○学校法人麻布獣医学園給与規程

昭和46年月日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園に勤務する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与委員会)

第2条 理事長の諮問に応じ、給与に関する重要事項を調査審議するため、給与委員会を置く。

2 給与委員会に関する規程は、別に定める。

(給与)

第3条 給与は、給料(本給)及び諸手当とし、すべて現金で支払われるものとする。

2 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、諸手当は含まない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

4 臨時に雇用する者の給与については、本規程を適用しない。

(給料及び給料表)

第4条 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類する。

2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 事務職給料表 (別表第1)

(2) 技能・労務職給料表 (別表第2)

(3) 教育職給料表(1) (別表第3)

(4) 教育職給料表(2) (別表第4)

(5) 指定職給料表 (別表第5)

(初任給及び格付、昇格、昇給等の基準)

第5条 職員の給料は、学歴、資格及び経験年数等に基づき初任給基準表(別表第6)及び経験年数換算表(別表第7)に掲げる基準により給与委員会の意見を聞いて定める。

2 最終学歴以前の学歴及び免許の資格時を基準とすることが、職員にとって有利な場合は、それによるものとする。

3 人事規則第3条の2に定める昇格又は降格における級及び号俸の決定に関しては、給与委員会の意見を聞いて定める。

4 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)が現に受けている給料を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは1号俸上位に昇給させる。

5 次の者については、昇給を停止又は延伸する。停止の期間は2年、延伸の期間は6月を限度とし、これらの期間の決定は、給与委員会の意見を聞いて定める。

(1) 病気休暇・病気休職により、昇給期間の2分の1を超える期間勤務しなかった者

(2) 就業規則第46条による懲戒処分を受けた者

(3) 勤務状態が著しく劣る者

6 昇給時期は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日とする。

7 第1項の規定により、級及び号俸が定められた場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、給与委員会の意見を聞いて12月の昇給期間を短縮することができる。

8 職員がその属する級の最高号俸を受けてから24月を経過し、勤務状態について特に良好と認めるときは、当該号俸を超えて給料を定めることができる。

9 職員が事務職給料表10級・11級及び教育職給料表(1)の5級13号俸以上の場合は昇給期間を24月とする。

10 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の年齢が60歳を超えた場合は、昇給期間を24月とする。

11 就業規則第39条第1号に定める「特別昇給」については、別に定める。

(給与の支給)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料月額の全額を月1回支給する。

2 給料及び諸手当(期末手当を除く)は、毎月22日に支給する。ただし、支給日が休日になるときは、前日にこれを支給する。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職した場合は、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡した場合は、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合、その給料の額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。

7 手当の支給方法については、別に定める。

(給与の減額)

第6条の2 職員が正規の勤務時間を勤務しないときは、就業規則第11条に規定する「休日」である場合、その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、別表第9に定める基準により、その勤務しない1時間当たりの給与額を減額する。

(休暇等の期間の給与)

第7条 就業規則に定める休暇、休業、休職、短時間勤務、出勤の禁止及び自宅待機の期間の給与については、別表第9に定める基準により支給する。

(職務手当)

第8条 管理又は監督の地位にある職員のうち、特に指定する者については、次に掲げる職務手当を支給する。

職名

金額(円)

職名

金額(円)

学部長

50,000

地域連携センター長

40,000

大学院研究科長

50,000

DEI推進センター長

40,000

大学教育推進機構長

50,000

生物科学総合研究所副所長

30,000

学長補佐

40,000

動物病院副病院長

30,000

学科長

30,000

フィールドワークセンター長

20,000

大学院専攻主任

30,000

ネットワーク管理者

20,000

教職課程主任

30,000

校長

50,000

系主任

副学科長

20,000

副校長

40,000

生物科学総合研究所長

40,000

教頭

30,000

学術情報センター長

40,000

事務局長

50,000

動物管理センター長

40,000

事務局次長

40,000

動物病院長

40,000

部長

40,000

教育推進センター長

40,000

課長・主監・技監・事務長・室長

30,000

教育方法開発センター長

40,000


データサイエンスセンター長

40,000

教学IRセンター長

40,000

健康管理センター長

40,000

研究推進・支援本部長

40,000

2 前項の職務を二以上兼ねる場合はいずれか高額の方を支給する。

(大学院委員手当)

第9条 大学院委員会委員に対し、月額3,000円の委員手当を支給する。

(扶養手当)

第10条 職員家族のうち他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている親族を有する職員には別に定める基準(別表第10)により扶養手当を支給する。

(住宅手当)

第11条 職員であって賃貸住宅又は自ら所有に係る住宅に居住している世帯主に対しては、別に定める基準(別表第15)により住宅手当を支給する。

(通勤手当)

第12条 通勤のため交通機関を利用し、その運賃を負担することを常例とする職員に対し、別に定める基準(別表第11)により、通勤手当を支給する。

(休日出勤手当)

第13条 就業規則第13条第3項に定める「休日出勤の割増賃金」については、別表第12に定める基準により休日出勤手当を支給する。

(超過勤務手当)

第14条 就業規則第13条第3項に定める「時間外勤務の割増賃金」については、職務手当支給者を除き、その勤務した全時間に対して別表第12に定める基準により超過勤務手当を支給する。ただし、事務職員で入学試験手当及び特別手当支給の対象となる職務に従事する時間については、超過勤務手当支給の対象としない。

