○学校法人麻布獣医学園給与規程
昭和46年月日
規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園に勤務する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与委員会)
第2条 理事長の諮問に応じ、給与に関する重要事項を調査審議するため、給与委員会を置く。
2 給与委員会に関する規程は、別に定める。
(給与)
第3条 給与は、給料(本給)及び諸手当とし、すべて現金で支払われるものとする。
2 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、諸手当は含まない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
4 臨時に雇用する者の給与については、本規程を適用しない。
(給料及び給料表)
第4条 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類する。
2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 事務職給料表 (別表第1)
(2) 技能・労務職給料表 (別表第2)
(3) 教育職給料表(1) (別表第3)
(4) 教育職給料表(2) (別表第4)
(5) 指定職給料表 (別表第5)
2 最終学歴以前の学歴及び免許の資格時を基準とすることが、職員にとって有利な場合は、それによるものとする。
3 人事規則第3条の2に定める昇格又は降格における級及び号俸の決定に関しては、給与委員会の意見を聞いて定める。
4 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)が現に受けている給料を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは1号俸上位に昇給させる。
5 次の者については、昇給を停止又は延伸する。停止の期間は2年、延伸の期間は6月を限度とし、これらの期間の決定は、給与委員会の意見を聞いて定める。
(1) 病気休暇・病気休職により、昇給期間の2分の1を超える期間勤務しなかった者
(2) 就業規則第46条による懲戒処分を受けた者
(3) 勤務状態が著しく劣る者
6 昇給時期は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日とする。
7 第1項の規定により、級及び号俸が定められた場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、給与委員会の意見を聞いて12月の昇給期間を短縮することができる。
8 職員がその属する級の最高号俸を受けてから24月を経過し、勤務状態について特に良好と認めるときは、当該号俸を超えて給料を定めることができる。
9 職員が事務職給料表10級・11級及び教育職給料表(1)の5級13号俸以上の場合は昇給期間を24月とする。
10 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の年齢が60歳を超えた場合は、昇給期間を24月とする。
11 就業規則第39条第1号に定める「特別昇給」については、別に定める。
(給与の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料月額の全額を月1回支給する。
2 給料及び諸手当(期末手当を除く)は、毎月22日に支給する。ただし、支給日が休日になるときは、前日にこれを支給する。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が離職した場合は、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡した場合は、その月まで給料を支給する。
7 手当の支給方法については、別に定める。
(給与の減額)
第6条の2 職員が正規の勤務時間を勤務しないときは、就業規則第11条に規定する「休日」である場合、その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、別表第9に定める基準により、その勤務しない1時間当たりの給与額を減額する。
(休暇等の期間の給与)
第7条 就業規則に定める休暇、休業、休職、短時間勤務、出勤の禁止及び自宅待機の期間の給与については、別表第9に定める基準により支給する。
(職務手当)
第8条 管理又は監督の地位にある職員のうち、特に指定する者については、次に掲げる職務手当を支給する。
職名 | 金額(円) | 職名 | 金額(円) |
副学長 | 50,000 | 博物館長 | 40,000 |
学部長 | 50,000 | DEI推進センター長 | 40,000 |
大学院研究科長 | 50,000 | 生物科学総合研究所副所長 | 30,000 |
大学教育推進機構長 | 50,000 | 動物病院副病院長 | 30,000 |
学長補佐 | 40,000 | フィールドワークセンター長 | 20,000 |
学科長 | 30,000 | ネットワーク管理者 | 20,000 |
大学院専攻主任 | 30,000 | 校長 | 50,000 |
教職課程主任 | 30,000 | 副校長 | 40,000 |
総合科学部門長 | 30,000 | 教頭 | 30,000 |
系主任 副学科長 | 20,000 | 事務局長 | 50,000 |
生物科学総合研究所長 | 40,000 | 事務局次長 | 40,000 |
学術情報センター長 | 40,000 | 部長 | 40,000 |
動物管理センター長 | 40,000 | 課長・主監・技監・事務長・室長 | 30,000 |
動物病院長 | 40,000 | ||
教育推進センター長 | 40,000 | ||
教育方法開発センター長 | 40,000 | ||
データサイエンスセンター長 | 40,000 | ||
教学IRセンター長 | 40,000 | ||
高大接続・社会連携プログラム開発センター長 | 40,000 | ||
健康管理センター長 | 40,000 | ||
研究推進・支援本部長 | 40,000 |
2 前項の職務を二以上兼ねる場合はいずれか高額の方を支給する。
(大学院委員手当)
第9条 大学院委員会委員に対し、月額3,000円の委員手当を支給する。
(扶養手当)
第10条 職員家族のうち他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている親族を有する職員には別に定める基準(別表第10)により扶養手当を支給する。
(住宅手当)
第11条 職員であって賃貸住宅又は自ら所有に係る住宅に居住している世帯主に対しては、別に定める基準(別表第15)により住宅手当を支給する。
(通勤手当)
第12条 通勤のため交通機関を利用し、その運賃を負担することを常例とする職員に対し、別に定める基準(別表第11)により、通勤手当を支給する。
(休日出勤手当)
第13条 就業規則第13条第3項に定める「休日出勤の割増賃金」については、別表第12に定める基準により休日出勤手当を支給する。
(超過勤務手当)
第14条 就業規則第13条第3項に定める「時間外勤務の割増賃金」については、職務手当支給者を除き、その勤務した全時間に対して別表第12に定める基準により超過勤務手当を支給する。ただし、事務職員で入学試験手当及び特別手当支給の対象となる職務に従事する時間については、超過勤務手当支給の対象としない。
(夜勤手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して別に定める基準(別表第12)により夜勤手当を支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、別に定める基準(別表第12)により宿日直手当を支給する。
(期末手当)
第17条 職員に対しては、別に定める基準(別表第13)により期末手当を支給する。
(期末手当の加算)
第17条の2 職員に対しては、別に定める基準(別表第13の2)により期末手当に加算支給する。
(調整手当)
第18条 職員に対しては、給料及び扶養手当の月額の合計額の10パーセントを調整手当として支給する。
(暫定手当)
第18条の2 職員に対しては、職員各人が現に受けている給料月額とその2号俸上位月額との差額を暫定手当月額として支給する。
(教職調整額)
第19条 教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち3級の教頭待遇及び2級又は1級にある者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料)
