○学校法人麻布獣医学園人事規則
平成6年12月20日
規則
(目的)
第1条 この規則は、学校法人麻布獣医学園に常時勤務する教育職員、事務職員、技能職員及び労務職員(以下「職員」という。)、特任教員、契約講師、契約職員、非常勤教職員並びに出向職員の人事に関する基本事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則にいう教育職員とは、大学院及び大学の教授、准教授、講師、助教並びに附属高等学校(以下「高校」という。)の教諭をいう。
2 この規則にいう事務職員とは、学校法人、大学院、大学及び高校(以下総称して「学園」という。)において一般事務を行う者をいう。
3 この規則にいう技能職員とは、特殊技能を有する者として学園の特殊業務を行う者をいう。
4 この規則にいう労務職員とは、学園において単純労務を行う者をいう。
5 この規則にいう特任教員とは、大学の教育研究組織において任期を定めて採用する者をいう。
6 この規則にいう契約講師とは、高校の教育を行う教諭に準じる職務に従事し任期を定めて採用する者をいう。
7 この規則にいう契約職員とは、学園における特殊業務等を担当し任期を定めて採用する者をいう。
8 この規則にいう非常勤教職員とは、大学非常勤講師(非常勤で大学院及び大学の授業を担当する者)、高校非常勤講師(非常勤で高校の授業を担当する者)、チューター(非常勤で大学のリメディアル教育を担当する者)及び非常勤職員(非常勤で事務等の補助的業務を行う者)をいう。
9 この規則にいう出向職員とは、民間会社等に在籍のまま学園職員として特別に受け入れ、学園の業務を行う者をいう。
(任用の方法)
第3条 任命権者は、理事長とし、採用、昇任、降任、配置換又は離職のいずれか一つの方法により、職員を任用する。
(任用の定義)
第3条の2 任用の定義は、次の各号による。
(1) 採用とは、現に職に就いていない者を新たに職に任命することをいう。
(2) 昇任とは、職員を昇格させること、職員を上位の職に任命すること、又は職員を昇格させ上位の職に任命することをいう。この場合、昇格とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降任とは、職員を降格させること、職員を下位の職に任命すること、又は職員を降格させ下位の職に任命することをいう。この場合、降格とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 配置換とは、職員を他の職に任命すること(昇任又は降任を除く。)をいう。
(5) 離職とは、退職(就業規則第27条)、解雇(就業規則第30条)又は失職(学校教育法第9条に定める欠格事由に該当する場合)をいう。
(人事委員会)
第4条 就業規則第54条に定める人事委員会は、次に掲げる者により構成し、委員長は学長が務める。
(1) 学長
(2) 理事長の指名する理事1人
(3) 各大学院研究科長
(4) 各学部長
(5) 校長
(6) 事務局長
2 理事長は、必要と認める場合には、弁護士等の学識経験者その他の関係者を委員に委嘱することができる。
3 人事委員会は、理事長の諮問を受けて委員長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 職員定数に関する事項
(2) 職員の任用及びその基準の制定・改廃に関する事項
(3) 勤務条件の基準の制定・改廃に関する事項
(4) 就業規則第30条第2項の定めによる解雇に関する事項
(5) 就業規則第48条の定めにより、同規則第47条に掲げる事由が判明したとき、又は各学部教授会、各大学院研究科教授会、高校職員会議、若しくは部課長等で構成される組織から提訴があった場合の懲戒処分に関する事項
(6) その他、職員の人事に関し、理事長が必要と認める事項
4 会議は、構成委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した者は、出席者数として扱う。
5 委員長は、委員会を必要に応じて秘密会とすることができる。
6 委員長は、委員会の審議に関し、参考人として関係者の出席を求め、あるいは関係者をオブザーバーとして出席させ、意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。ただし、この場合、事前に委員会の了承を得るものとする。
7 審議の結果については、出席委員の過半数の賛成をもって決する。なお、賛否同数のときは、委員長が決するものとする。
8 委員長は、審議の結果を答申書に当該事由及び内容を記載し、理事長に提出しなければならない。
(懲戒に関する審議)
第4条の2 前条第3項第5号に定める事項の審議については、人事委員会の委員長は、審議に際して、懲戒処分に関する対象職員に対し、書面等で通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、弁明しない旨を文書であらかじめ申し出た場合又は指定した日時に出席しなかった場合は、この限りではない。
2 前項の場合の人事委員会は、秘密会とするが、審議の結果は公表する。ただし、審議の内容については公表しない。
3 委員長は、審議の結果を答申書に、懲戒事由及び内容を記載し、理事長に提出しなければならない。
(学長の任命)
第4条の3 学長の任命は、第2項に規定する学長選挙管理委員会より申し出を受けた理事長が、理事会の議を経て行う。
2 前項の申し出は、この法人に設置する学長選挙管理委員会が実施する選挙により行う。
3 前項の選挙及び申し出に関する事項は、理事会が定める。
(高校長及び事務局長の任命)
第4条の4 高校長及び事務局長の任命は、学長及び人事を司る担当理事の申し出に基づき、理事会の議を経て理事長が行う。
2 前項の申し出は、別に定める選任規則により行う。
(大学の教学関係役職者の任命)
第4条の5 大学に次の各号に掲げる役職者を置くものとする。
(1) 副学長
(2) 学部長
(3) 大学院研究科長
(4) 附置生物科学総合研究所長
(5) 附属学術情報センター長
(6) 附属動物管理センター長
(7) 附属動物病院長
(8) 大学教育推進機構長
(9) 教育推進センター長
(10) 教育開発センター長
(11) データサイエンスセンター長
(12) 教学IRセンター長
(13) 高大接続・社会連携プログラム開発センター長
(14) 研究推進・支援本部長
(15) 博物館長
(16) 健康管理センター長
(17) 学科長
(18) 総合科学部門長
(19) 大学院専攻主任
(20) 学長補佐
(21) 教職課程主任
(22) 生物科学総合研究所副所長
(23) 動物病院副病院長
(24) 系主任
(25) 副学科長
(26) フィールドワークセンター長
(27) ネットワーク管理者
(28) DEI推進センター長
5 第1項各号に定める役職者が専任教員としての職を離れたときは、任期にかかわらず、その役職を失うものとする。
(任用の手続)
第5条 大学院及び大学教育職員の任用に関しては、各大学院研究科教授会及び各学部教授会の意見を聴いて学長が理事長に推薦する。また、学長は、大学院及び大学教育職員の任用のうち、採用を行うときには、あらかじめ人事を司る担当理事と協議の上、理事長の承認を得てから行うものとする。
2 理事長は、前項の推薦を受け、必要に応じて人事委員会に諮問する。