(夜勤手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して別に定める基準(別表第12)により夜勤手当を支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、別に定める基準(別表第12)により宿日直手当を支給する。

(期末手当)

第17条 職員に対しては、別に定める基準(別表第13)により期末手当を支給する。

(期末手当の加算)

第17条の2 職員に対しては、別に定める基準(別表第13の2)により期末手当に加算支給する。

(調整手当)

第18条 職員に対しては、給料及び扶養手当の月額の合計額の10パーセントを調整手当として支給する。

(暫定手当)

第18条の2 職員に対しては、職員各人が現に受けている給料月額とその2号俸上位月額との差額を暫定手当月額として支給する。

(教職調整額)

第19条 教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち3級の教頭待遇及び2級又は1級にある者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教職調整額の支給を受ける者に係る第7条第17条及び第18条の適用については教職調整額は給料とみなす。

3 教職調整額の支給を受ける者については、第13条及び第14条の規定は適用しない。

(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料)

第20条 教育職給料表(2)の3級にある者(教頭待遇を除く。)については、給料表に掲げる給料月額に別に定める基準(別表第17)による額を加えた額とする。

(教員特別手当)

第21条 教育職給料表(2)の適用を受ける職員には、別に定める基準(別表第16)により教員特別手当を支給する。

(その他の手当)

第22条 その他の手当については、別に定める基準(別表第14)により支給する。

(非常勤職員等の給与)

第23条 非常勤職員及び契約職員の給与に関しては、別に定める。

(規程の改廃)

第24条 この規程の改廃は、理事会が行う。

1 この給与規程は、昭和46年4月1日から施行する。

ただし、別表第7、第8の基準については給与委員会の意見を聴取して実施する。

2 従来の麻布獣医学園給与規程は、これを廃止する。

昭和46年12月1日改正

昭和47年3月31日改正

昭和47年6月2日改正

昭和47年8月25日改正

昭和48年9月15日改正

昭和49年5月31日改正

昭和49年9月28日改正

昭和49年12月21日改正

昭和50年2月28日改正

昭和50年6月7日改正

昭和50年9月27日改正

昭和51年3月6日改正

昭和52年2月26日改正

昭和52年6月4日改正

昭和53年3月25日改正

昭和54年2月24日改正

昭和55年2月23日改正

昭和55年9月27日改正

昭和57年2月26日改正

昭和57年9月29日改正

昭和58年9月10日改正

昭和59年1月1日改正

昭和59年9月10日改正

昭和60年9月1日改正

昭和61年9月1日改正

この改正は、昭和62年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、この改正により住宅手当が改正施行前の金額より減額する者にあっては、住宅手当に限り遡及適用しない。

この改正は、昭和63年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、規程第10条(扶養手当)の子、孫及び弟妹に係る支給の改正については、平成元年4月1日から施行する。

この改正は、平成元年4月1日から施行する。

この改正は、平成元年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この改正は、平成2年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、通勤災害を受けた者の取扱については、平成3年1月1日から実施する。

この改正は、平成2年12月15日から施行し、同年4月1日から適用する。

この改正は、平成3年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第10(扶養手当)備考2(4)の削除については、平成4年1月1日から実施する。

この改正は、平成4年2月28日に改正し、平成4年4月1日から施行する。

この改正は、平成4年7月28日に改正し、平成4年4月1日から施行する。

この改正は、平成4年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この改正は、平成4年12月21日に改正し、平成5年4月1日から施行する。

この改正は、平成5年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、超過勤務手当及び休日給に関する改正、中途採用者の初任給決定方法の改正については、平成6年4月1日から施行する。

この改正は、平成6年4月1日に改正し、同日から施行する。

この改正は、平成6年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12(宿日直手当)については平成7年1月1日から、別表第17(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料)については平成7年4月1日から施行する。

この改正は、平成7年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12(宿日直手当)の改正については平成8年1月1日から施行する。

この改正は、平成8年5月28日に改正し、平成8年7月1日から施行する。ただし、規程第5条第10項に定める特別昇給については、別に定める基準が制定されるまでは適用しない。

1 この改正は、平成8年11月19日から施行し、同年4月1日に遡及適用する。ただし、別表第12(宿日直手当)の改正については、平成9年1月1日から施行する。

2 教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)適用者については、別記1又は2の切替表(以下「別表」という。)により、新号俸への切替えを行うものとする。

3 前項に規定する切替えは、次に定める切替要領により行うものとする。

(切替要領)

(1) 平成8年4月1日(以下、「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日の前日における職務の級と同一とする。

(2) 切替日の前日における号俸が、別表の旧号俸欄に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する別表の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある者のうち、旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、その期間と旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した直近の昇給の時期に別表の新号俸を受けるものとし、切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、旧号俸に対応する暫定給料月額とする。

(3) 前号本文により新号俸を定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間から別表の期間欄に定める期間を差し引いた期間に限って通算する。

