○麻布大学名誉教授・名誉学長規則

昭和61年3月20日

規則

第1条 麻布大学学則第11条に基づき、この規則を定める。

第2条 名誉教授及び名誉学長の称号は、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長がこれを贈与する。

第3条 名誉教授の称号は、次の各号の一に該当する者に対して、これを贈与する。

(1) 本学に教授として15年以上在職し、教育上又は学術研究上功績顕著であった者。ただし、この場合、本学の准教授・講師として在職していた年数はその2分の1を教授の在職年数として通算することができる。

(2) 本学に教授として在職し、教育上又は学術研究上功績が特に顕著であった者

(3) 本学に教授として10年以上在職し、学長、学長補佐、大学院研究科長、生物科学総合研究所長、学術情報センター長、動物管理センター長、動物病院長、教育推進センター長、健康管理センター長、研究推進・支援本部長又は地域連携センター長のいずれかの職にあった者。又は、本学に教授として10年以上在職し、これらの部局の発展又はこれらに準ずる新たな部局の創設に特に貢献した者で、功績顕著であったもの。

第4条 名誉学長の称号は、学長として特に功績顕著な者が退職した場合に贈与するものとする。

第5条 名誉教授及び名誉学長は、栄誉的称号とする。

第6条 名誉教授及び名誉学長は、本学の諸行事・儀式等に出席し、また、本学の教育・研究に支障のない限り、施設を利用することができる。

第7条 この規則の改廃は、各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、昭和61年3月20日から実施する。

2 麻布公衆衛生短期大学に教員として在職していた年数については、第3項第1号に準じて扱う。

3 顧問教授の在職年数は、教授としての在職年数として通算することができる。

4 名誉教授・名誉学長規程(昭和28年4月1日制定、昭和48年4月9日改正)は、これを廃止する。ただし、この規則実施日に、現に教授又は顧問教授の職にある者については、なお従前の例によることができる。

この規則は、昭和62年5月20日に改正し、昭和62年4月1日から適用する。

この規則は、平成8年2月21日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月19日に改正し、同日から施行する。

麻布大学名誉教授・名誉学長規則

昭和61年3月20日 規則

(平成28年10月19日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
昭和61年3月20日 規則
昭和62年5月20日 規則
平成8年2月21日 規則
平成19年3月20日 規則
平成27年3月17日 規則
平成28年10月19日 規則