○麻布大学研究生規則

昭和56年4月1日

規則

第1条 麻布大学学則第49条に基づく研究生の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

第2条 研究生は、本学教員の指導を受けて特定の専門事項の研究を行うものとする。

第3条 研究生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めた者とする。

第4条 研究生の入学時期は、学期始めとする。

2 外国籍を有する研究生の入学時期は、前項の規定にかかわらず、毎月の始めとすることができる。ただし、外国籍を有する研究生のうち、特別永住者については、第1項を適用する。

第5条 研究生の在学期間は、当該入学年度内とし、引続き在学を願い出たときは在学期間の延長を許可することができる。

第6条 研究生を志願する者は、次に掲げる書類を指導教員及び当該学部長を経て、学長に提出するものとする。

(1) 研究生入学願 1

(2) 履歴書 1

(3) 勤務する者は、その所属長の承諾書 1

第7条 入学志願者の選考は、当該学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

第8条 研究生として合格の通知を受けた者は、所定の期日までに次の書類を提出するとともに、別表に定める入学金及び研究費(年額又は学期)を納入しなければならない。ただし、年度を超えて引き続き在学を願い出た場合は写真のみ提出するものとする。

(1) 誓約書 1

(2) 戸籍抄本、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し 1

(3) 写真 2

2 前項の規定にかかわらず、麻布大学特任教員に関する規則に定める特任教員Ⅰ種の者が、研究代表者として科学研究費補助金を獲得するために研究生を志願する時には、別表に定める入学金及び研究費(年額又は学期)の納入を免除する。

3 第1項の規定にかかわらず、外国籍(ただし特別永住者は除く。)を有する者が研究生として合格の通知を受けたとき、別表に定める入学金及び研究費(年額、学期又は月割)を納入しなければならない。

第9条 学長は、前条の手続を完了した者に入学を許可する。

第10条 研究生が退学しようとするときは、指導教員及び当該学部長を経て、学長に願い出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第2項に規定する科学研究費補助金を申請しない時又は申請を取り止めた場合、学長は、当該研究生に行った入学の許可を取り消すものとする。

第11条 納入した別表に定める入学金及び研究費(年額又は学期)は、返還しない。

第12条 研究生は、在学期間終了時に、研究報告書を指導教員及び当該学部長を経て学長に提出しなければならない。

第13条 在学期間を終了した者から申し出があったときは、学長は、証明書を交付することができる。

第14条 研究生には本規則のほか、本学の学則を準用する。

第15条 この規則の改廃は、各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 研究生規程(昭和36年5月1日制定)は廃止する。

この規則は、昭和63年4月1日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成5年4月21日に改正し、平成5年4月1日から適用する。

この規則は、平成5年5月21日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成7年10月18日に改正し、平成8年4月1日から施行する。

この規則は、平成9年2月19日に改正し、平成9年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年1月22日に改正し、同日から施行する。

1 この規則は、令和3年3月12日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

2 外国人研究生受入れに関する規程(平成5年4月21日制定)は、廃止する。

別表(第8条関係)

項目

金額

入学金

30,000円

研究費(年間)

300,000円

研究費(学期)

150,000円

研究費(月割)

25,000円

(継続の場合は入学金は不要)

麻布大学研究生規則

昭和56年4月1日 規則

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 規則
昭和63年4月1日 規則
平成5年4月21日 規則
平成5年5月21日 規則
平成7年10月18日 規則
平成9年2月19日 規則
平成27年3月17日 規則
平成30年1月22日 規則
令和3年3月12日 規則