決に加わることのできる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもっての決議及び評議員会の決議(私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号に定める事項を除く寄附行為の変更にあっては、評議員会への諮問。次項において同じ。)を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、私立学校法施行規則に定める届出事項については、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第12章 解散及び合併

(解散)

第73条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

(1) 理事会における理事総数の3分の2以上に当たる多数をもっての決議及び評議員会の決議による決定

(2) この法人の目的たる事業の成功の不能

(3) 合併

(4) 破産手続開始の決定

(5) 文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号又は第2号に掲げる事由による解散は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第74条 この法人が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において議決に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもっての決議により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合併)

第75条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上に当たる多数をもっての決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(情報の公表)

第76条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容

(2) 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録、役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したとき これらの書類の内容

第13章 補則

(公告の方法)

第77条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載する方法により行う。

(施行細則)

第78条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

この寄附行為は、昭和40年1月25日校管第152号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和41年11月1日校管第122号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和45年1月23日校管第53号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和47年12月28日地管第1の32号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和51年5月28日一部変更同日施行する。

この寄附行為は、昭和52年2月26日一部変更同日施行する。

この寄附行為は、昭和53年2月10日校管第1072号により一部変更を認可され同日施行する。

この寄附行為は、昭和54年6月5日校管第1の38号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、昭和54年12月20日校管第1の102号により一部変更を認可され、昭和55年4月1日より施行する。

この寄附行為は、昭和60年10月2日地高第1の55号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、平成5年12月21日校高第50号により一部変更を認可され、同日施行する。

この寄附行為は、平成6年3月16日校高第37号により一部変更を認可され、同日施行する。

(施行期日)

1 平成10年2月4日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成10年4月1日から施行する。

(環境保健学部環境保健学科の存続に関する経過措置)

2 環境保健学部環境保健学科は、改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず平成10年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(施行期日)

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成10年12月22日)から施行する。

(施行期日)

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年3月29日)から施行する。

(施行期日)

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年11月30日)から施行する。

(施行期日)

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成17年6月22日)から施行する。

この寄附行為は、平成19年5月29日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

この寄附行為は、平成22年2月23日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成23年10月20日)から施行する。

(経過措置)

2 この改正寄附行為の施行の際、現に役員又は評議員である者の任期は、第10条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、改正前の寄附行為に基づく任期満了の日までとする。

この寄附行為は、平成25年5月28日に改正し、同日から施行する。ただし、第4条第2号及び第18条第5号の規定は、平成26年4月1日から施行する。

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和元年9月4日)から施行する。

令和2年3月24日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。

この寄附行為は、令和5年2月28日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和5年8月29日)から施行する。ただし、改正後の第8条第1項第3号及び第18条第6号の規定は、令和6年6月1日から施行する。

(役員及び評議員の選任等に関する経過措置)

2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員については、令和6年5月31日までは、第6条第2項、第8条から第10条まで、第19条及び第20条の規定は適用せず、その選任及び任期については、なお従前の例による。

3 この寄附行為の施行の際現に組織されている評議員会については、令和6年5月31日までは、第18条の規定にかかわらず、その構成については、なお従前の例による。

(役員及び評議員の任期に関する経過措置)

4 令和7年4月1日において現に役員又は評議員である者の任期は、第10条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、令和9年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

5 前項の規定にかかわらず、第18条第4号から第6号までに規定する者の評議員としての任期は、令和7年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

1 令和7年1月24日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和7年4月1日から施行する。ただし、会計監査人及び常勤監事に関する規定は、令和7年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から施行する。

2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員の定数、資格及び構成については、令和7年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、なお従前の例による。

3 この寄附行為の施行の際現に在任する役員又は評議員であって、私立学校法第31条、第46条及び第62条の資格及び構成を満たすものの任期は、第10条第1項、第25条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず、令和9年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

学校法人麻布獣医学園寄附行為

昭和26年3月6日 寄附行為

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第1章
沿革情報
昭和26年3月6日 寄附行為
平成17年6月22日 寄附行為
平成19年5月29日 寄附行為
平成22年2月23日 寄附行為
平成23年10月20日 寄附行為
平成25年5月28日 寄附行為
令和元年9月4日 寄附行為
令和2年3月24日 寄附行為
令和5年2月28日 寄附行為
令和5年8月29日 寄附行為
令和7年1月24日 寄附行為