○学校法人麻布獣医学園公印規程
平成5年4月1日
規程
(趣旨)
第1条 学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)において使用する公印に関しては、他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 組織名印とは、学園又はその設置する麻布大学及びその内部組織並びに麻布大学附属高等学校(以下「附属高等学校」という。)又はその内部組織の名称を刻印した印をいう。
3 職名印とは、理事長、学長、校長又は内部組織に置かれた組織で、その職務権限が定められた者の職名を刻印した印をいう。
(公印の種類及び寸法)
第3条 学園における公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第5条 学園における公印を適正に使用し、保管させるため、公印保管責任者を置く。
2 前項の公印保管責任者を補助するため、公印保管補助者を置く。
3 公印保管責任者及び公印保管補助者(以下「公印保管責任者等」という。)並びにその保管する公印の種類は、別表の該当欄に掲げるとおりとする。
(公印の使用)
第6条 公印保管責任者等は、押印しようとする文書と決裁済みの原議書とを照合した上で、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。ただし、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印保管責任者等はその押印に立ち会わなければならない。
2 公印を押印する場合、公印保管責任者又は公印保管補助者は、別表の当該責任者の承認を得なければならない。
3 公印保管責任者等は、原議書により難い文書については、当該文書を処理する権限のある者の承認がある場合に限り、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させることができる。
(公印の印影印刷等)
第7条 一定の字句又は書式からなる文書を多数印刷するとき、又は定例的かつ定型的な文書で公印保管責任者が支障がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、その公印の印影と当該文書を同時に印刷し、又は事前に公印を押印することができる。
(公印台帳)
第8条 人事課長は、様式第3号の公印台帳を備え、これに作成、又は改刻された公印を押印し、その印影を保存しなければならない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用されている公印は、この規程に定める公印とみなし、これを改刻するまでの間は、そのまま使用することができる。
3 附属高等学校に関しては、この規程にかかわらず校長印を除くほか、この規程に準じて校長が定めることができる。
附則
この規程は、平成6年9月20日に改正し、平成6年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成8年12月26日に改正し、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成9年11月25日に改正し、平成9年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成11年1月26日に改正し、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年2月29日に改正し、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年9月25日に改正し、平成15年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年5月28日に改正し、同日から施行する。ただし、第2条第2項及び別表の附属高等学校に係る規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月28日に改正し、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月26日に改正し、同日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年1月25日に改正し、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。