○麻布大学聴講生規則
昭和49年3月4日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学学則第50条の規定に基づき、聴講生に関する必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 聴講生の入学時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(聴講期間)
第3条 聴講生の在学期間は、原則として1年以内とする。
(聴講科目)
第4条 聴講できる科目は、「講義科目及び演習科目」とする。ただし、ゼミナール及び外国語科目に係る科目は除く。
2 前項の規定にかかわらず、本学卒業生であって卒業した学科の科目を聴講する場合は、この限りでない。
(聴講科目数)
第5条 聴講できる科目数は、1年間10科目を上限とする。
(出願期間)
第6条 聴講生の出願期間は、学年又は学期の始まる1月前までとする。
(出願手続)
第7条 聴講生を志願する者は、あらかじめ聴講する科目担当者に内諾を得た上で、次の各号に掲げる書類を添えて願い出なければならない。
(1) 聴講生入学願
(2) 履歴書
(3) 写真 1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
(4) 勤務する者は、その所属長の承諾書
(選考)
第8条 聴講生の受入れは、正規学生の授業に支障のない範囲で選考するものとし、当該教授会の意見を聴いて学長が許可する。
(入学金及び授業料)
第9条 聴講生として入学を許可された者は、本学の指定する期日までに、別表の入学金及び授業料を納入しなければならない。
(既納の授業料)
第10条 既に納入されている入学金及び授業料は返還しない。
(身分証明書の発行)
第11条 聴講生として入学を許可された者には、身分証明書を発行する。
(規則の準用)
第12条 聴講生は、本規則のほか、本学の学則を準用する。
(規則の改廃)
第13条 この規則の改廃は、各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、昭和49年3月4日に制定し、昭和49年4月1日から適用する。
附則
この規則は、昭和63年4月1日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成5年5月21日に改正し、平成6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成8年4月24日に改正し、平成8年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成9年2月19日に改正し、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年12月16日に改正し、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
項目 | 金額 |
入学金 | 30,000円(本学卒業生は除く。) |
聴講料(年間) | 400,000円(本学卒業生は200,000円) |
聴講料(学期) | 200,000円(本学卒業生は100,000円) |