○学校法人麻布獣医学園給与委員会規程

昭和46年4月1日

規程

(設置)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園給与規程第2条第2項に基づき、麻布獣医学園に勤務する職員の給与について、公正なる運用を図るため、給与委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議して答申する。

(1) 給与規程の改廃に関すること。

(2) 専任職員の初任給調整に関すること。

(3) 職務等級の移行に関すること。

(4) 職員の給与の苦情に関すること。

(5) その他給与に関する必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者により構成し、理事長が委嘱する。

(1) 理事 6人

(2) 職員代表 5人

(委員任期)

第4条 前条の委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長、副委員長の設置)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員長、副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、経営企画課が行う。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この給与委員会規程は、昭和46年4月1日に制定し、昭和46年4月1日から施行する。

この規程は、昭和49年9月28日に改正する。

この規程は、昭和55年2月23日に改正する。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年11月25日に改正し、同日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年5月31日までとする。

学校法人麻布獣医学園給与委員会規程

昭和46年4月1日 規程

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 委員会等
沿革情報
昭和46年4月1日 規程
昭和49年9月28日 規程
昭和55年2月23日 規程
平成26年11月25日 規程