○麻布大学附属動物病院(家畜病院)各部門会議等の規則
平成11年4月1日
規則
第1条 麻布大学附属動物病院(家畜病院)規則第8条に基づき、この規則を定める。
第2条 麻布大学附属動物病院(家畜病院)に次の部門会議を設け、動物病院の実務に関する事項について、随時協議する。
(1) 小動物診療部門会議
(2) 産業動物診療部門会議
(3) 診療サポート部門会議
(4) 教育部門会議
(5) 臨床研究部門会議
(6) 診療情報管理部門会議
(7) 事務部門会議
第3条 前条各号に定める各部門会議は、所属する部、室の全てのスタッフ及び部長が認めた者をもって構成する。
第4条 麻布大学附属動物病院(家畜病院)規則第5条に定める各部及び室の長は、第2条各号に定める部門会議の議長となる。
第5条 部門会議は、各部及び室の長が必要と認めた場合及び各部及び室に所属する構成員から要求があった場合に開催する。
第6条 この規則の改廃は、動物病院運営会議の議を経て病院長が行う。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年2月26日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年1月22日に改正し、平成30年4月1日から施行する。
附則
この取扱いは、令和4年7月29日に改正し、令和4年6月20日から適用する。