○学校法人麻布獣医学園給与委員会規程
昭和46年4月1日
規程
(設置)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園給与規程第2条第2項に基づき、麻布獣医学園に勤務する職員の給与について、公正なる運用を図るため、給与委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議して答申する。
(1) 給与規程の改廃に関すること。
(2) 専任職員の初任給調整に関すること。
(3) 職務等級の移行に関すること。
(4) 職員の給与の苦情に関すること。
(5) その他給与に関する必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者により構成し、理事長が委嘱する。
(1) 理事 6人
(2) 職員代表 5人
(委員任期)
第4条 前条の委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長、副委員長の設置)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長、副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、経営企画課が行う。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この給与委員会規程は、昭和46年4月1日に制定し、昭和46年4月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和49年9月28日に改正する。
附則
この規程は、昭和55年2月23日に改正する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年11月25日に改正し、同日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年5月31日までとする。