第20条 教育職給料表(2)の3級にある者(教頭待遇を除く。)については、給料表に掲げる給料月額に別に定める基準(別表第17)による額を加えた額とする。
(教員特別手当)
第21条 教育職給料表(2)の適用を受ける職員には、別に定める基準(別表第16)により教員特別手当を支給する。
(その他の手当)
第22条 その他の手当については、別に定める基準(別表第14)により支給する。
(非常勤職員等の給与)
第23条 非常勤職員及び契約職員の給与に関しては、別に定める。
(規程の改廃)
第24条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この給与規程は、昭和46年4月1日から施行する。
ただし、別表第7、第8の基準については給与委員会の意見を聴取して実施する。
2 従来の麻布獣医学園給与規程は、これを廃止する。
昭和46年12月1日改正
昭和47年3月31日改正
昭和47年6月2日改正
昭和47年8月25日改正
昭和48年9月15日改正
昭和49年5月31日改正
昭和49年9月28日改正
昭和49年12月21日改正
昭和50年2月28日改正
昭和50年6月7日改正
昭和50年9月27日改正
昭和51年3月6日改正
昭和52年2月26日改正
昭和52年6月4日改正
昭和53年3月25日改正
昭和54年2月24日改正
昭和55年2月23日改正
昭和55年9月27日改正
昭和57年2月26日改正
昭和57年9月29日改正
昭和58年9月10日改正
昭和59年1月1日改正
昭和59年9月10日改正
昭和60年9月1日改正
昭和61年9月1日改正
附則
この改正は、昭和62年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、この改正により住宅手当が改正施行前の金額より減額する者にあっては、住宅手当に限り遡及適用しない。
附則
この改正は、昭和63年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、規程第10条(扶養手当)の子、孫及び弟妹に係る支給の改正については、平成元年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成元年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成2年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、通勤災害を受けた者の取扱については、平成3年1月1日から実施する。
附則
この改正は、平成2年12月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成3年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第10(扶養手当)備考2(4)の削除については、平成4年1月1日から実施する。
附則
この改正は、平成4年2月28日に改正し、平成4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成4年7月28日に改正し、平成4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成4年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成4年12月21日に改正し、平成5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成5年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、超過勤務手当及び休日給に関する改正、中途採用者の初任給決定方法の改正については、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成6年4月1日に改正し、同日から施行する。
附則
この改正は、平成6年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12(宿日直手当)については平成7年1月1日から、別表第17(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料)については平成7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成7年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12(宿日直手当)の改正については平成8年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成8年5月28日に改正し、平成8年7月1日から施行する。ただし、規程第5条第10項に定める特別昇給については、別に定める基準が制定されるまでは適用しない。
附則
1 この改正は、平成8年11月19日から施行し、同年4月1日に遡及適用する。ただし、別表第12(宿日直手当)の改正については、平成9年1月1日から施行する。
2 教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)適用者については、別記1又は2の切替表(以下「別表」という。)により、新号俸への切替えを行うものとする。
3 前項に規定する切替えは、次に定める切替要領により行うものとする。
(切替要領)
(1) 平成8年4月1日(以下、「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日の前日における職務の級と同一とする。
(2) 切替日の前日における号俸が、別表の旧号俸欄に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する別表の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある者のうち、旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、その期間と旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した直近の昇給の時期に別表の新号俸を受けるものとし、切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、旧号俸に対応する暫定給料月額とする。
(3) 前号本文により新号俸を定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間から別表の期間欄に定める期間を差し引いた期間に限って通算する。
(4) 第2号ただし書により新号俸を決定された者の次期昇給の起算日は、新号俸を決定された日とする。
(5) 切替日の前日における給料月額が、最高号俸を超える給料月額を受ける者の切替えは、別に定めるところによる。
4 平成8年4月1日以降施行日までに採用された教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)適用者の採用日における新給料月額は、現に受ける号俸(旧号俸)を採用日の前日に受けていたものとして前項に準じて切替表を適用し、その者の旧号俸に対応する新号俸を決定する。この場合、6月短縮の適用される級に採用された者については、経過期間が6月あったものとして取扱うものとする。
別記1(附則第2項関係)
教育職給料表(1)
切替表
旧号俸 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 250,200 | 1 |
|
| 1 | 6 | 359,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 259,600 | 2 | 3 | 297,200 | 2 | 9 | 371,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 269,100 | 3 | 6 | 308,400 | 2 |
|
|
4 | 4 |
|
| 3 |
|
| 4 | 9 | 319,700 | 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 288,700 | 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 298,800 | 5 | 3 | 342,500 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 248,800 | 6 | 9 | 309,300 | 6 | 6 | 353,900 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 258,200 | 6 |
