○学校法人麻布獣医学園資金運用規程

平成13年10月31日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園の経理規程第7条第5号の規定に基づき、運用財産としての資金の運用に関する事項について定め、適正かつ有効な資金運用の実施を図り、健全経営に資することを目的とする。

(資金の定義)

第2条 この規程において資金とは、金融機関(銀行、証券会社等)を通じて運用する資産をいう。

(資金の運用責任者)

第3条 資金の運用責任者は理事長とし、財務担当の理事がこれを補佐するものとする。

(運用財産の運用)

第4条 運用財産の運用は、安全有利な方法、すなわち元本の回収できる可能性が高く、かつ、なるべく高い運用益が得られる方法で行わなければならない。

(資金の運用方針)

第5条 資金の運用方法・資金額は、理事会がこれを決定する。

(資金の運用区分)

第6条 資金の運用は、下記の区分に従って行うものとする。

(1) 運用財産のうち、日常業務の遂行に必要な資金以外のものについては、貸借対照表における「固定資産」として区分する。

(2) 運用財産のうち、日常業務の遂行に必要な資金は、貸借対照表における「流動資産」として区分する。

(資金運用の手続)

第7条 前条第1号及び第2号に定める資金の運用を行う場合は、以下に定める稟議手続によらなければならない。

(1) 原議書は、事務局長及び財務担当の理事を経て理事長がこれを決裁し、起案者に通知する。決裁条件がある場合はその内容を付記しなければならない。

(2) 資金の運用は、決裁のあった後に実行するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合、又は理事長が特に承認した場合はこの限りではない。

(3) 決裁を受け資金の運用を行った以後において、資金の運用を変更する必要が生じたときは、前条までの手続に準じて資金運用の変更を行うものとする。

(資金の運用管理)

第8条 理事会は、定例理事会において3ケ月毎に財務担当の理事より運用管理状況の報告を受ける。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、事前に財務担当の理事の報告を求め、直ちに事後稟議の手続を取るものとする。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、平成13年10月31日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年9月27日に改正し、同日から施行する。

学校法人麻布獣医学園資金運用規程

平成13年10月31日 規程

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成13年10月31日 規程
平成27年3月17日 規程
平成28年9月27日 規程