○麻布大学研修生規則

平成7年10月18日

規則

第1条 麻布大学学則第49条の2に基づく研修生の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

第2条 研修生は、本学教員の指導のもとに特定の専門事項の研修を行うものとする。

第3条 研修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めた者とする。

第4条 研修生の入学時期は、随時とする。

第5条 研修生の在学期間は、原則として1週間以上1年以内とする。

第6条 入学志願者は、次の書類を指導教員及び当該学部長を経て学長に提出するものとする。

(1) 研修生入学願

(2) 履歴書

(3) 写真 2枚

(4) 勤務する者は、その所属長の承諾書

第7条 入学志願者の選考及び入学許可は、当該学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

第8条 前条により、研修生として入学を許可された者は、所定の期日までに別表の基準により在学期間に応じた学納金を納入しなければならない。ただし、研修費は、研修内容により増額することがある。

第9条 研修生には、身分証明書を交付する。

第10条 研修生には本規則のほか、本学の学則を準用する。

第11条 この規則の改廃は、各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成7年10月18日に制定し、平成8年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

金額

入学金

30,000円(本学卒業生は除く。)

研修費(1月又はそれ以内)

50,000円

麻布大学研修生規則

平成7年10月18日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成7年10月18日 規則
平成27年3月17日 規則