○懲罰等の事務手続について

平成15年4月16日

事務手続

麻布獣医学園における「懲罰」及び職員の職務履行の改善向上を図るため所属の長等が行う「監督上の指導」(以下「懲罰等」という。)の事務手続を次のとおり定める。

1 決裁

(1) 「懲戒処分」及び「注意処分」は、理事長の決裁を受ける。

(2) 「監督上の指導」は、職員の自覚を促すため、できるだけ文書で行うこととし、指揮監督の権限を有する上級の職員(所属の長等)の決裁を受ける。口頭による指導については、記録を残すものとする。

2 就業規則第49条に定める処分説明書の様式及び記載事項については、別記様式のとおりこれを定める。

3 学内外に対する公表

(1) 「懲戒処分」を行った事案は、人事規則第4条の2第2項により学内外に公表する。ただし、当該懲戒処分に関連して行われる管理監督者の処分については、「懲戒処分」以外の措置(「注意処分」)も併せて公表する。

(2) 公表する内容

公表する内容は、被処分者の所属、職種、処分年月日、処分内容、処分理由及び事案の概要とし、個人が識別されない内容のものとすることを基本とする。ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の取扱いをすることがある。

(3) 公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利権益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部を公表しないことができる。

4 改廃

この手続の改廃は、理事会が行う。

1 この事務手続は、平成20年9月16日に改正し、同日から施行する。

この事務手続は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

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懲罰等の事務手続について

平成15年4月16日 事務手続

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成15年4月16日 事務手続
平成20年9月16日 事務手続
平成27年3月17日 事務手続