○契約職員規程第10条ただし書の規定による手当の取扱い

平成12年4月25日

取扱い

契約職員規程第10条ただし書の規定に基づく手当については、下記により取り扱うものとする。

第1 超過勤務の場合

学校法人麻布獣医学園給与規程第14条の規定に基づき支給する。

第2 入学試験のための勤務を命ぜられた場合

入学試験当日の勤務につき専任職員に準ずる手当を支給する。

第3 第1条による超過勤務は、次に定める時間数の範囲内とする。

(1) 動物病院における検査業務又は動物看護業務 1か月 30時間以内

(2) 事務処理のための超過勤務の場合 1か月 13時間以内

ただし、一時的かつ緊急に業務処理が必要な場合は、1か月30時間以内とすることができる。

第4 この取扱いの改廃は、理事長が行う。

この取扱いは、平成12年4月25日に制定・施行し、平成12年4月1日から適用する。

この取扱いは、平成16年4月22日に改正し、平成16年4月1日から適用する。

この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この取扱いは、令和4年8月9日に改正し、同日から施行する。

契約職員規程第10条ただし書の規定による手当の取扱い

平成12年4月25日 取扱い

(令和4年8月9日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成12年4月25日 取扱い
平成16年4月22日 取扱い
平成27年3月17日 取扱い
令和4年8月9日 取扱い