|
| 7 | 9 | 365,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 267,400 | 7 | 3 | 330,000 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 | 6 | 340,000 | 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 286,000 | 9 | 9 | 350,000 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 295,200 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 304,300 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 | 25 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
28 | 26 |
|
| 25 |
|
| 26 |
|
|
|
|
|
29 | 27 |
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 28 |
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別記2(附則第2項関係)
教育職給料表(2)
切替表
旧号俸 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
| 23 |
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
附則
この改正は、平成8年12月26日に改正し、同日から施行する。
附則
この改正は、平成9年5月28日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成9年7月22日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則
この改正は、平成9年9月22日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則
この改正は、平成9年11月25日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12中の宿日直手当の改正については、平成10年1月1日から実施する。
附則
この改正は、平成10年3月24日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成10年10月27日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第12中の宿日直手当の改正については、平成11年1月1日から実施する。
附則
平成12年3月21日に改正し、同年4月1日から施行する。
附則
平成12年6月26日に改正し、同年7月1日から施行する。
附則
平成12年9月28日に改正し、同日から施行する。ただし、第8条のネットワーク管理者職務手当については、同年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成12年11月7日に改正し、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年3月19日に改正し、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年3月15日に改正し、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月28日に改正し、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年11月28日に改正し、平成19年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月22日に改正し、平成20年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年3月17日に改正し、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年6月30日に改正し、同日から施行する。
2 平成16年度AO入学試験手当に関する取扱いについて(平成15年8月20日理事長裁定)は廃止する。
附則
1 この規程は、平成21年7月28日に改正し、平成21年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年3月16日に改正し、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年1月31日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年2月25日に改正し、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年5月31日に改正し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年6月27日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月25日に改正し、令和5年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年2月27日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第2項第1号関係)
事務職給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 189,000 | 225,000 | 243,100 | 264,300 | 284,300 | 306,300 | 341,300 | 380,200 | 430,100 | |
2 | 137,500 | 174,400 | 196,300 | 233,300 | 252,300 | 273,500 | 293,800 | 316,600 | 353,700 | 392,800 | 444,800 | |
3 | 141,900 | 181,400 | 203,800 | 242,000 | 261,700 | 282,800 | 303,600 | 327,100 | 366,100 | 405,400 | 459,500 | |
4 | 146,500 | 188,900 | 211,300 | 251,100 | 270,500 | 292,100 | 313,700 | 337,800 | 378,200 | 418,000 | 474,300 | |
5 | 151,800 | 195,000 | 219,500 | 260,400 | 279,300 | 301,500 | 323,700 | 348,500 | 390,100 | 430,700 | 488,800 | |
6 | 157,700 | 200,500 | 227,600 | 269,100 | 288,200 | 311,100 | 333,900 | 359,200 | 402,000 | 443,100 | 503,200 | |
7 | 163,800 | 206,000 | 235,600 | 277,800 | 297,000 | 320,700 | 344,100 | 369,300 | 413,800 | 455,300 | 517,500 | |
8 | 170,200 | 211,400 | 243,200 | 286,300 | 305,700 | 330,300 | 354,100 | 379,100 | 425,800 | 466,900 | 531,800 | |
9 | 174,800 | 216,400 | 249,900 | 294,700 | 314,400 | 339,900 | 363,800 | 388,800 | 437,600 | 478,300 | 546,100 | |
10 | 178,600 | 220,900 | 256,400 | 302,900 | 322,900 | 349,400 | 373,300 | 398,400 | 448,700 | 489,400 | 560,400 | |
