○学校法人麻布獣医学園非常勤講師の給与に関する規程の運用内規
平成13年5月29日
内規
学校法人麻布獣医学園非常勤講師の給与に関する規程第2条(大学非常勤講師の手当)の職種の各号については、次のような基準により運用する。
(1) 教授及び教授相当者 本務校における職種が教授又は大学卒業経過年数25年以上の者
(2) 准教授及び准教授相当者 本務校における職種が准教授又は大学卒業経過年数10年以上、25年未満の者
(3) 講師及び講師相当者 本務校における職種が講師又は大学卒業経過年数10年未満の者
(注)
1 本務校における職種と大学卒業経過年数のいずれもが該当するときは上位の職種区分を適用する。
2 短期大学卒業の場合は卒業経過年数から2年を差し引いた年数を大学卒業経過年数とする。
3 大学卒業経過年数は採用時点を基準日とするが、年数が1年に満たない端数は切り捨てる。
4 前職で教授、准教授又は講師の職種を経験しているときは「本務校における職種」に相当する職種区分を適用する。
5 語学教育担当の非常勤講師にあっては、優れた者(TESOL、ESL等の資格を有する者又は相当者)を確保するため、当分の間、「教授及び教授相当者」の職種区分を適用する。
この内規の改廃は、理事長が行う。
附則
この内規は、平成13年5月29日に制定・施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この内規は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。