(4) 第2号ただし書により新号俸を決定された者の次期昇給の起算日は、新号俸を決定された日とする。

(5) 切替日の前日における給料月額が、最高号俸を超える給料月額を受ける者の切替えは、別に定めるところによる。

4 平成8年4月1日以降施行日までに採用された教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)適用者の採用日における新給料月額は、現に受ける号俸(旧号俸)を採用日の前日に受けていたものとして前項に準じて切替表を適用し、その者の旧号俸に対応する新号俸を決定する。この場合、6月短縮の適用される級に採用された者については、経過期間が6月あったものとして取扱うものとする。

別記1(附則第2項関係)

教育職給料表(1)

切替表

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記2(附則第2項関係)

教育職給料表(2)

切替表

旧号俸

職務の級

2級

3級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

この改正は、平成8年12月26日に改正し、同日から施行する。

この改正は、平成9年5月28日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

この改正は、平成9年7月22日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

この改正は、平成9年9月22日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

この改正は、平成9年11月25日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12中の宿日直手当の改正については、平成10年1月1日から実施する。

この改正は、平成10年3月24日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

この改正は、平成10年10月27日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12中の宿日直手当の改正については、平成11年1月1日から実施する。

平成12年3月21日に改正し、同年4月1日から施行する。

平成12年6月26日に改正し、同年7月1日から施行する。

平成12年9月28日に改正し、同日から施行する。ただし、第8条のネットワーク管理者職務手当については、同年4月1日から適用する。

この規程は、平成12年11月7日に改正し、平成12年4月1日から適用する。

この規程は、平成14年3月19日に改正し、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年3月15日に改正し、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年2月28日に改正し、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年11月28日に改正し、平成19年1月1日から施行する。

この規程は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月22日に改正し、平成20年5月1日から施行する。

この規程は、平成21年3月17日に改正し、平成21年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年6月30日に改正し、同日から施行する。

2 平成16年度AO入学試験手当に関する取扱いについて(平成15年8月20日理事長裁定)は廃止する。

1 この規程は、平成21年7月28日に改正し、平成21年7月1日から適用する。

この規程は、平成22年3月16日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年1月31日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年2月25日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年5月31日に改正し、令和4年4月1日から適用する。

この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第4条第2項第1号関係)

事務職給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

189,000

225,000

243,100

264,300

284,300

306,300

341,300

380,200

430,100

2

137,500

174,400

196,300

233,300

252,300

273,500

293,800

316,600

353,700

392,800

444,800

3

141,900

181,400

203,800

242,000

261,700

282,800

303,600

327,100

366,100

405,400

459,500

4

146,500

188,900

211,300

251,100

270,500

292,100

313,700

337,800

378,200

418,000

474,300

5

151,800

195,000

219,500

260,400

279,300

301,500

323,700

348,500

390,100

430,700

488,800

6

157,700

200,500

227,600

269,100

288,200

311,100

333,900

359,200

402,000

443,100

503,200

7

163,800

206,000

235,600

277,800

297,000

320,700

344,100

369,300

413,800

455,300

517,500

8

170,200

211,400

243,200

286,300

305,700

330,300

354,100

379,100

425,800

466,900

531,800

9

174,800

216,400

249,900

294,700

314,400

339,900

363,800

388,800

437,600

478,300

546,100

10

178,600

220,900

256,400

302,900

322,900

349,400

373,300

398,400

448,700

489,400

560,400

11

181,800

225,400

262,800

310,800

331,200

359,000

382,600

408,000

458,800

499,200

571,800

12

184,700

229,800

268,500

318,300

338,900

368,400

391,600

417,600

468,500

508,200

579,200

13

187,500

234,100

274,100

325,500

346,500

377,600

400,300

426,600

476,400

515,800

586,300

14

189,800

237,400

279,300

332,500

353,800

386,600

407,400

434,700

483,100

522,900

592,500

15

191,900

240,500

284,500

338,800

359,600

394,300

413,100

440,700

489,800

527,500

597,300

16

193,500

243,600

289,100

344,500

364,500

400,000

418,000

446,600

494,400

 

 

17

 

246,600

293,300

348,200

368,500

405,200

422,300

450,500

498,900

 

 

18

 

249,500

297,000

351,600

371,900

408,700

426,000

454,400

503,200

 

 

19

 

251,500

300,300

354,900

374,900

412,300

429,700

458,300

 

 

 

20

 

 

302,700

357,200

377,800

415,800

433,300

462,000

 

 

 

21

 

 

304,700

359,500

380,400

419,300

437,000

465,800

 

 

 

22

 

 

306,700

361,800

383,000

422,800

440,700

 

 

 

 

23

 

 

308,700

364,100

385,600

426,300

 

 

 

 

 

24

 

 

310,700

366,400

388,200

429,900

 

 

 

 

 

25

 

 

312,700

368,800

390,900

 

 

 

 

 

 

26

 

 

314,600

371,100

393,700

 

 

 

 

 

 

27

 

 

316,500

373,400

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

318,500

375,800

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

320,500

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

322,500

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

324,500

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

326,500

 

 

 

 

 

 

 

 

備考:この表は、事務職員に適用する。

別表第2(第4条第2項第2号関係)

