○学校法人麻布獣医学園退職手当支給規程

昭和51年3月6日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)に勤務する者が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程による退職手当は、常時勤務する教育職員、事務職員及び技能労務職員が退職した場合(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

(退職手当の支給額)

第3条 自己の都合により勤続25年未満で退職した者、業務外の死傷により勤続20年未満で退職した者及び10年未満勤続し定年により退職した者に対する退職手当の額は、退職時の俸給月額に、勤続期間1年につき100分の100を乗じた金額を基本額とし、勤続期間が5年未満のときはその額、勤続期間が5年以上の場合は、退職時の俸給月額に次の各号に掲げる割合を乗じた額を加算した額とする。

(1) 5年以上9年まで勤続した者については一律に100分の100

(2) 10年以上14年まで勤続した者については一律に100分の200

(3) 15年以上19年まで勤続した者については一律に100分の300

(4) 20年以上24年まで勤続した者については一律に100分の400

(長期勤続後の退職手当)

第4条 25年以上勤続して自己都合により退職した者、20年以上25年未満勤続し業務外死傷により退職した者及び10年以上25年未満の期間勤続して定年により退職した者に対する退職手当は、退職時の俸給月額に勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、100分の137.5

2 業務上死傷により退職した者、25年以上勤続し業務外死傷により退職した者及び25年以上の期間勤続して定年により退職した者に対する退職手当は、退職時の俸給月額に、勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、100分の165

3 年齢満60歳以上の者で、自ら勇退を申し出たものには、理事会の議を経て定年により退職した者と同等の退職手当(退職手当支給率一覧表(別表)の区分Cを適用)を支給することができる。

(退職手当の最高限度額)

第5条 前2条の規定により計算した退職手当の額が職員の退職の日における俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第6条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、職員として引続いた期間による。

2 前項の規定による在職期間は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間とする。

3 前2項の規定により計算した在職期間に、1年未満の端数がある場合は、6ケ月以上は切上げ、6ケ月未満は切捨てる。ただし、その在職期間が6ケ月以上1年未満の場合は、これを1年とする。

(退職手当の支給制限)

第7条 この規程による退職手当は、次の各号の1に該当する者には支給しない。

(2) 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職した場合は、退職手当を支給しない。ただし、禁固以上の刑に処せられなかった場合は、判決確定後に支給する。

(退職後の責任認定に係る退職手当の取扱い)

第8条 退職した者が、就業規則第47条の2の規定により、就業規則第46条第5号に規定する懲戒解雇に相当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、当該者に対する退職手当の支払の差止めを行うことができる。

2 退職した者が、就業規則第47条の2の規定により、就業規則第46条第5号に規定する懲戒解雇に相当する行為をしたとの認定を受けたときは、当該者の在職中の職務及び責任、当該者が行った非違の内容及び程度、当該非違が学園に対する社会の信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該者に対する退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

3 前項の場合において、当該者に対して既に退職手当が支払われているときは、前項に規定する事情のほか、当該者の生計の状況等を勘案して、当該者に対して、当該退職手当の全部又は一部の返還を退職の日から5年以内に限り請求することができる。

(遺族の範囲及び順位)

第9条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が、退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合にはその人数によって等分して支給する。

(実施規程)

第10条 この規程の実施のため必要な事項は、理事長が別に定めることができる。

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会が行う。

1 この規程は、昭和51年3月6日に制定し、昭和51年4月1日から実施する。

2 定年を延長された者に対する本規程の適用については、延長後勤続した期間を加算し定年の場合の規定を準用する。

この規程は、平成4年2月28日に改正し、平成4年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年9月27日に改正し、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条第3項関係)

退職手当支給率一覧表

区分

A25年未満自己都合

A25年以上自己都合

A業務上死傷

(1)B20年未満業務外死傷

(2)B20年以上25年未満業務外死傷

(3)B25年以上業務外死傷

C10年未満定年

C10年~25年未満定年

C25年以上定年

1

1.0

1.25

1.5

2

2.0

2.5

3.0

3

3.0

3.75

4.5

4

4.0

5.0

6.0

5

6.0

6.25

7.5

6

7.0

7.5

9.0

7

8.0

8.75

10.5

8

9.0

10.0

12.0

9

10.0

11.25

13.5

10

12.0

12.5

15.0

11

13.0

13.875

16.65

12

14.0

15.25

18.3

13

15.0

16.625

19.95

14

16.0

18.0

21.6

15

18.0

19.375

23.25

16

19.0

20.75

24.9

17

20.0

22.125

26.55

18

21.0

23.5

28.2

19

22.0

24.875

29.85

20

24.0

26.25

31.5

21

25.0

27.75

33.3

22

26.0

29.25

35.1

23

27.0

30.75

36.9

24

28.0

32.25

38.7

25

 

33.75

40.5

26

 

35.25

42.3

27

 

36.75

44.1

28

 

38.25

45.9

29

 

39.75

47.7

30

 

41.25

49.5

31

 

42.625

51.15

32

 

44.0

52.8

33

 

45.375

54.45

34

 

46.75

56.1

35

 

48.125

57.75

学校法人麻布獣医学園退職手当支給規程

昭和51年3月6日 規程

(令和4年10月1日施行)