○学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程

平成7年3月23日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)が所有する施設・設備(以下「施設等」という。)を広く一般の利用に供するため、施設等の利用に関する基準を定めることにより、円滑なる活用及び運営を図ることを目的とする。

(施設及び利用料金)

第2条 利用に供する施設及び利用料金は、別表のとおりとする。

(施設等の利用)

第3条 この規程による施設等を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学園に勤務する教職員及びそれらが係る団体

(2) 本学の学生等(大学院及び学部学生、生徒、研究生、研修生、研修獣医師、聴講生、科目等履修生、単位互換履修生及び外国人留学生を含む。)で大学及び高校が認めたクラブ・サークル等

(3) 大学、高等学校、学会その他法人格を有する各種団体

(4) その他学園が適切と認めた団体

2 施設等の利用を希望する者は、あらかじめ麻布獣医学園施設・設備利用願(様式1)を提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の定めにかかわらず特別の理由があると認められる場合には、利用料を免除することができる。

(利用者の責務)

第4条 施設等で発生した事故については、本学園は一切の責任を負わない。

2 利用者が建物及び設備・備品等を破損、紛失した場合はその実費を弁償しなければならない。

3 施設等の利用が終了したときは、施設及び設備を原状に復しておかなければならない。

(許可の取消)

第5条 前条第2項に基づき許可された場合でも、その後において本学園が当該施設等を緊急に利用する必要が生じた場合又は災害・感染症の流行等のやむを得ない要因により利用が不可と判断した場合は、その利用を取り消すことができるものとする。この場合、利用料の徴収は行わない。

2 利用願出者が願い出た目的以外のことに利用した場合には、その利用を中止させることができる。

第6条 その他必要な事項は、理事長がその都度定める。

(事務)

第7条 この規程に関する事務は、総務部財務管財課が行う。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、平成7年3月23日に制定し、平成7年4月1日から実施する。

この規程は、平成12年5月29日に改正し、平成12年4月1日から適用する。

この規程は、平成14年11月28日に改正し、同日から施行する。

この規程は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年10月30日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年2月28日に改正し、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設利用料金表

(単位:円)

No.

区分

利用料金

(1時間)

1

教室・会議室(小)

一般の教室・会議室(小)

4,400

2

教室・会議室(大)

一般の教室・会議室(大)

8,200

3

教室(特大)

大教室、大動物実習室等

15,000

4

実習室

一般の実習室等

11,200

5

ホール

百周年記念ホール、麻布獣医学園アリーナ等

28,500

6

獣医臨床センター診察室

診察室等

8,200

7

獣医臨床センター手術室

手術室等

14,000

8

武道館

武道館

7,800

※施設利用料金は税抜です。また、設備利用料及び光熱水費を含みます。

※一部施設では、利用責任者が学校法人麻布獣医学園の教職員であることが貸出条件となる施設があります。(実習室、診察室、手術室等)

画像

学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程

平成7年3月23日 規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成7年3月23日 規程
平成12年5月29日 規程
平成14年11月28日 規程
平成19年3月20日 規程
平成27年3月17日 規程
平成30年10月30日 規程
令和5年2月28日 規程
令和6年3月19日 規程