11 | 181,800 | 225,400 | 262,800 | 310,800 | 331,200 | 359,000 | 382,600 | 408,000 | 458,800 | 499,200 | 571,800 | |
12 | 184,700 | 229,800 | 268,500 | 318,300 | 338,900 | 368,400 | 391,600 | 417,600 | 468,500 | 508,200 | 579,200 | |
13 | 187,500 | 234,100 | 274,100 | 325,500 | 346,500 | 377,600 | 400,300 | 426,600 | 476,400 | 515,800 | 586,300 | |
14 | 189,800 | 237,400 | 279,300 | 332,500 | 353,800 | 386,600 | 407,400 | 434,700 | 483,100 | 522,900 | 592,500 | |
15 | 191,900 | 240,500 | 284,500 | 338,800 | 359,600 | 394,300 | 413,100 | 440,700 | 489,800 | 527,500 | 597,300 | |
16 | 193,500 | 243,600 | 289,100 | 344,500 | 364,500 | 400,000 | 418,000 | 446,600 | 494,400 |
|
| |
17 |
| 246,600 | 293,300 | 348,200 | 368,500 | 405,200 | 422,300 | 450,500 | 498,900 |
|
| |
18 |
| 249,500 | 297,000 | 351,600 | 371,900 | 408,700 | 426,000 | 454,400 | 503,200 |
|
| |
19 |
| 251,500 | 300,300 | 354,900 | 374,900 | 412,300 | 429,700 | 458,300 |
|
|
| |
20 |
|
| 302,700 | 357,200 | 377,800 | 415,800 | 433,300 | 462,000 |
|
|
| |
21 |
|
| 304,700 | 359,500 | 380,400 | 419,300 | 437,000 | 465,800 |
|
|
| |
22 |
|
| 306,700 | 361,800 | 383,000 | 422,800 | 440,700 |
|
|
|
| |
23 |
|
| 308,700 | 364,100 | 385,600 | 426,300 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
| 310,700 | 366,400 | 388,200 | 429,900 |
|
|
|
|
| |
25 |
|
| 312,700 | 368,800 | 390,900 |
|
|
|
|
|
| |
26 |
|
| 314,600 | 371,100 | 393,700 |
|
|
|
|
|
| |
27 |
|
| 316,500 | 373,400 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 |
|
| 318,500 | 375,800 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 |
|
| 320,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 |
|
| 322,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 |
|
| 324,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
32 |
|
| 326,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備考:この表は、事務職員に適用する。
別表第2(第4条第2項第2号関係)
技能・労務職給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | 168,600 | 187,800 | 206,200 | 233,400 | 262,600 | |
2 | 123,300 | 175,500 | 193,800 | 212,500 | 240,500 | 270,100 | |
3 | 127,000 | 181,600 | 199,900 | 219,200 | 247,600 | 277,700 | |
4 | 130,900 | 187,700 | 206,100 | 226,300 | 254,900 | 285,900 | |
5 | 134,800 | 193,100 | 212,400 | 233,300 | 261,900 | 294,200 | |
6 | 139,000 | 198,300 | 218,900 | 240,200 | 268,900 | 302,800 | |
7 | 143,800 | 203,700 | 225,800 | 246,600 | 275,700 | 311,400 | |
8 | 148,700 | 209,300 | 232,200 | 252,600 | 282,100 | 319,800 | |
9 | 154,800 | 214,800 | 238,600 | 258,500 | 288,000 | 327,900 | |
10 | 161,000 | 220,100 | 244,500 | 264,400 | 293,600 | 335,700 | |
11 | 168,300 | 225,800 | 250,200 | 269,900 | 299,200 | 343,400 | |
12 | 175,100 | 231,000 | 255,900 | 275,200 | 304,700 | 350,700 | |
13 | 181,100 | 235,900 | 261,200 | 280,300 | 310,100 | 357,900 | |
14 | 186,700 | 240,900 | 266,400 | 285,400 | 315,200 | 364,300 | |
15 | 191,500 | 245,700 | 271,400 | 290,200 | 320,000 | 370,500 | |
16 | 196,200 | 249,900 | 276,000 | 295,100 | 324,700 | 376,600 | |
17 | 200,900 | 254,100 | 280,800 | 299,200 | 329,100 | 382,400 | |
18 | 205,000 | 258,000 | 285,500 | 302,900 | 333,500 | 387,800 | |
19 | 208,800 | 261,200 | 290,000 | 306,100 | 337,600 | 392,900 | |
20 | 211,900 | 263,700 | 293,700 | 309,100 | 341,400 | 397,500 | |
21 | 215,000 | 265,800 | 296,300 | 312,000 | 344,900 | 402,100 | |
22 | 218,100 | 267,800 | 298,700 | 314,700 | 348,100 | 406,400 | |
23 | 221,000 | 269,500 | 301,100 | 317,400 | 350,600 | 409,800 | |
24 | 223,800 | 271,100 | 303,200 | 320,000 | 353,100 |
| |
25 | 226,100 | 272,700 | 305,200 | 322,400 | 355,500 |
| |
26 | 228,300 | 274,400 | 307,100 | 324,600 | 357,900 |
| |
27 | 230,500 | 276,100 | 309,000 | 326,700 | 360,300 |
| |
28 | 232,700 | 277,800 | 310,900 | 328,800 |
|
| |
29 | 234,700 | 279,400 | 312,800 | 331,000 |
|
| |
30 | 236,700 | 281,100 | 314,800 | 333,200 |
|
| |
31 | 238,600 | 282,700 | 316,800 | 335,400 |
