○民間会社等からの出向職員の受入に関する規程
平成8年4月26日
規程
(目的)
第1条 民間会社等(以下「出向元」という。)における有能かつ豊富な経験を有する人材を出向元に在籍のまま麻布獣医学園(以下「学園」という。)に受入れ、実務担当の他、事務処理の指導、助言を得るとともに職員の資質の向上並びに活性化に資することを目的とする。
(身分)
第2条 身分については、次のとおりとする。
(1) 出向元に在籍のまま学園職員(以下「出向職員」という。)として受入れる。
(2) 出向職員には、理事長から職務に応じた職名を明記した辞令を交付する。
(3) 出向の期間は、原則として2年間とする。
(給料等)
第3条 出向職員の給料、諸手当等の支給については、覚書により定めるものとする。
(服務)
第4条 出向職員の服務等については、次のとおりとする。
(1) 出向職員は、理事長の指揮命令に服し執務するとともに、学園の就業規則及び諸規程を遵守するものとする。
(2) 出向職員の労働時間、休日については、学園の規定を適用する。
(3) 出向職員の年次有給休暇については、学園の規定を適用する。ただし、出向時の出向元における休暇保有日数を考慮するものとする。
(その他)
第5条 学園における所属、職名、待遇等に異動があった場合は、その都度出向元に通知する。
第6条 学園の事情により受入れ条件等に変更があった場合は、出向元と学園の双方で協議するものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、平成8年4月26日に制定し、同日から実施する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。