○学校法人麻布獣医学園旅費規程
平成9年11月25日
規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「本学園」という。)の法人役員、評議員及び職員(以下「役職員」という。)が、職務のため出張する場合の旅費に関する事項を定めることにより、職務の円滑な運用を図ることを目的とする。
2 役職員以外の者が、本学園の依頼により出張する場合は、特別の事情のない限り、この規程を準用する。
(定義)
第2条 この規程にいう出張とは、役職員が職務のため一時学園を離れて旅行し、又は役員及び評議員が職務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
2 この規程にいう旅費とは、前項の出張に要する交通費、日当、宿泊費、食卓料及び旅行雑費をいう。
3 交通費、日当、宿泊費、食卓料及び旅行雑費には次の括弧書きのものが含まれる。
(1) 交通費(鉄道運賃・航空運賃・船舶運賃・バス、モノレール運賃等)
(2) 日当(昼食代・茶代)
(3) 宿泊費(泊まり賃・夕食及び朝食代)
(4) 食卓料(夕食、朝食代及びこれに伴う雑費)
(5) 旅行雑費(外国出張に伴う雑費)
(復命)
第3条 出張者は、帰着後速やかに文書による復命を行わなければならない。ただし、内容が軽微なものについては、口頭による報告で代えることができる。
(交通費の計算)
第4条 交通費は、最も経済的で合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の計算により算出された額とする。ただし、天災その他止むを得ない事由のため、通常による経路あるいは方法によることができない場合は、この限りでない。
2 旅費の計算は、本学園、麻布大学フィールドワークセンター又は届け出ている現住所を起点又は終点として行う。
3 出張経路と通勤経路が重複する場合は、通勤と重複する部分の旅費は支給しない。
(旅費の請求)
第5条 旅費の支給を受けようとする者は、所定の用紙に出張命令その他の必要な書類を添えて、提出しなければならない。
(旅費の概算前渡し)
第6条 旅費は必要に応じ、概算渡しをすることができる。ただし、この場合は、帰着後3日以内に精算しなければならない。
(鉄道運賃)
第7条 鉄道運賃は、別表第1に規定する交通費、特別急行(新幹線を含む。以下同じ。)料金及び急行料金とし、特別急行料金及び急行料金は、営業キロ数による片道の距離が100キロメートル以上ある場合に支給する。
2 前項以外の場合でも、業務の内容により必要があると認められるときは、特別急行列車又は急行列車を利用することができる。
(船舶運賃)
第8条 船舶運賃の額は、別表第1に規定する旅客運賃とする。
(航空運賃)
第9条 国外又は島々若しくは遠隔地のため、鉄道、船舶等の利用により余分な日数を必要とする場合は、航空機を利用することができる。この場合の航空運賃は、別表第1に規定する基準により現に支払った運賃による。
(バス等の運賃)
第10条 バス、モノレールその他これらに類する交通機関(以下「バス等」という。)の運賃は、原則として路線交通費の実費額による。ただし、出張以前に必要経費の確認ができない場合は、帰着後精算する。
2 出張地において、バス等の利用が不能、又はバス等を利用しては用務の達成が難しい場合は、車(タクシー、レンタカー等)を利用することができる。
3 前項に係る精算には、必要性を証明するもの及び領収書を必要とする。
(日当)
第11条 日当は、出張した日数に応じ、別表第1の基準により支給する。
2 出張に必要とする日数は、出張先における用務の開始時間に合わせ、自宅あるいは学園を出発する時間を7時とし、用務終了後、直ちに帰宅あるいは帰学した場合の、自宅又は学園への到着時間を20時までの場合を1日として算出する。
(宿泊費)
第12条 宿泊費の額は、別表第1に規定する定額とする。
2 業務上必要である場合又は天災その他のやむを得ない事情により旅行することができず宿泊した場合にあっては、その宿泊数に応じて宿泊費を支給する。
(近地出張)
第13条 東京都内又は神奈川県内に出張する場合(用務のため宿泊を必要とする場合を除く。)は、交通費の実費のみを支給し、日当は支給しない。
2 麻布大学フィールドワークセンターを勤務地とする役職員にあっては、島根県内又は広島県内に出張する場合について、前項の取扱いと同様にする。
3 近地出張に関する取扱いは、別表第2に規定する基準による。
4 前項の規定は、法人役員、評議員並びに本学園又は大学が出張依頼をした学外者には適用しない。
(団体行動)
第14条 学生・生徒の見学・指導又は修学旅行に係る出張で、団体行動を必要とする場合の旅費は、別表第3に規定する基準による。
(旅費の打切)
第15条 出張の性質によっては、旅費の一部を打ち切ることができる。
(依頼出張)
第16条 本学園以外の機関等からの依頼により出張する場合は、本学園からの旅費は支給しない。
(外国出張)
第17条 外国出張に関する取扱いは、別表第4に規定する基準による。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第4に規定する定額とする。
2 食卓料は、外国出張において船舶運賃若しくは航空運賃のほかに別に食費を要する場合又は船舶運賃若しくは航空運賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(旅行雑費)
第19条 旅行雑費は、外国出張に伴う雑費について、実費額により支給するものとし、旅行雑費の額は、出張者の予防注射料、空港施設使用料、燃油サーチャージ料、査証手数料(その取得に係る代行手数料を含む。)及び入出国税の実費額による。
(端数の取扱い)
第20条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第21条 役職員が、補助金等による業務において旅行する場合は、当該補助金等に定められた旅費規程等を優先する。
(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この規程は、平成9年11月25日に制定し、平成10年4月1日から施行する。
2 従前の「旅費規程」は平成10年3月31日をもって廃止する。
附則