|
| |
32 | 240,400 | 284,400 |
|
|
|
| |
33 |
| 286,100 |
|
|
|
|
備考:この表は、技能職員及び労務職員に適用する。
別表第3(第4条第2項第3号関係)
教育職給料表(1)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 260,500 | 294,500 | 378,000 | |
2 | 164,400 | 207,300 | 273,900 | 309,900 | 393,700 | |
3 | 172,500 | 216,500 | 287,100 | 325,500 | 406,500 | |
4 | 182,800 | 226,000 | 301,200 | 341,000 | 419,200 | |
5 | 193,700 | 235,900 | 315,400 | 356,600 | 431,600 | |
6 | 201,700 | 245,600 | 329,600 | 372,200 | 443,600 | |
7 | 209,500 | 258,800 | 343,300 | 387,700 | 455,600 | |
8 | 217,500 | 271,800 | 357,000 | 399,200 | 467,500 | |
9 | 226,200 | 284,800 | 370,600 | 410,200 | 479,200 | |
10 | 236,000 | 297,100 | 380,800 | 420,200 | 490,800 | |
11 | 244,200 | 309,400 | 391,000 | 429,500 | 502,500 | |
12 | 253,000 | 321,500 | 400,900 | 438,300 | 514,100 | |
13 | 261,400 | 329,700 | 409,800 | 447,000 | 525,800 | |
14 | 269,500 | 336,800 | 418,500 | 454,900 | 537,300 | |
15 | 277,100 | 343,700 | 426,400 | 462,500 | 548,000 | |
16 | 284,500 | 350,400 | 434,000 | 469,800 | 557,400 | |
17 | 291,400 | 357,000 | 441,300 | 476,200 | 566,800 | |
18 | 298,000 | 363,000 | 448,600 | 482,100 | 576,100 | |
19 | 304,500 | 369,000 | 454,800 | 487,700 | 585,200 | |
20 | 310,600 | 374,800 | 459,800 | 493,300 | 593,800 | |
21 | 316,500 | 380,400 | 464,400 | 498,800 | 600,300 | |
22 | 321,500 | 386,000 | 467,600 | 504,200 | 605,400 | |
23 | 326,200 | 390,800 | 470,800 | 509,400 | 610,200 | |
24 | 330,700 | 394,900 | 473,900 | 513,500 |
| |
25 | 334,300 | 397,800 | 477,000 | 516,900 |
| |
26 | 337,500 | 400,700 | 480,100 | 520,400 |
| |
27 | 340,600 | 403,600 | 483,300 |
|
| |
28 | 343,400 | 406,400 | 486,500 |
|
| |
29 | 345,600 | 409,200 |
|
|
| |
30 | 347,700 | 412,000 |
|
|
| |
31 | 349,800 | 414,800 |
|
|
| |
32 | 351,900 | 417,700 |
|
|
| |
33 | 353,900 | 420,700 |
|
|
| |
34 | 356,000 | 423,700 |
|
|
| |
35 | 358,100 |
|
|
|
| |
36 | 360,200 |
|
|
|
| |
37 | 362,400 |
|
|
|
| |
38 | 364,800 |
|
|
|
|
備考:この表は、大学教員に適用する。
別表第4(第4条第2項第4号関係)
教育職給料表(2)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 320,900 | 418,500 | |
2 | 150,600 | 195,300 | 335,000 | 428,700 | |
3 | 157,100 | 202,500 | 348,600 | 438,500 | |
4 | 164,400 | 210,100 | 359,100 | 448,300 | |
5 | 172,500 | 217,900 | 369,500 | 458,000 | |
6 | 181,700 | 226,100 | 380,100 | 467,200 | |
7 | 191,800 | 237,600 | 390,200 | 476,300 | |
8 | 198,700 | 249,800 | 400,200 | 485,000 | |
9 | 206,000 | 262,000 | 410,100 | 494,300 | |
10 | 213,000 | 275,000 | 419,600 | 503,500 | |
11 | 220,400 | 288,200 | 428,700 | 513,800 | |
12 | 228,200 | 301,700 | 437,600 | 523,100 | |
13 | 236,900 | 315,700 | 446,100 | 531,800 | |
14 | 244,900 | 329,700 | 454,000 | 539,400 | |
15 | 253,000 | 342,700 | 461,700 | 544,000 | |
16 | 261,200 | 352,900 | 469,300 |
| |
17 | 269,200 | 363,100 | 477,600 |
| |
18 | 277,100 | 373,200 | 485,900 |
| |
19 | 284,900 | 382,800 | 494,000 |
| |
20 | 292,000 | 392,300 | 502,100 |
| |
21 | 298,700 | 401,500 | 510,200 |
| |
22 | 305,000 | 409,600 | 517,200 |
| |
23 | 311,200 | 417,000 | 521,400 |
| |
24 | 317,200 | 424,400 |
|
| |
25 | 323,200 | 431,400 |
|
| |
26 | 329,100 | 437,800 |
|
| |
27 | 334,700 | 443,400 |
|
| |
28 | 340,200 | 448,900 |
|
| |
29 | 345,400 | 453,800 |
|
| |
30 | 349,200 | 458,300 |
|
| |
31 | 352,300 | 462,700 |
|
| |
32 | 355,200 | 467,000 |
|
| |
33 | 358,100 | 470,000 |
|
| |
34 | 360,100 |
|
|
| |
35 | 362,100 |
|
|
| |
36 | 364,000 |
|
|
| |
37 | 365,800 |
|
|
| |
38 | 367,600 |
|
|
| |
39 | 369,800 |
|
|
| |
40 | 372,000 |
|
|
|
備考:この表は、高校教員に適用する。
別表第5(第4条第2項第5号関係)
指定職給料表
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 593,000 |
2 | 658,000 |
3 | 729,000 |
4 | 810,000 |
5 | 873,000 |
6 | 937,000 |
7 | 1,025,000 |
8 | 1,106,000 |
9 | 1,185,000 |
10 | 1,269,000 |
11 | 1,346,000 |
12 | 1,375,000 |
備考:この表は、大学長に適用する。
別表第6(第5条第1項関係)
各給料表別初任給基準表
