○契約講師規程
平成15年1月28日
規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園人事規則第8条に基づき定める。
(定義)
第2条 契約講師とは、麻布大学附属高等学校(以下「高校」という。)の業務遂行上必要なものとして、任期を定めて採用する者(非常勤講師を除く。)をいう。
(採用)
第3条 契約講師の採用は、次の各号に掲げる場合に限る。
(1) 高校の教育上、教諭の資格を保持する者を必要とする場合。
(2) その他高校の運営上、理事長が特に必要とする場合。
第4条 契約講師の採用は、麻布大学附属高等学校教員採用に関する基準に準じて行い、その結果を理事会に報告する。
(条件等)
第5条 契約講師の契約期間は1年以内とする。ただし、4回を限度として更新することができる。
2 学園と期間の定めのある労働契約が終了した日と契約講師としての労働契約の初日が6か月未満の場合は、直前の期間の定めのある労働契約期間を前項の労働契約期間に通算する。
第6条 契約講師は、その契約期間中の身分及び勤務時間、休暇、その他の福利厚生に関することは、教諭に準ずるが、教育活動以外の高校の管理運営には参加できない。
第7条 実雇用期間が1年以上にわたることが予想される場合は、日本私立学校振興・共済事業団及び雇用保険に加入するものとし、この場合の費用の負担は、正職員に準ずる。
(給与等)
第8条 契約講師の給与は、教諭の給与に準ずる。ただし、期末手当は教諭に対する支給額の二分の一とし、扶養手当及び住宅手当は支給しない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、平成15年1月28日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成18年3月23日に改正し、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年12月27日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年3月20日に改正し、同日から施行する。