○特別講義における講師招聘の経費についての取扱い
昭和54年1月31日
取扱い
1 学生の授業で、特殊な内容の講義を行うため、外部から講師を招聘する場合の経費は、それぞれ当該講座配分予算内で処理するものとする。
2 講義の内容が、当該科目を履修すべき学生以外の学生をも対象とする公開講座的なもので、次の条件が満たされた場合の経費は、講座配分以外の特別予算で行うことができる。
・なるべく多数の学生が聴講できる教室を確保すること。
・なるべく一般学生が聴講できる時間帯で計画すること。
・一般学生に周知できる充分な日時をとって計画すること。
(2) 前項の特別講師料は次のとおりとし、学長が決定する。
イ 学長(大学)が招聘した講師の場合は、50,000円~100,000円の範囲内とする。
ロ 全教員・全学生を対象とし、一学科以上の学生を対象とした場合で当該学部長が必要と認めた場合は、30,000円~50,000円の範囲内とする。
3 学生の授業において、必修科目であり、特殊な内容の講義(獣医学概論・畜産学概論等学科長が担当責任者となる授業科目)を行うため、特別講師を委嘱する必要がある場合の特別講師料は、20,000円を限度とし、交通費については、実費のみ支給する。
4 この取扱いの改廃は、理事長が行う。
附則
この取扱いは、平成4年12月21日に改正し、平成4年4月1日から適用する。
附則
この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。