○休学についての定め

昭和55年11月26日

定め

麻布大学学則第35条第36条第37条第60条及び大学院学則第17条を補って休学のことについて次のように定める。

(休学)

○ 学生が病気その他やむを得ない事由により引き続き3月以上修学することができないときは、事由を詳細に記して連帯保証人連署の上、学長に願い出て、当該教授会の意見を聴いて、学長が休学を許可することができる。

ただし、病気のときには医師の診断書を添付しなければならない。

○ 休学しようとするときは、学部学生にあってはクラス担任の承認印のある所定の休学願を、大学院学生にあっては専攻主任の承認印のある所定の休学願を、教務課に提出するものとする。

○ 休学願に誤りの記載などがあることが判明したときは、当該教授会の意見を聴いて、学長は、休学許可を取り消すことができる。

(休学期間)

○ 休学の期間は、1年以内とする。ただし、願出により許可された者は、延長することができる。

○ 休学期間は、通算して次の期間を超えることはできない。

獣医学部 獣医学科 6年

獣医学部 動物応用科学科 4年

生命・環境科学部 臨床検査技術学科 4年

生命・環境科学部 食品生命科学科 4年

生命・環境科学部 環境科学科 4年

獣医学研究科 獣医学専攻 博士課程 4年

獣医学研究科 動物応用科学専攻 博士前期課程 2年

獣医学研究科 動物応用科学専攻 博士後期課程 3年

環境保健学研究科 環境保健科学専攻 博士前期課程 2年

環境保健学研究科 環境保健科学専攻 博士後期課程 3年

○ 休学期間は、在学年限に算入しない。

○ 休学期間は、願出の時点を1月以上遡って願い出することはできないこととする。

○ 休学期間は、学年度を超えることはできないこととする。

(復学)

○ 休学の事由が消滅し、休学期間を満了した場合には、復学するものとする。

(休学者の学納金)

○ 休学を許可され、又は命ぜられた者の休学期間が学期の全期間に及ぶときは、学納金は免除するが、在籍料を納入しなければならない。

在籍料は、当該学期分に相当する授業料の3分の1とする。

学期の途中で復学したときの学納金の納入については、既に納入した在籍料を学納金の一部として算入する。

なお、休学期間中又は休学期間中に引き続いて退学する場合の取扱いは、第59条の定めにかかわらず学納金の納入を要しないものとする。

(休学中の施設利用)

○ 休学期間中は、次に掲げる施設を利用することができる。

附属学術情報センター

教育推進センター

学生相談室

メンタルヘルス相談室

キャリア・就職相談室

その他学長が必要と認めた施設

(定めの改廃)

○ この定めの改廃は、各教授会の意見を聴いて学長が行う。

(備考)

1 この休学についての定めは、昭和56年1月1日から施行する。

2 この休学についての定めは、昭和58年6月25日に改正し、同日から施行する。

3 この休学についての定めは、昭和62年6月17日に改正し、同日から施行する。

4 この休学についての定めは、昭和63年4月1日に改正し、同日から施行する。

5 この休学についての定めは、平成6年3月23日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

6 この休学についての定めは、平成12年12月18日に改正し、平成12年4月1日から適用する。

7 この休学についての定めは、平成20年3月5日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

8 この休学についての定めは、平成25年5月28日に改正し、同日から施行する。

9 この休学についての定めは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

10 この休学についての定めは、令和2年3月6日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

ただし、平成27年3月31日までに獣医学部獣医学科に入学した者並びに平成28年3月31日までに獣医学科2年次に編入学した者及び転学部又は転学科した者は、なお従前の例による。

11 この休学についての定めは、令和3年4月21日に改正し、令和3年4月1日から適用する。

12 この休学についての定めは、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

休学についての定め

昭和55年11月26日 定め

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
昭和55年11月26日 定め
昭和58年6月25日 定め
昭和62年6月17日 定め
昭和63年4月1日 定め
平成6年3月23日 定め
平成20年3月5日 定め
平成25年5月28日 定め
平成27年3月17日 定め
令和2年3月6日 定め
令和3年4月21日 定め
令和3年7月27日 定め