○学校法人麻布獣医学園環境整備委員会規則
平成10年7月21日
規則
第1条 本学園における環境汚染の防止、化学物質の安全管理及び生活環境の保全等に関する事項を処理するため、理事長及び学長の諮問機関として環境整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者によって構成する。
(1) 理事長が指名する理事 1人
(2) 学部長及び学科長
(3) 大学院研究科長
(4) 生物科学総合研究所長
(5) 動物管理センター長
(6) 学長が指名する学長補佐 1人
(7) 事務局長
(8) 附属高等学校長
(9) 理事長が特に必要と認めた者
第3条 委員会には委員長を置く。
2 委員長は、前条第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第4条 委員会は、理事長又は学長からの諮問に応じ、次の各号に掲げた事項を処理する。
(1) 廃棄物の処理に関する事項
(2) 動物の処理に関する事項
(3) 飼育動物による環境汚染の防止に関する事項
(4) 駐車、駐輪に関する事項
(5) 化学物質等有害物質の安全管理保管に関する事項
(6) 麻布総合グラウンドに関する事項
(7) エネルギー管理に関する事項
(8) その他学園の環境保全に関する事項
第5条 委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
第6条 委員会の事務は、総務部管財課が行う。
第7条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この規則は、平成10年7月21日に制定し、平成10年7月21日から施行する。
2 麻布獣医学園保健・環境委員会要項は廃止する。
附則
この規則は、平成14年12月17日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成19年3月30日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年7月26日に改正し、同日から施行する。