給料表 | 職種 | 学歴免許 | 初任給級号俸 |
事務職給料表 | 事務職員 | 大学卒 | 2―2 |
短大卒 | 1―5 | ||
高校卒 | 1―2 | ||
技能・労務職給料表 | 技能職員 | 高校卒 | 1―6 |
中学卒 | 1―4 | ||
労務職員(甲) |
| 1―6から1―14まで | |
労務職員(乙) |
| 1―2から1―9まで | |
教育職給料表(1) | 助教 | 博士課程修了(新大6卒後の課程に限る) | 2―11 |
博士課程修了 | 2―9 | ||
修士課程修了・新大6卒 | 2―5 | ||
大学卒 | 2―2 | ||
教育職給料表(2) | 教諭及び養護教諭 | 博士課程修了 | 2―9 |
修士課程修了 | 2―5 | ||
大学卒 | 2―2 | ||
短大卒 | 1―4 |
備考
1.学歴免許欄に該当する学歴免許のない者で、修学年数調整表(国家公務員の修学年数表を準用)に加える年数が定められているものについては初任給基準表の号数にその加える年数の数を加えて得た数を号俸とする額をもって初任給とする。ただし、その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内であって、かつ、その額と同じ額の号俸がその級における号俸のうちにないときはその額の直近上位の額とする。
2.この基準により決定される初任給が、雇用事情等に照らし不合理である場合には給与委員会の意見を聴取して、有利な初任給を適用することができる。
別表第7(第5条第1項関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
|
|
|
|
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「10割以下」 | |||
|
|
|
|
|
|
民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
技能、労務等の職務で直接関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」 | |||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」 | |||
摘要 上記の基準により算定される経験年数は33年を限度とする。 |
別表第8(第5条第3項関係)
各給料別職員の級別資格基準表
| 職務の級 | ||||||||||
| 職種 | 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
事務職 | 事務職員 | 大学卒 |
|
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める。 |
| 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
短大卒 |
| 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める。 | ||
0 | 2.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
高校卒 |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める。 | ||
0 | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
中学卒 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める。 | ||
3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
技能・労務職 | 技能職員運転手等 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める。 |
|
|
|
| ||
0 | 6 | ||||||||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める。 |
|
|
|
| ||||
0 | 9 | ||||||||||
労務職員<甲>守衛 | 中学卒 |
| 別に定める。 |
|
|
|
| ||||
0 | |||||||||||
労務職員<乙>用務 | 中学卒 |
| 別に定める。 |
|
|
|
|
|
| ||
0 |
凡例
級の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。
級の下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
| 職務の級 | |||||
| 職種 | 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
教育職(1) | 教授 | 大学卒 |
|
|
| 3 |
|
| 0 | 9 | |||
短大卒 |
|
|
| 3 | ||
|
| 0 | 12 | |||
准教授 | 大学卒 |
|
| 6 | 3 | |
| 0 | 6 | 9 | |||
短大卒 |
|
| 6 | 3 | ||
| 0 | 9 | 12 | |||
講師 | 大学卒 |
|
| 6 |
| |
| 0 | 6 | ||||
短大卒 |
|
| 6 |
| ||
| 0 | 9 | ||||
助教 | 大学卒 |
|
|
|
| |
| 0 | |||||
短大卒 |
| 2.5 |
|
| ||
0 | 2.5 |
| 職務の級 | |||
| 職種 | 学歴免許 | 1級 | 2級 |
教育職(2) | 校長 | 大学卒 |
|
|
| 0 | |||
短大卒 |
|
| ||
| 0 | |||
教諭 養護教諭 | 大学卒 |
|
| |
| 0 | |||
短大卒 |
| 2.5 | ||
0 | 2.5 |
凡例
級の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。
級の下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第9(第6条の2・第7条関係)
休暇等の期間の給与
休暇等の種類 | 就業規則関係条項 | 給与 |
欠勤 | 勤務しない1時間当たりの給与額(給料・調整手当本給分・暫定手当)を減額 減額の基礎となる時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の時間数によって計算 期末手当は減額しない | |
年次有給休暇 | 減額しない | |
病気休暇※1 | 3日目まで給与全額支給 4日目以降 日本私立学校振興・共済事業団の基準による休暇前に支給されていた給与(期末手当を除く。)の20% 期末手当は減額しない | |
出産休暇※1 | 給料・その他手当(期末手当を除く)不支給 期末手当は減額しない | |
育児時間 | 減額しない | |
慶弔休暇 | 減額しない | |
子の看護・育児休暇 | 減額しない | |
短期介護休暇 | 減額しない | |
その他の特別休暇 | 減額しない | |
介護休暇※2 | 6月まで雇用保険法の基準による休業開始時賃金の40% 期末手当は減額しない | |
介護短時間勤務 | 勤務しない1時間当たりの給与額(給料・調整手当本給分・暫定手当)を減額 減額の基礎となる時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の時間数によって計算 期末手当は減額しない | |
育児休業※2 | 雇用保険法の基準による休業開始時賃金の50% 期末手当 不支給 | |
育児短時間勤務 | 勤務しない1時間当たりの給与額(給料・調整手当本給分・暫定手当)を減額 減額の基礎となる時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の時間数によって計算 期末手当は減額しない | |
業務災害休業※2(通勤災害を含む。) | 3日目まで給与全額支給 4日目以降 労働者災害補償保険法の基準により支払われる休業給付と合算して労働基準法の基準による平均賃金の全額を満たす額として休業補償付加給付 期末手当は減額しない | |
病気休職※1 | 日本私立学校振興・共済事業団の基準による休暇前に支給されていた給与(期末手当を除く)の20% 期末手当 80%支給 ただし、休職期間の開始時に日本私立学校振興・共済事業団から受ける傷病手当金の待機期間がある場合は、その期間について、最大で3日間まで給与全額支給する。 | |
起訴休職 | 全期間給与 労働基準法第26条に基づく平均賃金の60% 期末手当 一時差止し、有罪の場合不支給 | |