技能・労務職給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

168,600

187,800

206,200

233,400

262,600

2

123,300

175,500

193,800

212,500

240,500

270,100

3

127,000

181,600

199,900

219,200

247,600

277,700

4

130,900

187,700

206,100

226,300

254,900

285,900

5

134,800

193,100

212,400

233,300

261,900

294,200

6

139,000

198,300

218,900

240,200

268,900

302,800

7

143,800

203,700

225,800

246,600

275,700

311,400

8

148,700

209,300

232,200

252,600

282,100

319,800

9

154,800

214,800

238,600

258,500

288,000

327,900

10

161,000

220,100

244,500

264,400

293,600

335,700

11

168,300

225,800

250,200

269,900

299,200

343,400

12

175,100

231,000

255,900

275,200

304,700

350,700

13

181,100

235,900

261,200

280,300

310,100

357,900

14

186,700

240,900

266,400

285,400

315,200

364,300

15

191,500

245,700

271,400

290,200

320,000

370,500

16

196,200

249,900

276,000

295,100

324,700

376,600

17

200,900

254,100

280,800

299,200

329,100

382,400

18

205,000

258,000

285,500

302,900

333,500

387,800

19

208,800

261,200

290,000

306,100

337,600

392,900

20

211,900

263,700

293,700

309,100

341,400

397,500

21

215,000

265,800

296,300

312,000

344,900

402,100

22

218,100

267,800

298,700

314,700

348,100

406,400

23

221,000

269,500

301,100

317,400

350,600

409,800

24

223,800

271,100

303,200

320,000

353,100

 

25

226,100

272,700

305,200

322,400

355,500

 

26

228,300

274,400

307,100

324,600

357,900

 

27

230,500

276,100

309,000

326,700

360,300

 

28

232,700

277,800

310,900

328,800

 

 

29

234,700

279,400

312,800

331,000

 

 

30

236,700

281,100

314,800

333,200

 

 

31

238,600

282,700

316,800

335,400

 

 

32

240,400

284,400

 

 

 

 

33

 

286,100

 

 

 

 

備考:この表は、技能職員及び労務職員に適用する。

別表第3(第4条第2項第3号関係)

教育職給料表(1)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

260,500

294,500

378,000

2

164,400

207,300

273,900

309,900

393,700

3

172,500

216,500

287,100

325,500

406,500

4

182,800

226,000

301,200

341,000

419,200

5

193,700

235,900

315,400

356,600

431,600

6

201,700

245,600

329,600

372,200

443,600

7

209,500

258,800

343,300

387,700

455,600

8

217,500

271,800

357,000

399,200

467,500

9

226,200

284,800

370,600

410,200

479,200

10

236,000

297,100

380,800

420,200

490,800

11

244,200

309,400

391,000

429,500

502,500

12

253,000

321,500

400,900

438,300

514,100

13

261,400

329,700

409,800

447,000

525,800

14

269,500

336,800

418,500

454,900

537,300

15

277,100

343,700

426,400

462,500

548,000

16

284,500

350,400

434,000

469,800

557,400

17

291,400

357,000

441,300

476,200

566,800

18

298,000

363,000

448,600

482,100

576,100

19

304,500

369,000

454,800

487,700

585,200

20

310,600

374,800

459,800

493,300

593,800

21

316,500

380,400

464,400

498,800

600,300

22

321,500

386,000

467,600

504,200

605,400

23

326,200

390,800

470,800

509,400

610,200

24

330,700

394,900

473,900

513,500

 

25

334,300

397,800

477,000

516,900

 

26

337,500

400,700

480,100

520,400

 

27

340,600

403,600

483,300

 

 

28

343,400

406,400

486,500

 

 

29

345,600

409,200

 

 

 

30

347,700

412,000

 

 

 

31

349,800

414,800

 

 

 

32

351,900

417,700

 

 

 

33

353,900

420,700

 

 

 

34

356,000

423,700

 

 

 

35

358,100

 

 

 

 

36

360,200

 

 

 

 

37

362,400

 

 

 

 

38

364,800

 

 

 

 

備考:この表は、大学教員に適用する。

別表第4(第4条第2項第4号関係)

教育職給料表(2)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

320,900

418,500

2

150,600

195,300

335,000

428,700

3

157,100

202,500

348,600

438,500

4

164,400

210,100

359,100

448,300

5

172,500

217,900

369,500

458,000

6

181,700

226,100

380,100

467,200

7

191,800

237,600

390,200

476,300

8

198,700

249,800

400,200

485,000

9

206,000

262,000

410,100

494,300

10

213,000

275,000

419,600

503,500

11

220,400

288,200

428,700

513,800

12

228,200

301,700

437,600

523,100

13

236,900

315,700

446,100

531,800

14

244,900

329,700

454,000

539,400

15

253,000

342,700

461,700

544,000

16

261,200

352,900

469,300

 

17

269,200

363,100

477,600

 

18

277,100

373,200

485,900

 

19

284,900

382,800

494,000

 

20

292,000

392,300

502,100

 

21

298,700

401,500

510,200

 

22

305,000

409,600

517,200

 

23

311,200

417,000

521,400

 

24

317,200

424,400

 

 

25

323,200

431,400

 

 

26

329,100

437,800

 

 

27

334,700

443,400

 

 

28

340,200

448,900

 

 

29

345,400

453,800

 

 

30

349,200

458,300

 

 

31

352,300

462,700

 

 

32

355,200

467,000

 

 

33

358,100

470,000

 

 

34

360,100

 

 

 

35

362,100

 

 

 