3 理事長は、学長の推薦又は人事委員会の答申を受け、理事会の承認を経て人事の発令を行う。
4 削除
5 削除
6 高校の教育職員の任用にあっては、校長が理事長に推薦するものとし、学園の事務職員、技能職員及び労務職員の任用にあっては、人事を司る担当理事及び事務局長が理事長に推薦するものとし、理事長が必要に応じて人事委員会に諮問する。
7 理事長は、前項の推薦又は人事委員会の答申を受けて人事の発令を行い、その結果を理事会に報告する。
8 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人の意に反して、これを降任することができる。
(1) 就業規則第46条による懲戒処分を受けた場合
(2) 勤務実績がよくない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) その他その職に必要な適格性を欠く場合
(5) 組織の改廃又は予算の減少により廃職を生じた場合
9 本条に定める職員の採用・昇任等の基準等に関する事項は、次のとおり定める。
(1) 大学院教育職員に関する事項は、各大学院研究科教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が定める。
(2) 大学教育職員に関する事項は、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が定める。
(3) 副校長・教頭、高校教育職員及び事務職員・技能職員・労務職員に関する事項は、理事会が定める。
10 職員等の採用及び昇任の時期は、原則として毎年4月1日、事務職員、技能職員、労務職員の異動の時期は7月1日とする。ただし、必要やむを得ない場合はこの限りでない。
(試用期間)
第5条の2 職員の採用の日から1年を試用期間とし、その職員が、その間、その職務を良好な成績で遂行したときに、正式の採用とする。ただし、大学教育職員の採用についてはこの限りでない。
2 試用期間中の職員は、その職に引き続き任用しておくことが適当でない場合には、就業規則第30条第1項の規定を適用し、解雇する。
3 試用期間中の職員は、前2項に定めるもののほかは、原則として正式に採用された職員と同じ身分取扱いを受ける。
4 理事長が特に認めた職員については、試用期間を設けないことができる。
(給与等)
第6条 職員の給与に係る事項を審議するため、理事長の諮問機関として給与委員会を置く。
2 給与委員会に関する事項は、別に定める。
(長期出張等)
第7条 職員(大学教育職員)の長期出張及び長期派遣については、当該職員が所属する学部の長の意見を聴いて、学長の申し出を受け、理事長が発令し、併せて理事会に報告する。
(特任教員、契約講師、契約職員、非常勤教職員及び出向職員の特例)
第8条 特任教員、契約講師、契約職員、非常勤教職員及び出向職員に関する事項は、別に定める。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附則
この規則は、平成6年12月20日に制定し、平成6年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成8年4月26日に改正し、平成8年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成9年9月22日に改正し、平成9年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成10年3月24日に改正し、平成10年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成15年2月25日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成15年10月21日に改正し、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年1月31日に改正し、同日から適用する。
附則
この規則は、平成18年11月28日に改正し、平成19年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。
2 人事委員会の運営に関する細則(平成8年1月23日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年1月30日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成30年3月20日に改正し、同日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月19日に改正し、令和元年9月4日(文部科学大臣による寄附行為変更認可を受けた日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に、その職にある者は、改正後の規則に基づいて行ったものとみなす。
附則
この規則は、令和元年12月24日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、令和3年2月25日に改正し、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年3月23日に改正し、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月26日に改正し、同日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に、その職にある者は、令和6年5月31日までは、第4条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和6年2月27日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条の5関係)
大学の教学関係役職者 | 学長が意見を聴く (候補者の選考) | 任命権者への推薦 | 発令者 | 理事会 |
副学長 | 学長 | 学長が行う。 | 理事長が行う。 | 発令後に報告する。 |
学部長 | 学部教授会 | |||
大学院研究科長 | 研究科教授会 | |||
附置生物科学総合研究所長 | 教育研究会議 | |||
附属学術情報センター長 | ||||
附属動物管理センター長 | ||||
附属動物病院長 | ||||
大学教育推進機構長 | ||||
教育推進センター長 | ||||
教育方法開発センター長 | ||||
データサイエンスセンター長 | ||||
教学IRセンター長 | ||||
高大接続・社会連携プログラム開発センター長 | ||||
研究推進・支援本部長 | ||||
博物館長 | ||||
健康管理センター長 | ||||
DEI推進センター長 | ||||
学科長 | 学部長 | |||
大学院専攻主任 | 研究科長 | |||
学長補佐 | 学長 | |||
教職課程主任 | 教育研究会議 | |||
生物科学総合研究所副所長 | 生物科学総合研究所長 | |||
動物病院副病院長 | 動物病院長 | |||
系主任 | 学部長 | |||
副学科長 | ||||
フィールドワークセンター長 | 教育研究会議 | |||
ネットワーク管理者 | 学術情報センター長 |