○麻布大学獣医学部における食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設に係る所定の課程に関する規則

平成8年11月20日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する食品衛生管理者及び食品衛生監視員(以下「食品衛生管理者等」という。)の養成施設に係る所定の課程に関し、必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生プログラム)

第2条 麻布大学獣医学部(以下「本学部」という。)の動物応用科学科に食品衛生管理者等の前条に定める所定の課程として、食品衛生プログラムを置く。

(履修)

第3条 食品衛生プログラムを履修できる者は、本学部動物応用科学科の学生とする。

2 食品衛生プログラムの履修を希望する者は、別に定める期日までに食品衛生プログラム履修届を提出しなければならない。

3 食品衛生プログラムの履修科目は、別表のとおりとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第3条の2 食品衛生プログラムにおいて履修すべき科目については、麻布大学学則第31条第1項及び第2項に定める入学前の既修得単位として、単位認定しない。ただし、入学前に在籍していた他の大学、短期大学等が、食品衛生管理者等の養成施設として登録されている場合においては、単位認定をすることができる。

(修了証明書)

第4条 食品衛生プログラムを修了し、本学部を卒業した者には、修了証明書を発行する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

第6条 この規則の改廃は、本学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、平成8年11月20日に制定し、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成9年4月1日入学生から適用する。

この規則は、平成10年4月1日に改定し、同日から施行する。

1 この規則は、平成19年3月7日に改定し、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日までに獣医学部動物応用科学科に入学した者については、なお従前の例による。

この規則は、平成20年2月20日に改正し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年5月7日に改正し、平成27年4月1日から適用する。

2 第3条第3項別表の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに動物応用科学科に入学した者並びに平成28年3月31日までに動物応用科学科に入学した転学科者及び編入学者については、なお従前の例による。

別表(第3条第3項関係)

動物応用科学科(食品衛生プログラム)「食品衛生管理者及び食品衛生監視員」資格取得学生の履修科目表

履修科目:動物応用科学科における食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格を取得するための「食品衛生プログラム」の専門科目の履修要件は次のとおりである。

食品衛生プログラムの履修科目表

表1

区分

授業科目

単位数

A群 化学関係

※有機化学

2

機器分析化学

1

機器分析化学実習

1

B群 生物化学関係

※分子生物学

2

※動物生化学

2

※動物生化学実習

1

※動物生理学Ⅰ

2

※動物生理学Ⅱ

1

※動物生理学実習

1

食品機能学

2

※動物栄養学

2

C群 微生物学関係

※微生物学

2

※食品科学

2

食品科学実習

1

食品製造学

2

D群 公衆衛生学関係

公衆衛生学

2

食品衛生学

2

※動物衛生学

2

動物衛生学実習

1

E群 その他の関連科目

情報処理論

2

※生物統計学演習

1

※動物応用科学概論Ⅰ

2

※動物機能解剖学Ⅰ

2

※動物機能解剖学Ⅱ

1

※遺伝生物学

2

※動物資源遺伝学

2

※動物発生学

1

※動物発生工学

1

※動物生命科学基礎実習

1

46

(※学科の必修科目)

履修方法:表1に定める食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得に必要な科目46単位を修得すること。

麻布大学獣医学部における食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設に係る所定の課程に関す…

平成8年11月20日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成8年11月20日 規則
平成10年4月1日 規則
平成19年3月7日 規則
平成20年2月20日 規則
平成27年3月17日 規則
平成27年5月7日 規則