36

364,000

 

 

 

37

365,800

 

 

 

38

367,600

 

 

 

39

369,800

 

 

 

40

372,000

 

 

 

備考:この表は、高校教員に適用する。

別表第5(第4条第2項第5号関係)

指定職給料表

号俸

給料月額

 

1

593,000

2

658,000

3

729,000

4

810,000

5

873,000

6

937,000

7

1,025,000

8

1,106,000

9

1,185,000

10

1,269,000

11

1,346,000

12

1,375,000

備考:この表は、大学長に適用する。

別表第6(第5条第1項関係)

各給料表別初任給基準表

給料表

職種

学歴免許

初任給級号俸

事務職給料表

事務職員

大学卒

2―2

短大卒

1―5

高校卒

1―2

技能・労務職給料表

技能職員

高校卒

1―6

中学卒

1―4

労務職員(甲)

 

1―6から1―14まで

労務職員(乙)

 

1―2から1―9まで

教育職給料表(1)

助教

博士課程修了(新大6卒後の課程に限る)

2―11

博士課程修了

2―9

修士課程修了・新大6卒

2―5

大学卒

2―2

教育職給料表(2)

教諭及び養護教諭

博士課程修了

2―9

修士課程修了

2―5

大学卒

2―2

短大卒

1―4

備考

1.学歴免許欄に該当する学歴免許のない者で、修学年数調整表(国家公務員の修学年数表を準用)に加える年数が定められているものについては初任給基準表の号数にその加える年数の数を加えて得た数を号俸とする額をもって初任給とする。ただし、その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内であって、かつ、その額と同じ額の号俸がその級における号俸のうちにないときはその額の直近上位の額とする。

2.この基準により決定される初任給が、雇用事情等に照らし不合理である場合には給与委員会の意見を聴取して、有利な初任給を適用することができる。

別表第7(第5条第1項関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

 

 

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「10割以下」

 

 

 

 

 

 

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で直接関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」

摘要 上記の基準により算定される経験年数は33年を限度とする。

別表第8(第5条第3項関係)

各給料別職員の級別資格基準表

 

職務の級

 

職種

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

事務職

事務職員

大学卒

 

 

3

4

2

2

2

2

別に定める。

 

0

3

7

9

11

13

15

短大卒

 

2.5

3

4

2

2

2

2

別に定める。

0

2.5

6

10

12

14

16

18

高校卒

 

5

3

4

2

2

2

2

別に定める。

0

5

8

12

14

16

18

20

中学卒

 

6

3

4

2

2

2

2

別に定める。

3

9

12

16

18

20

22

24

技能・労務職

技能職員運転手等

高校卒

 

6

別に定める。

 

 

 

 

0

6

中学卒

 

9

別に定める。

 

 

 

 

0

9

労務職員<甲>守衛

中学卒

 

別に定める。

 

 

 

 

0

労務職員<乙>用務

中学卒

 

別に定める。

 

 

 

 

 

 

0

凡例

級の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。

級の下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

 

職務の級

 

職種

学歴免許

1級

2級

3級

4級

教育職(1)

教授

大学卒

 

 

 

3

 

 

0

9

短大卒

 

 

 

3

 

 

0

12

准教授

大学卒

 

 

6

3

 

0

6

9

短大卒

 

 

6

3

 

0

9

12

講師

大学卒

 

 

6

 

 

0

6

短大卒

 

 

6

 

 

0

9

助教

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

 

0

2.5

 

職務の級

 

職種

学歴免許

1級

2級

教育職(2)

校長

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

教諭

養護教諭

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

0

2.5

凡例

級の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。

級の下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第9(第6条の2・第7条関係)

休暇等の期間の給与

休暇等の種類

就業規則関係条項

給与

欠勤

第8条第2項

勤務しない1時間当たりの給与額(給料・調整手当本給分・暫定手当)を減額

減額の基礎となる時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の時間数によって計算

期末手当は減額しない

年次有給休暇

第16条第4項

減額しない

病気休暇※1

第17条第4項

3日目まで給与全額支給

4日目以降

日本私立学校振興・共済事業団の基準による休暇前に支給されていた給与(期末手当を除く。)の20%

期末手当は減額しない

出産休暇※1

第18条第3項

給料・その他手当(期末手当を除く)不支給

期末手当は減額しない

育児時間

第18条第3項

減額しない

慶弔休暇

第19条第3項

減額しない

子の看護休暇

第19条の2第2項

減額しない

短期介護休暇

第19条の3第2項

減額しない

その他の特別休暇

第20条第2項

減額しない

介護休暇※2

第21条第1項

6月まで雇用保険法の基準による休業開始時賃金の40%

期末手当は減額しない

介護短時間勤務

第21条第1項

勤務しない1時間当たりの給与額(給料・調整手当本給分・暫定手当)を減額

減額の基礎となる時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の時間数によって計算

期末手当は減額しない

育児休業※2

第22条第1項

雇用保険法の基準による休業開始時賃金の50%

期末手当 不支給

育児短時間勤務

第22条第1項

勤務しない1時間当たりの給与額(給料・調整手当本給分・暫定手当)を減額

減額の基礎となる時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の時間数によって計算

期末手当は減額しない

業務災害休業※2(通勤災害を含む。)

