○学校法人麻布獣医学園防災委員会要項

昭和59年1月1日

要項

第1条 学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)に防災委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、学園における災害を未然に防止し、又はそれが発生した場合における被害を最小限にとどめるために必要な諸政策を立て、これを推進することを目的とする。

第3条 この要項で災害とは、次に掲げる原因により生命及び財産に生ずる被害をいう。

(1) 地震その他の異常な自然現象

(2) 火災又は爆発

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 防災の計画及びその実施方法に関する事項

(2) 防災の組織に関する事項

(3) その他必要な事項

第5条 委員会の委員は、次に掲げる者を理事長が委嘱する。

(1) 管財担当理事

(2) 獣医学部及び生命・環境科学部の学科長

(3) 附属高等学校事務長

(4) 事務局長

(5) 防火・防災管理者 1人

(6) 理事長が特に必要と認める者 数人

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、管財担当理事をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集しその議長となる。

第7条 委員会は、必要により委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。

2 学園の教職員は、委員会の要請に協力するものとする。

第8条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いて理事長が定める。

第9条 委員会の事務は、総務部財務課が行う。

第10条 この要項の改廃は、理事長が行う。

1 この要項は、昭和59年1月1日に制定し、同日から施行する。

1 この要項は、平成3年10月31日に改正し、同日から施行する。

1 この要項は、平成6年6月30日に改正し、平成6年4月1日から適用する。

1 この要項は、平成9年9月22日に改正し、平成9年7月1日から適用する。

1 この要項は、平成11年4月27日に改正し、平成11年4月1日から適用する。

この要項は、平成19年3月30日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この要項は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

この要項は、平成23年3月22日に改正し、平成23年4月1日から施行する。

この要項は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この要項は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園防災委員会要項

昭和59年1月1日 要項

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 委員会等
沿革情報
昭和59年1月1日 要項
平成3年10月31日 要項
平成6年6月30日 要項
平成9年9月22日 要項
平成11年4月27日 要項
平成19年3月30日 要項
平成20年3月18日 要項
平成23年3月22日 要項
平成25年5月28日 要項
平成27年3月17日 要項