○学校法人麻布獣医学園職員研修実施要項
平成8年2月20日
要項
(趣旨)
第1条 この要項は、大学設置基準第11条、大学院設置基準第9条の3、麻布大学(以下「本学」という。)学則第25条の3第2項、本学大学院学則第6条の3第2項及び麻布大学スタッフ・ディベロップメント推進規程第10条に基づき、学校法人麻布獣医学園に勤務する事務系職員(以下「職員」という。)の研修の実施に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修は、職員に対し職務遂行に必要な基本的、一般的知識を修得させるとともに、職員としての能力及び識見を確立させ併せて資質向上を図ることを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 初任職員研修
(2) 中堅職員研修
(3) 主査研修
(4) 補佐研修
(5) 課長・事務長研修
(6) その他系列別専門研修、接遇研修等職務の遂行上事務局長が必要と認める研修
(受講者)
第4条 受講者は、事務局長が指名する。
(研修の内容)
第5条 研修の内容は、次の分野から幅広く選択し企画するものとする。
(1) 職員の心構え、使命に関するもの
(2) 学校行政、財政制度、教務、学生生活指導等職務遂行に必要な知識に関するもの
(3) 組織と仕事、職場の人間関係等組織体の内部管理に関するもの
(4) 文化、歴史等一般教養に関するもの
(5) その他演習、事例研究等必要と認めるもの
(研修の講師)
第6条 研修の講師は、主査以上の役職者が研修の種類に応じて分担する。なお、特別講義については、本学の教員及び学外の有識者に委嘱することができるものとする。
(研修の時間)
第7条 研修時間は、講義10時間以上、演習(討論、事例研究を含む。)5時間程度とスポーツ、施設見学等を含め全体として20時間以上とする。
(修了証書)
第8条 研修を修了した者には、修了証書を交付する。
(学外研修)
第9条 この要項に定める研修以外に必要に応じ、事務局長の許可を得て学外において行われる研修に参加することができるものとする。
第10条 この要項に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
第11条 研修の庶務は、総務部人事課が行う。
(要項の改廃)
第12条 この要項の改廃は、学長が行う。
附則
この要項は、平成8年2月20日に制定し、平成8年4月1日から実施する。
附則
この要項は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成29年3月24日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和5年5月11日に改正し、令和4年10月1日から適用する。