○学校法人麻布獣医学園資金運用管理基準

平成14年10月22日

基準

学校法人麻布獣医学園資金運用規程第5条に基づき、運用の具体的指針を次のとおり定める。

第1 資金管理の原則及び通則

1 資金管理の原則

資金管理にあたっては、優先度の高い順に安全性、流動性、効率性を確保することを原則とする。

(1) 安全性の確保

元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管・運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分留意する。

(2) 流動性の確保

支払い等に支障を来さないよう必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。

(3) 効率性の追求

安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、また、効率的な資金調達に努める。

2 資金管理の通則

毎年度における運用資金額は、予算編成大綱に基づき策定された予算書により、実施するものとする。

(1) 保管・運用の基本

安全性の確保を最重要視し、流動性を確保しつつ、これらを前提として効率性を追及する観点から、資金全体の金融商品の構成が最適なものとなるよう努める。

(2) 調達の基本

資金不足に備えて調達を実施する際には、一時借入又は内部資金の繰替運用のうち、効率性の高い方法による。

(3) 取引手法

保管・運用及び調達に当たっては、競争性に優れた引合方式及び機動性に優れた相対方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し、効率性の高い手法を用いる。

3 資金管理実績の報告

年度当初に、前年度の資金管理の実績を理事会・評議員会に報告し、本基準に基づき適正に資金管理が行われているか等について、意見を聴く。また、3か月毎に資金管理の実績を理事会に報告する。

第2 金融商品の選択

1 保管・運用の原則

保管・運用に当たっては、当該商品を満期又は期限まで持切ることを原則とする。ただし、1)資金の安全性を確保するため必要な場合、2)流動性を確保するためにやむを得ない場合に限り、運用中の預金の解約又は債券等の売却を行うことができる。

2 支払資金

(1) 対象とする金融商品

支払資金を運用するための現金の保管は、次に挙げる預金又は債券により行う。

ア 普通預金

イ 通知預金

ウ 定期預金

エ 譲渡性預金

オ 外貨預金(先物予約付)

カ 政府短期証券(FB)及び割引短期証券(TB)

キ 追加型投資信託

(2) 保管期間の上限

支払資金の保管は、一会計年度内とする。

(3) 預金先金融機関

(1)に定める金融商品のうち、預金については、第3に定める基準に該当し、かつ本学園との事務処理等が円滑に行われる金融機関のものとする。

(4) 有価証券保管先機関

(1)に定める金融商品のうち、有価証券(カ及びキ)については、保管先機関の固定財産との分別管理及び資金の決済業務等が確実に行われる機関で保管するものとし、定期的に保管状況等を確認する。

3 引当特定資産

(1) 対象とする金融商品

特定の目的のための財産を維持し、資金を積み立てる引当特定資産に属する現金(以下「特定資産」という。)の運用は、2(1)ア及びウからキまでに定めるもののほか、次に挙げるものとする。

ア 貸付信託及び金銭信託

ただし、元本補てんの契約をするものとする。

イ 国債

ウ 政府保証債

エ 地方債

オ 金融債

ただし、発行体が、第3に定める基準に基づき預金先として適当である要件を備えていることとする。

カ 社債

ただし、発行体が、債務履行の確実性が非常に高いと判断される格付けを取得していることとする。

キ 公社債投資信託

ただし、国債を償還期限までの持切りにより運用する商品等、実質的に元本保証されるものに限ることとする。

(2) 運用期間の上限

特定資産の運用は、各特定資産の設置目的及び積立て並びに取崩しの計画等を勘案して、1年を超えて行うことができる。

運用期間は30年を上限とする。ただし、預金は5年までの期間とする。

(3) 預金先金融機関

(1)に定める金融商品のうち、預金については、支払資金に準じる。なお、貸付信託及び金銭信託の取扱いについては、預金に準じる。

(4) 有価証券保管先機関

(1)に定める金融商品のうち、有価証券(アからキまで)については、支払資金に準じる。

第3 預金の取扱い

1 預金についての対応

預金については、預金先金融機関の格付け、自己資本比率及び預金量の推移を組み合わせた基準を設定し、一定水準を上回る金融機関のものとする。基準の適用に当たっては、格付けは複数会社のものに着目し、自己資本比率については銀行法等による規制基準を上回る水準により自己資本の充実度を評価し、経営の健全性を判断することとする。上記基準に基づき、経営状況に応じて(1)から(4)までに定める対応を決定する。

(1) 制限なし

(2) 預金期間、預金金額及び預金商品の制限

(3) 新規預金の停止

(4) 中途解約

なお、(2)及び(3)の対応を決定する場合は、理事会の意見を聴くこととし、(4)の対応を決定する場合は、預金先金融機関の役員から直近の経営実態等についてヒアリングを行い、理事会の意見を聴いた上で決定する。

2 経営状況の監視

(1) 注意シグナル指標

1に定める基準に先立って預金先金融機関の経営悪化の兆候を早期に察知するため、注意シグナル指標として、株価及び社債(利付金融債を含む。)利回り等を日常的に監視する。また、注意シグナル指標の動向により、必要な場合には、預金先金融機関からヒアリングを行い預金量の推移等の情報開示を求めるとともに、専門家の助言を求め又は理事会の意見を聴き、1に定める制限を強化することができる。

(2) 財務分析

預金先金融機関の経営状況について、四半期又は決算期(中間決算を含む。)ごとに健全性、収益性、効率性及び流動性の観点から、業態内比較や時系列推移等により分析する。また、必要な場合には、決算期等に公表されていない数値についても情報収集を行うなど、預金先金融機関からのヒアリングを実施し、悪化要因を分析する。

(3) 専門的判断の活用

預金先金融機関の経営状況の監視にあたっては、財務分析、ヒアリング等の結果について、理事会に報告して分析・評価し、経営実態の把握に努めることとする。

第4 資金管理体制

1 権限及び体制

(1) 資金管理の権限及び責任

本基準の適用を受ける資金管理の権限及び責任は、理事会の了承に基づき、理事長及び財務担当理事が有する。理事長及び財務担当理事は、金融情勢等に応じた的確な判断のもとで安全かつ効率的な資金管理を行うため、必要に応じ理事会の意見を聴く。

(2) 実施体制

保管・運用及び調達に当たっては、理事長、財務担当理事、事務局長及び経理課長で構成する会議で実務上の指針等を決定し、それに基づいて実施する。

2 資金管理に従事する者の義務

資金管理に従事する者は、扱う資金が教育研究機関としての学校法人麻布獣医学園の財産であることを踏まえ、すべての資金管理に関する事項を判断、決定、実行するに当たり、本学園の利益を第一目的とし、規程及び本基準に定める諸要件を誠実に守らなければならない。あわせて、資金管理を行うに当たって、最も本学園の利益となるよう、金融情勢等に対して、一般の資金運用者が払うべき注意を怠ってはならない。

第5 本基準の見直し

本基準について、重要な変更を行う必要が生じた場合は、理事会において変更を決定する。

この基準は、平成14年10月22日に制定し、同日から施行する。

この基準は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この基準は、平成28年9月27日に改正し、同日から施行する。

学校法人麻布獣医学園資金運用管理基準

平成14年10月22日 基準

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成14年10月22日 基準
平成27年3月17日 基準
平成28年9月27日 基準