○諸規程の制定日・改正日、施行日及び適用日の取扱いについて
平成16年6月24日
取扱い
1 目的
学校法人麻布獣医学園、麻布大学及び麻布大学附属高等学校における諸規程の制定・改正時における制定日・改正日、施行日及び適用日の原則的な取扱いを次のとおりとする。
制定日・改正日、施行日及び適用日 | 取扱内容 |
① 制定日・改正日の決定 | 議決した日とする。 |
② 制定日・改正日と同日施行する場合 | 議決した諸規程(利益を与えるもの、組織部内事項を定めるもの等)については、原則として当該議決日をもって制定日・改正日及び施行日とする。 |
③ 周知期間を設けて施行する場合 | 教職員及び学生・生徒に関する義務・不利益・罰則を課すことを定めた諸規程の類にあっては、審議の上、議決した日を制定日・改正日とし、その日から10日以内に周知し、制定日・改正日から2か月以内の月の初日を施行日とする。 |
④ 遡及して適用する場合 | ②の諸規程において、施行時点より以前の過去の事象にも適用することが望ましい場合には、遡及して適用する。 |
2 諸規程の周知及び周知方法
制定・改正された諸規程の周知は議決した日から10日以内に行うこととし、周知方法については、当該規程に係る所管課等において周知の対象に応じ次の方法で行い、事後に規程集等へ適宜掲載するものとする。
(1) 教職員を対象とする場合
麻布大学電子メールシステムの掲示板への掲示等により行うものとする。
(2) 学生・生徒を対象とする場合
教学関係の連絡掲示板への掲示等により行うものとする。
(3) 教職員及び学生・生徒を対象とする場合
(1)及び(2)により、適宜周知を行うものとする。
3 改廃について
この取扱いの改廃は、理事長が行う。
附則
この取扱いは、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。