○麻布大学聴講生規則

昭和49年3月4日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学学則第50条の規定に基づき、聴講生に関する必要な事項を定める。

(入学の時期)

第2条 聴講生の入学時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

(聴講期間)

第3条 聴講生の在学期間は、原則として1年以内とする。

(聴講科目)

第4条 聴講できる科目は、「講義科目及び演習科目」とする。ただし、ゼミナール及び外国語科目に係る科目は除く。

2 前項の規定にかかわらず、本学卒業生であって卒業した学科の科目を聴講する場合は、この限りでない。

(聴講科目数)

第5条 聴講できる科目数は、1年間10科目を上限とする。

(出願期間)

第6条 聴講生の出願期間は、学年又は学期の始まる1月前までとする。

(出願手続)

第7条 聴講生を志願する者は、あらかじめ聴講する科目担当者に内諾を得た上で、次の各号に掲げる書類を添えて願い出なければならない。

(1) 聴講生入学願

(2) 履歴書

(3) 写真 1枚(縦4.5cm×横3.5cm)

(4) 勤務する者は、その所属長の承諾書

(選考)

第8条 聴講生の受入れは、正規学生の授業に支障のない範囲で選考するものとし、当該教授会の意見を聴いて学長が許可する。

(入学金及び授業料)

第9条 聴講生として入学を許可された者は、本学の指定する期日までに、別表の入学金及び授業料を納入しなければならない。

(既納の授業料)

第10条 既に納入されている入学金及び授業料は返還しない。

(身分証明書の発行)

第11条 聴講生として入学を許可された者には、身分証明書を発行する。

(規則の準用)

第12条 聴講生は、本規則のほか、本学の学則を準用する。

(規則の改廃)

第13条 この規則の改廃は、各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、昭和49年3月4日に制定し、昭和49年4月1日から適用する。

この規則は、昭和63年4月1日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成5年5月21日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成8年4月24日に改正し、平成8年4月1日から適用する。

この規則は、平成9年2月19日に改正し、平成9年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年12月16日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

項目

金額

入学金

30,000円(本学卒業生は除く。)

聴講料(年間)

400,000円(本学卒業生は200,000円)

聴講料(学期)

200,000円(本学卒業生は100,000円)

麻布大学聴講生規則

昭和49年3月4日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
昭和49年3月4日 規則
昭和63年4月1日 規則
平成5年5月21日 規則
平成8年4月24日 規則
平成9年2月19日 規則
平成21年12月16日 規則
平成27年3月17日 規則