○麻布大学外国人留学生入学に関する規則
昭和62年9月24日
規則
第1条 麻布大学学則第52条に基づき、外国人留学生の取扱いについて必要事項を定める。
第2条 外国人留学生(以下「留学生」という。)とは、外国の国籍を有し、かつ、日本国外で教育を受けた者で、大学入学を目的として入国の許可を取得した者をいう。
第3条 留学生に関して特に定めのない事項は、全て本学学則及び諸規程を準用する。
第4条 この規則の改廃は、国際交流委員会、各学部入学者選考委員会及び各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 この規則は、昭和62年9月24日から施行する。
2 外国人学生入学規程(昭和44年3月3日制定)は、これを廃止する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。