○学校法人麻布獣医学園非常勤講師の給与に関する規程

平成12年12月4日

規程

(趣旨)

第1条 本学園給与規程第23条に基づく非常勤講師の給与は、この規程の定めるところによる。

(大学非常勤講師の手当)

第2条 麻布大学の非常勤講師の手当は、次のとおりとする。

(1) 教授及び教授相当者 週1時間(50分)担当 月額 14,000円

(2) 准教授及び准教授相当者 週1時間(50分)担当 月額 13,000円

(3) 講師及び講師相当者 週1時間(50分)担当 月額 12,000円

2 支給月額は、前項に定める月額単価に週担当時間数を乗じて得た金額とする。

(高校非常勤講師の手当)

第3条 麻布大学附属高等学校の非常勤講師の手当は、次のとおりとする。

講師 週1時間(50分)担当 月額 12,000円

2 支給月額は、前項に定める月額単価に週担当時間数を乗じて得た金額とする。

(交通費)

第4条 非常勤講師には、交通費を支給する。

2 交通費の額は、別に定める。

(規程の改廃)

第5条 この規程の改廃は、理事会が行う。

1 この規程は、平成12年12月4日に制定し、平成13年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に大学非常勤講師として任用していた者を、平成13年度において引き続き専門に係る科目の非常勤講師として任用する場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、従来の月額単価(教授及び教授相当者22,000円、准教授及び准教授相当者20,000円、講師及び講師相当者18,000円)とする。

3 麻布獣医学園非常勤講師の給与基準(内規)(昭和59年4月1日実施)は、廃止する。

この規程は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園非常勤講師の給与に関する規程

平成12年12月4日 規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・旅費
沿革情報
平成12年12月4日 規程
平成19年3月20日 規程
平成25年5月28日 規程
平成27年3月17日 規程