この規程は、平成13年4月24日に改正・施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年3月21日に改正し、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年2月25日に改正し、令和3年4月1日から施行する。
別表第1〔交通費・日当・宿泊費の支給基準〕(第7条・第8条・第9条・第11条・第12条関係)
区分 | 交通費 | 日当 | 宿泊費 |
理事長・学長 | 実費(ファーストクラス・グリーン料を含む。) | 4,000円 | 15,000円 |
法人役員及び評議員・教授・准教授・校長・副校長・教頭(待遇を含む。)・事務局長・事務局次長・部長・課長 | 実費(ビジネスクラス・グリーン料を含む。) | 3,000円 | 12,000円 |
講師・教諭・4~6等級事務職 | 実費(エコノミークラス) | 3,000円 | 12,000円 |
助教・1~3等級事務職他 | 実費(エコノミークラス) | 3,000円 | 10,000円 |
ただし、団体行動又は諸会議、研修等により宿泊場所が指定されている場合の宿泊費は上記によらず利用施設所定の実費を支給する。
別表第2
〔近地出張に関する取扱い〕(第13条関係)
1 近地出張に係る経費は交通費実費の実績払とし、給料日に前月分を支給する。 2 近地出張は「近地出張命令簿」により、所属長の許可を得て行う。 3 近地出張した場合の報告は、原則として当日(帰着時間が通常の勤務時間に間に合わない場合は、電話又は翌日)に行う。 4 出張報告を受けた所属長は、「近地出張命令簿」に内容を記載処理する。 |
別表第3
〔団体行動に関する旅費〕(第14条関係)
貸切バス等により団体行動を行う場合の交通費は、貸切経費(有料道路経費を含む。)を参加者数で除して得た額を実費とする。 |
別表第4(第17条・第18条関係)
外国出張の日当、宿泊費及び食卓料の額は、出張先の区分に応じた定額による。
区分 | 日当(1日につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
理事長・学長 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 |
法人役員及び評議員・教授・准教授・校長・副校長・教頭(待遇を含む。)・事務局長・事務局次長・部長・課長・7級以上事務職員 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 |
講師・教諭・4~6級事務職員 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 |
助教・1~3級事務職員他 | 5,300円 | 4,400円 | 3,600円 | 3,200円 |
区分 | 宿泊費(1夜につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
理事長・学長 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 |
法人役員及び評議員・教授・准教授・校長・副校長・教頭(待遇を含む。)・事務局長・事務局次長・部長・課長・7級以上事務職員 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 |
講師・教諭・4~6級事務職員 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 |
助教・1~3級事務職員他 | 16,100円 | 13,400円 | 10,800円 | 9,700円 |
区分 | 食卓料(1夜につき) |
|
| |
理事長・学長 | 7,700円 | |||
法人役員及び評議員・教授・准教授・校長・副校長・教頭(待遇を含む。)・事務局長・事務局次長・部長・課長・7級以上事務職員 | 6,700円 | |||
講師・教諭・4~6級事務職員 | 5,800円 | |||
助教・1~3級事務職員他 | 4,800円 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定都市
シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域
(2) 甲地方
北米地域、欧州地域、中近東地域として2で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域でアゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域
(3) 乙地方
指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域
(4) 丙地方
アジア地域、中南米地域、アフリカ地域及び南極地域として2で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域でインドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域
2 各地域の区分は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 北米地域
北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域
ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域
アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域
アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域
メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域
オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域
アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域
南極大陸及び周辺の島しょ
3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。