研究休職 | 全期間給与 労働基準法第26条に基づく平均賃金の70% 期末手当 70% | |
共同・委託研究休職 | ||
行方不明休職 | ||
出勤の禁止 | 全期間給与 労働基準法第26条に基づく平均賃金の70% 期末手当は減額しない | |
減額しない | ||
自宅待機 | 全期間給与 労働基準法第26条に基づく平均賃金の60% 期末手当は減額しない |
備考
※1 日本私立学校振興・共済事業団の基準による休暇等の前に支給されていた給与(期末手当を除く。)の標準給与額に対し、別途支給される一定割合の手当金等がある。
※2 雇用保険法又は労働者災害補償保険法の基準により、別途支給される給付金等がある。
別表第10(第10条関係)
扶養手当
支給範囲 | 月額 | 備考 | |
配偶者 | 16,000円 | 1 扶養親族の範囲 他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている次の者 (1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者) (2) 満22歳未満の子及び孫 (3) 満60歳以上の父母及び祖父母 (4) 満22歳未満の弟妹 (5) 不具廃疾者 2 扶養親族とすることができない者 (1) 他から扶養手当に相当する手当支給を受けている者 (2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者 (3) 不具廃疾者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者 3 扶養親族とする期間の特例 「1 扶養親族の範囲」にかかわらず満22歳未満の子及び孫並びに満22歳未満の弟妹については、満22歳に達した日以後の最初の3月31日まで扶養親族とする。 | |
扶養親族のうち2人 | 扶養親族である配偶者を有する場合 | 6,000円 | |
配偶者がいない場合 | 1人目 11,000円 2人目 6,000円 | ||
扶養親族でない配偶者を有する場合 | 1人目 6,500円 2人目 6,000円 | ||
その他 | 3,000円 | ||
なお、満16歳の年度初めから、満22歳の年度末までの子については、1人につき5,000円(月額)を加算する。 |
別表第11(第12条関係)
通勤手当
支給範囲 | 支給額等 |
1 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員 2 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員 3 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員。ただし、自転車等を使用する距離が2km以上である職員 上記の場合において交通機関等、自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満である職員を除く。 ただし、交通機関等を利用し、又は自転車等を利用することが必要と認められる場合は片道2km未満であっても支給する。 なお、指定職の運賃等負担通勤者に対しても通勤手当を支給する。 | 1 「交通機関等」 1カ月の通勤に要する運賃等に相当する額。 ただし、その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の1/2(5,000円を限度)を45,000円に加算した額とする。 2 「自転車等」 片道5km未満である者……2,000円 5km以上10km未満の者……4,100円 10km以上15km未満の者……6,500円 15km以上20km未満の者……8,900円 20km以上25km未満の者……11,300円 25km以上30km未満の者……13,700円 30km以上35km未満の者……16,100円 35km以上40km未満の者……18,500円 40km以上……20,900円 3 「交通機関・自転車等併用」 1カ月の通勤に要する運賃等に相当する額及び2に掲げる額との合計額。 ただし、その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の1/2(5,000円を限度)を45,000円に加算した額とする。 運賃等相当額の算出の基準 イ 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額による。なお、通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける通勤の方法を異にしてはならない。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。 ロ 通勤用定期券を発行している場合は当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1カ月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格) ハ 定期券を発行していない場合は通勤25回分の運賃の額等のうち最低のもの |
別表第12(第13条・第14条・第15条・第16条関係)
休日出勤手当・超過勤務手当・夜勤手当・宿日直手当
区分 | 支給範囲 | 勤務時間又は勤務日 | 支給額 |
休日出勤手当 | 休日において勤務を命ぜられた職員 | 正規の勤務時間 | 勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の125(法定外休日労働) 100分の135(法定休日労働) ※法定休日労働とは、4週間を通じて休日が4日以下になった場合に、これらの休日に勤務を命ぜられた場合を指す。 |
超過勤務手当 | 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた者 | 正規の勤務時間外 |
|
1日の労働時間が8時間以下の時間又は1週間の労働時間が37.5時間を超え40時間以下の法定時間内労働時間 | 勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の100 | ||
1日の労働時間が8時間を超える時間又は1週間の労働時間が40時間を超える法定時間外労働時間 | 勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の125 | ||
月45時間を超え60時間以下の法定時間外労働時間及び年360時間を超える法定時間外労働時間 | 勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の130 | ||
月60時間を超える法定時間外労働時間 | 勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の150 | ||
午後10時~午前5時 | 勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の150 | ||
夜勤手当 | 正規の勤務時間が午後10時~午前5時の間割り振られている者 | 午後10時~午前5時 | 勤務1時間につき勤務1時間当たり給与額の100分の25 |
宿日直手当 | 本来の勤務に従事しないで行う校舎設備、備品、書類、等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を目的とする勤務を行う者 | 正規の勤務時間以外の時間 国民の祝日に関する法律(昭和23年第178号)に規定する休日 年末年始の休日 国民の行事の行われる日 学園及び各校の創立記念日 | 1 勤務1回につき4,200円 2 勤務時間が5時間未満のとき勤務1回につき2,100円 3 土曜日(これに相当する日)に退校時から引続いて宿直勤務が行われたときは6,300円 |
別表第13(第17条関係)
期末手当は、次の式により算定した額とする。
期末手当=(期末手当基礎額×在職期間別の期末手当基礎額の割合)×期別支給割合
期末手当基礎額に対する期別支給割合 | 在職期間別の期末手当基礎額の割合 | ||||||
3月 | 6月 | 12月 | 合計 | 3月及び6月 | 12月 | ||
在職期間 | 割合 | 在職期間 | 割合 | ||||
0.45 | 2 | 3 | 5.45 | 3月 | 100/100 | 6月 | 100/100 |
2.5月以上3月未満 | 80/100 | 5月以上6月未満 | 80/100 | ||||
1.5月以上2.5月未満 | 60/100 | 3月以上5月未満 | 60/100 | ||||
1.5月未満 | 30/100 | 3月未満 | 30/100 |
注1) 支給対象者
