○表彰基準

平成14年11月28日

基準

(趣旨)

第1条 この基準は、学校法人麻布獣医学園就業規則第42条に基づき、同規則第39条第1項第2号アの永年勤続表彰及びイの特別表彰に関する事項を定める。

(永年勤続表彰の勤続期間の計算)

第2条 前条の永年勤続表彰の勤続期間の計算は、学園において職員として採用された年から起算するものとする。

(永年勤続表彰の勤続期間の特例)

第3条 前条にかかわらず学校法人麻布獣医学園給与規程第7条(休暇、休業及び休職の期間中の給与)別表第9に掲げる期間は勤続期間から除外するものとする。

(表彰の様式)

第4条 表彰状又は感謝状は、次の各号によるものとする。

(1) 永年勤続表彰

 学園に20年以上勤続した者 別紙様式第1号

 学園に35年以上勤続し、退職(死亡による退職を含む。)する者 別紙様式第2号

(2) 特別表彰 別紙様式第3号

2 前項の表彰状及び感謝状には記念品を付して贈呈する。

3 就業規則第39条第2号イに該当し、理事長が認めた場合、学園主催による祝賀会を開催することができる。

(記念品)

第5条 前条第2項による記念品は、次の各号によるものとする。

(1) 前条第1項第1号アによる記念品代は10万円とし、前条第1項第1号イの記念品代は20万円とする。

(2) 前条第1項第2号による記念品代は10万円とする。

(表彰の日)

第6条 第1条による表彰の日は次の各号によるものとする。

(1) 永年勤続者表彰は、第4条第1項第1号アに掲げる者については原則として毎年勤労感謝の日に、第4条第1項第1号イに掲げる者については退職の日に行うものとする。ただし、学園の慶祝等がある場合にはその日にあてることができる。

(2) 特別表彰は、必要に応じ、その都度行う。

(基準の改廃)

第7条 この基準の改廃は、理事会が行う。

1 この基準は、平成14年11月28日に制定し、平成14年11月28日から施行する。

2 麻布獣医学園教職員永年勤続表彰規程(平成2年3月17日制定)及び麻布獣医学園永年勤続者表彰記念品贈呈基準(平成12年12月19日制定)は、廃止する。

3 この基準は、平成16年5月27日に改正し、同日から施行する。

この基準は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

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表彰基準

平成14年11月28日 基準

(平成27年4月1日施行)