○契約職員規程第10条ただし書の規定による手当の取扱い
平成12年4月25日
取扱い
契約職員規程第10条ただし書の規定に基づく手当については、下記により取り扱うものとする。
記
第1 超過勤務の場合
学校法人麻布獣医学園給与規程第14条の規定に基づき支給する。
第2 入学試験のための勤務を命ぜられた場合
入学試験当日の勤務につき専任職員に準ずる手当を支給する。
第3 第1条による超過勤務は、次に定める時間数の範囲内とする。
(1) 動物病院における検査業務又は動物看護業務 1か月 30時間以内
(2) 事務処理のための超過勤務の場合 1か月 13時間以内
ただし、一時的かつ緊急に業務処理が必要な場合は、1か月30時間以内とすることができる。
第4 この取扱いの改廃は、理事長が行う。
附則
この取扱いは、平成12年4月25日に制定・施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則
この取扱いは、平成16年4月22日に改正し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この取扱いは、令和4年8月9日に改正し、同日から施行する。