① 3月1日・6月1日・12月1日(基準日)に在職する者
② 3月1日・6月1日・12月1日(基準日)の前1月以内に退職した者
③ 3月1日・6月1日(基準日)の前3月以内に死亡した者
④ 12月1日(基準日)の前6月以内に死亡した者
注2) 支給対象としない者
① 新採用者が、採用後3月以内に自己都合により退職をする場合。
② 育児休業中の者
ただし、在職期間(前基準日の翌日から当該基準日まで)の間勤務期間があれば、休業期間を1/2勤務したとみなし、勤務期間と合算して在職期間とする。
注3) 支給日 3月・6月・12月に支給する。
注4) 期末手当基礎額は、次の式により算定した額とする。
期末手当基礎額=(給料+扶養手当)の月額+(給料+扶養手当)の月額に対する調整手当の月額+暫定手当の月額
別表第13の2(第17条の2関係)
期末手当の加算の場合の期末手当基礎額(以下、加算期末手当基礎額という。)は、次の式により算定した額とする。
加算期末手当基礎額=期末手当基礎額+(給料の月額+給料の月額に対する調整手当の月額+暫定手当の月額)×(職務段階に応じて次の表に定める20%以内の割合)
別表第14(第22条関係)
その他の手当
| 手当の種類 | 支給対象 | 手当の額 | 備考 | |||
1 | 大学院担当手当 | 大学院担当の教員 | 月額 5,000円 |
| |||
2 | 論文審査手当 | 博士の学位論文審査を行う教員 | 主査 1件 40,000円 副査 1件 20,000円 | 審査件数分を支給する。 | |||
3 | 兼任手当 | 高校を兼任した大学の教員 | 月額 5,000円 |
| |||
4 | 大学教員クラス担任手当 | クラス担任 | 月額 3,000円 |
| |||
5 | 高校教員教育業務連絡指導手当 | 高校の教員で校務分掌において部長、学年主任及びクラス担任に充てられた教員 | 部長 月額 8,000円 学年主任 月額 5,000円 クラス担任 月額 3,000円 | 左の校務を二以上兼ねる場合はいずれか高額の方を支給する。 校長、副校長及び教頭は、職務手当を支給するため適用しない。 | |||
6 | 現金出納手当 | 現金出納者 | 月額 5,000円 |
| |||
現金副出納者 | 月額 3,500円 |
| |||||
7 | 特別手当 | 事務職員(技能・労務職を含む。) | 理事長・学長車の運転業務 1回 1,000円 | 次月払い1回10km以上 | |||
ボイラー取扱業務 月額 10,000円 |
| ||||||
動物取扱業務 月額 15,000円 | 動物運搬業務を含む月額として | ||||||
動物処理業務 月額 15,000円 | |||||||
8 | 入学試験手当 | 大学の教員 | 一般入試 | 出題・採点(立会含む。) | 1科目 | 100,000円 |
|
問題内容確認 | 1科目 | 10,000円 | |||||
推薦等入試 特別入試 総合型選抜入試 大学院入試 | 出題 | 1入試日程 | 20,000円 |
| |||
出題・採点(立会含む。) | 1入試日程 | 35,000円 | |||||
採点 | 1入試日程 | 15,000円 | |||||
書類審査 | 15,000円 | ||||||
| 学部長及び研究科長 | 1入試日程 | 35,000円 | 担当した件数分の合計を支給する。ただし、35,000円を限度とする。 | |||
面接 | 1日 | 7,000円 | |||||
試験監督 | 1日 | 5,000円 | |||||
高校の教員 | 1日 | 20,000円 |
| ||||
事務職員 | 1日 | 15,000円 | 総合型選抜入試書類審査を除く | ||||
〔注〕 1 大学院入試に関しても、これを準用する。(発令を伴う者に支給する。) 2 転学科〈学内の学生異動〉試験は支給範囲から除く。 3 試験当日前後の準備・片づけ等は支給範囲から除く。 | |||||||
9 | 高校教員特殊業務手当 | 学校が計画し、かつ実施する修学旅行、林間学校、臨海学校等で生徒を引率して行う業務 | 泊を伴うもの | 1日につき 2,100円 8時間程度 |
| ||
泊を伴わないもの | 1日につき 1,100円 8時間程度 |
| |||||
対外運動競技等(国若しくは地方公共団体、若しくは郡以上の区域を単位)で生徒を引率して行う指導業務 | 泊を伴うもの | 1泊につき 1,700円 |
| ||||
週休日等に行うもの | 1日につき 1,700円 8時間程度 | 休日に行う補習については、これを準用する。 | |||||
学校管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する直接的な指導業務 | 泊を伴うもの | 1泊につき 1,700円 | 校内で行うものは、雑費相当額3,300円を加算する。 | ||||
正規の勤務時間以外 2時間以上 1日につき 1,200円 |
| ||||||
正規の勤務時間以外 1時間以上2時間未満 1日につき 600円 |
|
別表第15(第11条関係)
住宅手当
1 自ら居住するため住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃又は間代を支払っている職員に対しては、家賃又は間代と12,000円との差額が11,000円に達するまではその差額とし、その差額が11,000円を超えるときは、その額の1/2を16,000円を限度として11,000円に加算して支給する。
2 自ら所有に係る住宅に居住する世帯主である職員に対しては、月額1,000円(その住宅を新築、購入した職員については、その住宅取得後5年に限り1,500円を加算する。)を支給する。
別表第16(第21条関係)
教員特別手当
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | ―円 | ―円 | 11,100円 | 15,000円 |
2 | 5,000 | 6,300 | 11,500 | 15,400 |
3 | 5,200 | 6,600 | 12,400 | 15,800 |
4 | 5,400 | 7,000 | 12,800 | 16,300 |
5 | 5,600 | 7,300 | 13,200 | 16,700 |
6 | 5,900 | 7,600 | 13,600 | 17,100 |
7 | 6,200 | 7,900 | 14,000 | 17,500 |
8 | 6,500 | 8,300 | 14,400 | 17,900 |
9 | 6,800 | 8,900 | 14,800 | 18,300 |
10 | 7,100 | 9,300 | 15,100 | 18,700 |
11 | 7,400 | 9,700 | 15,500 | 19,000 |
12 | 7,700 | 10,500 | 15,900 | 19,400 |
13 | 8,000 | 10,900 | 16,300 | 19,600 |
14 | 8,300 | 11,300 | 16,700 | 19,900 |
15 | 8,600 | 12,100 | 17,100 | 20,200 |
16 | 8,800 | 12,500 | 17,400 |
|
17 | 9,100 | 12,900 | 17,700 |
|
18 | 9,400 | 13,300 | 18,000 |
|
19 | 9,700 | 13,700 | 18,300 |
|
20 | 9,900 | 14,000 | 18,500 |
|
21 | 10,200 | 14,400 | 18,700 |
|
22 | 10,400 | 14,700 | 18,900 |
|
23 | 10,600 | 15,000 | 19,100 |
|
24 | 10,800 | 15,400 |
|
|
25 | 11,000 | 15,700 |
|
|
26 | 11,200 | 16,000 |
|
|
27 | 11,400 | 16,300 |
|
|
28 | 11,500 | 16,500 |
|
|
29 | 11,600 | 16,800 |
|
|
30 | 11,700 | 17,000 |
|
|
31 | 11,900 | 17,200 |
|
|
32 | 12,000 | 17,400 |
|
|
33 | 12,100 | 17,600 |
|
|
34 | 12,300 |
|
|
|
35 | 12,400 |
|
|
|
36 | 12,500 |
|
|
|
37 | 12,600 |
|
|
|
38 | 12,800 |
|
|
|
39 | 12,900 |
|
|
|
40 | 13,000 |
|
|
|
別表第17(第20条関係)
規程第20条による額は、8,200円とする。