○学校法人麻布獣医学園における旧姓使用の取扱いについて
平成15年3月24日
取扱い
(趣旨)
1 男女共同参画社会基本法の理念に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「本学園」という。)に勤務する教育職員、事務職員、技能職員及び労務職員、非常勤職員、契約職員並びに出向職員(以下「職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めた場合における婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
2 本学園においては、職員から旧姓使用の申出があった場合は、次の各号に掲げる文書等を除き、旧姓を使用することができるものとする。
(1) 戸籍上の氏名を使用することとされている文書で、次に掲げるもの
① 税金関係文書(源泉徴収票、扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書等)
② 給与関係文書(給与台帳、給与支給明細書、銀行振込依頼書等)
③ 共済事業関係文書(加入者証、被扶養者申告書、各種給付金請求書、各種福祉事業申込書等)
④ 財形貯蓄関係文書
⑤ 公用旅券関係文書(公用旅券発給請求書)
⑥ 行政事件訴訟関係文書
⑦ 保険関係文書(生命保険、厚生年金、健康保険等の社会保険、雇用保険等)
(2) その他旧姓を使用することが困難であると経営企画課人事労務担当課長が判断するもの
3 前項の規定にかかわらず、戸籍上の氏を併記することが必要と認められるもの及び併記することにより事務の効率化が図れるものについては、戸籍上の氏を併記するものとする。
(旧姓使用の申出)
4 旧姓使用を希望する職員は、別記様式第1号の旧姓使用申出書により、経営企画課を通じて理事長へ申し出るものとする。
(旧姓使用の通知)
5 理事長は、戸籍上の氏及び旧姓について、当該職員との同一性の確認がとれた場合は、別記様式第2号の旧姓使用通知書により、速やかに通知を行うものとする。
(旧姓使用の中止)
6 旧姓使用の中止を希望する職員は、別記様式第3号の旧姓使用中止届により、経営企画課を通じて理事長へ届け出るものとする。この場合において、当該職員は、理事長への届出と同時に戸籍上の氏を使用することができるものとする。
(学内への周知)
7 旧姓使用を希望する職員又は旧姓使用の中止を希望する職員が、自らの旧姓使用又は中止について学内への周知を希望する場合は、経営企画課人事労務担当課長は、適切な方法で周知を行うものとする。
(人事記録への記載)
8 旧姓使用に関する旧姓使用開始年月日等の必要事項は、人事記録に記載するものとする。
(取扱いの改廃)
9 この取扱いの改廃は、理事長が行う。
附則
この取扱いは、理事長決裁の日から実施する。
附則
この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日に施行する。