○契約職員規程

平成10年1月27日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園人事規則第8条に基づき定める。

(定義)

第2条 契約職員とは、事務遂行上必要なものとして、期間を限定して採用する者をいう。

(採用)

第3条 契約職員としての採用は、次の各号に掲げる場合に限る。

(1) 学園の事務処理上、特殊技能又は特別の資格を保持する者を必要とする場合

(2) その他学園運営上、理事長が特に必要とする場合

第4条 契約職員の採用は、学長、総務担当理事及び事務局長の申出を受け、理事長が発令を行い、その結果を理事会に報告する。

(条件等)

第5条 学園は、契約職員に対して、期間の定めの有る労働契約として、契約期間1年を限度に、これを締結するものとする。

2 前項に規定する労働契約のうち、次の各号に掲げる条件に合致するときに限り、労働契約を更新できるものとする。ただし、労働契約の期間が、通算して5年を超えることはできない。

(1) 業務の進捗状況により、契約期間満了時における業務量が存続するとき。

(2) 当該契約職員の勤務成績、態度が良好であるとき。

第6条 契約職員は、満年齢65歳を超えることはできない。

第7条 契約職員は、その契約期間中の身分及び勤務時間、休暇その他の福利厚生に関することは、正職員に準ずるが、管理運営には参加できない。

第8条 実雇用期間が1年以上にわたることが予想される場合は、日本私立学校振興・共済事業団及び雇用保険に加入するものとし、この場合の費用の負担は、正職員に準ずる。

(給与等)

第9条 契約職員の給与は、別表に掲げる範囲内で理事長と学長が協議して定める。

ただし、理事長が特に必要とする者の給与については、理事会の議を経て、別表に掲げる年額の範囲を超えて定めることができる。

第10条 契約職員には、交通費以外の手当は支給しない。ただし、業務の都合により超過勤務若しくは入学試験当日に勤務を命じた場合又は前条に定める理事長が特に必要とする者についてはこの限りでない。

(特例措置)

第11条 学園運営上必要なものとして理事長が特に認めた場合は、第6条の規定にかかわらず、理事会の議を経て満66歳以上の者を採用することができる。

(規程の改廃)

第12条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、平成10年1月27日に制定し、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月25日に改正・施行し、平成12年4月1日から適用する。

この規程は、平成13年11月27日に改正し、同日から施行する。

1 この規程は、平成22年3月16日に改正し、同日から施行する。

2 この規程施行日前において、契約職員として在籍する者にあっては、なお、従前の例による。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年12月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

〔契約職員給与表〕

区分

年額

特殊技能を有する者

200万円~300万円

国家資格を有する者

200万円~400万円

理事長が特に必要とする者

200万円~500万円

契約職員規程

平成10年1月27日 規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成10年1月27日 規程
平成12年4月25日 規程
平成13年11月27日 規程
平成22年3月16日 規程
平成27年3月17日 規程
令和5年12月19日 規程