第23条第2項

3日目まで給与全額支給

4日目以降

労働者災害補償保険法の基準により支払われる休業給付と合算して労働基準法の基準による平均賃金の全額を満たす額として休業補償付加給付

期末手当は減額しない

病気休職※1

第26条第1項第1号同条第3項

3日目まで給与全額支給

4日目以降

日本私立学校振興・共済事業団の基準による休暇前に支給されていた給与(期末手当を除く)の20%

期末手当 80%支給

起訴休職

第26条第1項第2号同条第3項

全期間給与

労働基準法第26条に基づく平均賃金の60%

期末手当 一時差止し、有罪の場合不支給

研究休職

第26条第1項第3号同条第3項

全期間給与

労働基準法第26条に基づく平均賃金の70%

期末手当 70%

共同・委託研究休職

第26条第1項第4号同条第3項

行方不明休職

第26条第1項第5号同条第3項

出勤の禁止

第36条第1項第1号同条第2項

全期間給与

労働基準法第26条に基づく平均賃金の70%

期末手当は減額しない

第36条第1項第2号同条第2項

減額しない

自宅待機

第44条第2項

全期間給与

労働基準法第26条に基づく平均賃金の60%

期末手当は減額しない

備考

※1 日本私立学校振興・共済事業団の基準による休暇等の前に支給されていた給与(期末手当を除く。)の標準給与額に対し、別途支給される一定割合の手当金等がある。

※2 雇用保険法又は労働者災害補償保険法の基準により、別途支給される給付金等がある。

別表第10(第10条関係)

扶養手当

支給範囲

月額

備考

配偶者

16,000円

1 扶養親族の範囲

他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている次の者

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者)

(2) 満22歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳未満の弟妹

(5) 不具廃疾者

2 扶養親族とすることができない者

(1) 他から扶養手当に相当する手当支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 不具廃疾者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

3 扶養親族とする期間の特例

「1 扶養親族の範囲」にかかわらず満22歳未満の子及び孫並びに満22歳未満の弟妹については、満22歳に達した日以後の最初の3月31日まで扶養親族とする。

扶養親族のうち2人

扶養親族である配偶者を有する場合

6,000円

配偶者がいない場合

1人目 11,000円

2人目 6,000円

扶養親族でない配偶者を有する場合

1人目 6,500円

2人目 6,000円

その他

3,000円

なお、満16歳の年度初めから、満22歳の年度末までの子については、1人につき5,000円(月額)を加算する。

別表第11(第12条関係)

通勤手当

支給範囲

支給額等

1 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

2 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員

3 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員。ただし、自転車等を使用する距離が2km以上である職員

上記の場合において交通機関等、自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満である職員を除く。

ただし、交通機関等を利用し、又は自転車等を利用することが必要と認められる場合は片道2km未満であっても支給する。

なお、指定職の運賃等負担通勤者に対しても通勤手当を支給する。

1 「交通機関等」

1カ月の通勤に要する運賃等に相当する額。

ただし、その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の1/2(5,000円を限度)を45,000円に加算した額とする。

2 「自転車等」

片道5km未満である者……2,000円

5km以上10km未満の者……4,100円

10km以上15km未満の者……6,500円

15km以上20km未満の者……8,900円

20km以上25km未満の者……11,300円

25km以上30km未満の者……13,700円

30km以上35km未満の者……16,100円

35km以上40km未満の者……18,500円

40km以上……20,900円

3 「交通機関・自転車等併用」

1カ月の通勤に要する運賃等に相当する額及び2に掲げる額との合計額。

ただし、その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の1/2(5,000円を限度)を45,000円に加算した額とする。

運賃等相当額の算出の基準

イ 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額による。なお、通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける通勤の方法を異にしてはならない。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。

ロ 通勤用定期券を発行している場合は当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1カ月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)

ハ 定期券を発行していない場合は通勤25回分の運賃の額等のうち最低のもの

別表第12(第13条・第14条・第15条・第16条関係)

休日出勤手当・超過勤務手当・夜勤手当・宿日直手当

区分

支給範囲

勤務時間又は勤務日

支給額

休日出勤手当

休日において勤務を命ぜられた職員

正規の勤務時間

勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の125(法定外休日労働)

100分の135(法定休日労働)

※法定休日労働とは、4週間を通じて休日が4日以下になった場合に、これらの休日に勤務を命ぜられた場合を指す。

超過勤務手当

正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた者

正規の勤務時間外

 

1日の労働時間が8時間以下の時間又は1週間の労働時間が37.5時間を超え40時間以下の法定時間内労働時間

勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の100

1日の労働時間が8時間を超える時間又は1週間の労働時間が40時間を超える法定時間外労働時間

勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の125

月45時間を超え60時間以下の法定時間外労働時間及び年360時間を超える法定時間外労働時間

勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の130

月60時間を超える法定時間外労働時間

勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の150

午後10時~午前5時

勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の150

夜勤手当

正規の勤務時間が午後10時~午前5時の間割り振られている者

午後10時~午前5時

勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の25

宿日直手当

本来の勤務に従事しないで行う校舎設備、備品、書類、等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を目的とする勤務を行う者

