○学校法人麻布獣医学園交通規制実施要項

平成11年5月25日

要項

(目的)

1 この要項は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の構内における歩行者の安全及び教育環境の保全を図るため車両の交通規制に関し、必要な事項を定める。

(定義)

2 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「車両」とは、自動車及び二輪車をいう。

(2) 「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

(3) 「二輪車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(入構許可基準)

3 車両による入構は、次の各号に掲げる場合に該当したものに限り、学園に駐車が可能な範囲内で許可する。

(1) 学園職員(学校法人麻布獣医学園就業規則第3条に規定する職員、派遣職員及びその他勤務態様が常勤に準じる者を含む。以下同じ。)で、交通不便又は健康上の理由により車両による通勤が必要と認められる場合

(2) 学園職員及び大学院学生が教育又は研究等の業務遂行上の理由により、やむを得ず深夜まで居残る必要が認められる場合

(3) 学生(大学院及び学部学生並びに研究生、研修生、聴講生を含む。以下同じ。)で、身体に障害があるため車両による通学が必要と認められる場合

(4) 学生で交通不便のため二輪車による通学が必要と認められ、通学距離が片道5キロメートル以上の場合

(5) その他特別な事情により、臨時に車両で入構する必要があると認められる場合

(入構許可申請)

4 車両による入構許可は、次の各号に掲げる区分により申請するものとする。

(1) 一定期間入構を希望する者は、年度ごと又は必要期間ごとに「車両入構許可申請書」(別記様式第1号)に必要事項を記載し「自動車検査証の写し等」を添付の上、次に掲げる区分により申請するものとする。ただし、学生はクラス担任又は研究室担当若しくは指導教員の承認印を必要とする。

イ 前項第1号から第3号の理由による場合は、財務課に提出する。

ロ 前項第4号の理由による場合は、学生支援課に提出する。申請等に関する事項は別に定める。

(2) 次に該当する場合は、「臨時入構許可申請書」(別記様式第2号)に必要事項を記入し、大学正門守衛所に提出するものとする。ただし、高校関係は、高校事務室に提出するものとする。

イ 学園の理事及び監事並びに評議員又は学園が開催する各種委員会の委員

ロ 学園の運営上必要な工事の施工又は物品の搬入等の理由により、随時車両による入構が必要と認められる場合

ハ 前項第2号又は第5号に該当し、臨時に入構を必要とする場合。ただし、学生の二輪車による臨時の入構は原則として認めない。

(3) その他入構許可の申請等に関する事項は別に定める。

(入構許可証等の交付)

5 第4項第1号の理由により申請した者は、「入構許可証」及び「車両入構許可済票」又は「二輪車入構駐車許可シール」の交付を財務課から受け、第4項第2号の理由により申請した者は、「臨時用入構許可証」及び「臨時車両入構許可済票」の交付を大学正門守衛室で受ける。また、第3項第3号又は第4号の理由による申請に係る交付に関する事項は別に定める。

(車両入構許可済票等の明示)

6 前項の理由により交付された「車両入構許可済票」及び「臨時車両入構許可済票」は、入構時から退構時までの間、自動車の前面ダッシュボード等に置き、常に外側から容易に確認できる位置に明示して置かなければならない。また、「二輪車入構駐車許可シール」については、二輪車のバックミラー裏面に貼付しなければならない。

(入退構の場所)

7 自動車の入退構は、大学正門又は附属高校正門(高校関係に限る。)から行い、二輪車の入退構は、大学南門又は附属高校正門(高校関係に限る。)から行う。ただし、特別な事由により許可された場合又は緊急事態が発生した場合はこの限りではない。

(構内遵守事項)

8 構内において車両を運転する者は、道路交通法に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歩行者の安全及び教育環境の保全のため、学園の定める通行方法及び道路標識並びに道路標示に従って走行すること。

(2) 二輪車は、入構時にエンジンを切り、押し歩き、所定の二輪車専用駐車場への駐車を厳守すること。また、シートカバー等の使用は禁止とする。

(3) 自動車を走行させる場合は、必ず免許証を携帯すること。

(4) 自動車の速度は、時速20kmを越えないこと。

(5) 自動車は、所定の自動車専用駐車場への駐車を厳守すること。

(6) 自動車は、駐車場への出入り以外の走行はしないこと。ただし、物品又は動物等を運搬する場合はこの限りではない。

(7) 学園の行事又は緊急事態等で、臨時に規制を行う場合はこれに従うこと。

(8) その他学園が必要とする事項

(入退構時間)

9 車両の入退構時間は、原則として、8時から21時までとする。ただし、やむを得ない事由により時間外に及ぶ場合は、その都度大学正門守衛所に申し出て了承を得なければならない。

(道路交通法の準用)

10 この要項に定めるものの他、構内における車両の運行方法及び事故処理等については、道路交通法の規定を適用する。

(違反者に対する措置)

11 この要項に違反した者に対しては、次の措置をとることができるものとする。

(1) 違反者に注意又は警告を行う。

(2) 違反自動車の運転席側面の窓ガラス及び違反二輪車のシート等に注意書又は警告書を貼付する。ただし、違反行為が一定期間繰り返された場合は、当該車両の車輪施錠及び移動排除の措置を講じることができる。

(3) 入構許可を受けた者が、この要項に違反し車両を運転した場合、又は学園関係者の指示に従わない場合は、許可を取り消し、その後当分の間許可は与えない。

(4) 不正な手段で許可証等を取得し入構した者、又は「入構許可証」を譲渡又は貸与した者に対しては、その事実関係が判明した後、直ちに許可を取り消し、その後の許可は与えない。

(未登録及び放置車両の処分)

12 未登録及びナンバーのない車両等及び長期間の放置車両については、一定期間の告知後、処分するものとする。また、車両の処分に係る費用は、原則として本人の負担とする。

(盗難及び破損等の事故)

13 構内における車両の盗難及び破損等の事故については、学園はその責任を負わないものとする。ただし、教育実習中又は教育実技中の不可抗力による事故については、状況により判断するが、原則としてその責任は負わないものとする。

(入構許可の有効期間)

14 「車両入構許可済票」及び「二輪車入構駐車許可シール」の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし、「臨時車両入構許可済票」にあっては、原則として当日限りとする。

(適用除外)

15 次の各号に掲げるものについては、本要項の適用を除外する。

(1) 消防及び救急車両並びにその他の緊急車両

(2) 学園名義の車両

(3) 郵便、電報、宅配用及び新聞配達並びに出前用車両

(4) 学外実習等による搬送用バス(レンタカーを除く。)

(要項の改廃)

16 この要項の改廃は、理事長が行う。

この要項は、平成11年5月25日に制定し、平成11年6月1日から施行する。

この要項は、平成16年6月24日に改正し、同日から施行する。

この要項は、平成19年3月30日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この要項は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

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学校法人麻布獣医学園交通規制実施要項

平成11年5月25日 要項

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成11年5月25日 要項
平成16年6月24日 要項
平成19年3月30日 要項
平成27年3月17日 要項