○学校法人麻布獣医学園各種委員会等学外委員手当の取扱いについて

平成16年10月20日

取扱い

1 定義

この取扱いにいう学外委員とは、寄附行為第18条第2・3号評議員及び外部有識者を指す。

2 手当

学校法人麻布獣医学園の各種委員会等の学外委員には、委員会出席1回につき次に掲げる額の手当を支給する。

(1) 学園の重要政策に関する会議又は審議事項の重要性、答申の影響度等がこれに類する委員会等の委員  20,000円

(2) その他の委員会等の委員  10,000円

3 報酬

2に定めるもののほか、委員が弁護士等外部有識者の場合は、委員会解散後、委員委嘱期間中に行った職務内容に応じて次に掲げる額の報酬を支給することができる。

(1) 委員会等の審議等を適切に行うために又は諮問等に適切に対処するために、情報及び資料の収集及び分析に基づいて説明を行う場合又は報告書、答申等を取りまとめた場合(次号の職務を含む。)

10万円から50万円の範囲内で理事長が決定した額

(2) 委員会の出席のほか、委員会等の目的を達成するために又は課題に対処するために特に必要とされる業務であって、極めて高度の専門知識又は経験、優れた識見を活用して職務を行った場合

1万円から10万円の範囲内で理事長が決定した額

4 この取扱いの改廃は、理事長が行う。

この取扱いは、平成23年6月17日に改正し、同日から施行する。

この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園各種委員会等学外委員手当の取扱いについて

平成16年10月20日 取扱い

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・旅費
沿革情報
平成16年10月20日 取扱い
平成23年6月17日 取扱い
平成27年3月17日 取扱い