正規の勤務時間以外の時間

国民の祝日に関する法律(昭和23年第178号)に規定する休日

年末年始の休日

国民の行事の行われる日

学園及び各校の創立記念日

1 勤務1回につき4,200円

2 勤務時間が5時間未満のとき勤務1回につき2,100円

3 土曜日(これに相当する日)に退校時から引続いて宿直勤務が行われたときは6,300円

別表第13(第17条関係)

期末手当は、次の式により算定した額とする。

期末手当=(期末手当基礎額×在職期間別の期末手当基礎額の割合)×期別支給割合

期末手当基礎額に対する期別支給割合

在職期間別の期末手当基礎額の割合

3月

6月

12月

合計

3月及び6月

12月

在職期間

割合

在職期間

割合

0.45

2

3

5.45

3月

100/100

6月

100/100

2.5月以上3月未満

80/100

5月以上6月未満

80/100

1.5月以上2.5月未満

60/100

3月以上5月未満

60/100

1.5月未満

30/100

3月未満

30/100

注1) 支給対象者

① 3月1日・6月1日・12月1日(基準日)に在職する者

② 3月1日・6月1日・12月1日(基準日)の前1月以内に退職した者

③ 3月1日・6月1日(基準日)の前3月以内に死亡した者

④ 12月1日(基準日)の前6月以内に死亡した者

注2) 支給対象としない者

① 新採用者が、採用後3月以内に自己都合により退職をする場合。

② 育児休業中の者

ただし、在職期間(前基準日の翌日から当該基準日まで)の間勤務期間があれば、休業期間を1/2勤務したとみなし、勤務期間と合算して在職期間とする。

注3) 支給日 3月・6月・12月に支給する。

注4) 期末手当基礎額は、次の式により算定した額とする。

期末手当基礎額=(給料+扶養手当)の月額+(給料+扶養手当)の月額に対する調整手当の月額+暫定手当の月額

別表第13の2(第17条の2関係)

期末手当の加算の場合の期末手当基礎額(以下、加算期末手当基礎額という。)は、次の式により算定した額とする。

加算期末手当基礎額=期末手当基礎額+(給料の月額+給料の月額に対する調整手当の月額+暫定手当の月額)×(職務段階に応じて次の表に定める20%以内の割合)

給料表

20%

15%

10%

5%

事務職

・局長

・次長

・部長

・課長

・事務長

・主監

・技監

・課長補佐

・主幹

・技幹

・係長

・主査

・主任

教育職(1)

第8条職務手当支給に係る教授

・校長兼務の教授

第8条職務手当支給に係る准教授

・左記以外の教授

・左記以外の准教授

・講師

・助教

 

 

 

 

 

 

 

大卒7年

修士修了5年以上

 

 

 

 

 

 

 

教育職(2)

 

・教育職(1)の適用を受けない校長

・副校長、教頭

・教諭

(大卒30年以上)

・教諭(大卒12年以上)

指定職

・学長

 

 

 

全職種共通

・理事長が認めた者

 

 

 

別表第14(第22条関係)

その他の手当

 

手当の種類

支給対象

手当の額

備考

1

大学院担当手当

大学院担当の教員

月額 5,000円

 

2

論文審査手当

博士の学位論文審査を行う教員

主査 1件 40,000円

副査 1件 20,000円

審査件数分を支給する。

3

兼任手当

高校を兼任した大学の教員

月額 5,000円

 

4

大学教員クラス担任手当

クラス担任

月額 3,000円

 

5

高校教員教育業務連絡指導手当

高校の教員で校務分掌において部長、学年主任及びクラス担任に充てられた教員

部長 月額 8,000円

学年主任 月額 5,000円

クラス担任 月額 3,000円

左の校務を二以上兼ねる場合はいずれか高額の方を支給する。

校長、副校長及び教頭は、職務手当を支給するため適用しない。

6

現金出納手当

現金出納者

月額 5,000円

 

現金副出納者

月額 3,500円

 

7

特別手当

事務職員(技能・労務職を含む。)

理事長・学長車の運転業務 1回 1,000円

次月払い1回10km以上

ボイラー取扱業務 月額 10,000円

 

動物取扱業務 月額 15,000円

動物運搬業務を含む月額として

動物処理業務 月額 15,000円

8

入学試験手当

大学の教員

一般入試

出題・採点(立会含む。)

1科目

100,000円

 

問題内容確認

1科目

10,000円

推薦等入試

特別入試

総合型選抜入試

大学院入試

出題

1入試日程

20,000円

 

出題・採点(立会含む。)

1入試日程

35,000円

採点

1入試日程

15,000円

書類審査

15,000円

 

学部長及び研究科長

1入試日程

35,000円

担当した件数分の合計を支給する。ただし、35,000円を限度とする。

面接

1日

7,000円

試験監督

1日

5,000円

高校の教員

1日

20,000円

 

事務職員

1日

15,000円

総合型選抜入試書類審査を除く

〔注〕

1 大学院入試に関しても、これを準用する。(発令を伴う者に支給する。)

2 転学科〈学内の学生異動〉試験は支給範囲から除く。

3 試験当日前後の準備・片づけ等は支給範囲から除く。

9

高校教員特殊業務手当

学校が計画し、かつ実施する修学旅行、林間学校、臨海学校等で生徒を引率して行う業務

泊を伴うもの

1日につき 2,100円 8時間程度

 

泊を伴わないもの

1日につき 1,100円 8時間程度

 

対外運動競技等(国若しくは地方公共団体、若しくは郡以上の区域を単位)で生徒を引率して行う指導業務

泊を伴うもの

1泊につき 1,700円

 

週休日等に行うもの

1日につき 1,700円 8時間程度

休日に行う補習については、これを準用する。

学校管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する直接的な指導業務

泊を伴うもの

1泊につき 1,700円

校内で行うものは、雑費相当額3,300円を加算する。

正規の勤務時間以外 2時間以上 1日につき 1,200円

 

正規の勤務時間以外 1時間以上2時間未満 1日につき 600円

 

別表第15(第11条関係)

住宅手当

1 自ら居住するため住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃又は間代を支払っている職員に対しては、家賃又は間代と12,000円との差額が11,000円に達するまではその差額とし、その差額が11,000円を超えるときは、その額の1/2を16,000円を限度として11,000円に加算して支給する。

2 自ら所有に係る住宅に居住する世帯主である職員に対しては、月額1,000円(その住宅を新築、購入した職員については、その住宅取得後5年に限り1,500円を加算する。)を支給する。

別表第16(第21条関係)

教員特別手当

 

1級

2級

3級

4級

1

―円

―円

11,100円

15,000円

2

5,000

6,300

11,500

15,400

3

5,200

6,600

12,400

15,800

4

5,400

7,000

12,800

16,300

5

5,600

7,300

13,200

16,700

6

5,900

7,600

13,600

17,100

7

6,200

7,900

14,000

17,500

8

6,500

8,300

14,400

17,900

9

6,800

8,900

14,800

18,300

10

7,100

9,300

15,100

18,700

11

7,400

9,700

15,500

19,000

12

7,700

10,500

15,900

19,400

13

8,000

10,900

16,300

19,600

14

8,300

11,300

16,700

19,900

15

8,600

12,100

17,100

20,200

16

8,800

12,500

17,400

 

17

9,100

12,900

17,700

 

18

9,400

13,300

18,000

 

19

9,700

13,700

18,300

 

20

9,900

14,000

18,500

 

21

10,200

14,400

18,700

 

22

10,400

14,700

18,900

 

23

10,600

15,000

19,100

 

24

10,800

15,400

 

 

25

11,000

15,700

 

 

26

11,200

16,000

 

 

27

11,400

16,300

 

 

28

11,500

16,500

 

 

29

11,600

16,800

 

 

30

11,700

17,000

 

 

31

11,900

17,200

 

 

32

12,000

17,400

 

 

33

12,100

17,600

 

 

34

12,300

 

 

 

35

12,400

 

 

 

36

12,500

 

 

 

37

12,600

 

 

 

38

12,800

 

 

 

39

12,900

 

 

 

40

13,000

 

 

 

別表第17(第20条関係)

規程第20条による額は、8,200円とする。

学校法人麻布獣医学園給与規程

昭和46年 規程

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・旅費
沿革情報
昭和46年 規程
昭和46年12月1日 規程
昭和47年3月31日 規程
昭和47年6月2日 規程
昭和47年8月25日 規程
昭和48年9月15日 規程
昭和49年5月31日 規程
昭和49年9月28日 規程
昭和49年12月21日 規程
昭和50年2月28日 規程
昭和50年6月7日 規程
昭和50年9月27日 規程
昭和51年3月6日 規程
昭和52年2月26日 規程
昭和52年6月4日 規程
昭和53年3月25日 規程
昭和54年2月24日 規程
昭和55年2月23日 規程
昭和55年9月27日 規程
昭和57年2月26日 規程
昭和57年9月29日 規程
昭和58年9月10日 規程
昭和59年1月1日 規程
昭和59年9月10日 規程
昭和60年9月1日 規程
昭和61年9月1日 規程
昭和62年9月1日 規程
昭和63年9月1日 規程
平成元年4月1日 規程
平成元年9月1日 規程
平成2年9月1日 規程
平成2年12月15日 規程
平成3年9月1日 規程
平成4年2月28日 規程
平成4年7月28日 規程
平成4年9月1日 規程
平成4年12月21日 規程
平成5年10月1日 規程
平成6年4月1日 規程
平成6年11月1日 規程
平成7年11月1日 規程
平成8年5月28日 規程
平成8年11月19日 規程
平成8年12月26日 規程
平成9年5月28日 規程
平成9年7月22日 規程
平成9年11月25日 規程
平成10年3月24日 規程
平成10年10月27日 規程
平成12年3月21日 規程
平成12年6月26日 規程
平成12年9月28日 規程
平成12年11月7日 規程
平成14年3月19日 規程
平成17年3月15日 規程
平成18年2月28日 規程
平成18年11月28日 規程
平成19年3月20日 規程
平成20年3月18日 規程
平成20年4月22日 規程
平成21年3月17日 規程
平成21年6月30日 規程
平成21年7月28日 規程
平成22年3月16日 規程
平成27年2月24日 規程
平成27年3月17日 規程
平成29年1月31日 規程
令和3年2月25日 規程
令和3年7月27日 規程
令和4年3月22日 規程
令和4年5月31日 規程
令和4年11月29日 規程
令和5年6月27日 規程
令和5年7月25日 規程