○麻布大学科目等履修生規則

平成5年5月21日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学学則第51条の規定に基づき、科目等履修生(以下「履修生」という。)に関する必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 履修生を志願できる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者若しくは麻布大学と協定を取り交わした高等学校に在学中の者及び麻布大学高大接続教育プログラムに定める特別学生とする。ただし、教員免許状に係る所要資格を取得することを目的とする者は、本学卒業生で教職課程を履修していた者に限る。

(出願期間)

第3条 履修生の出願期間は学年又は学期の始まる1月前までとする。

(出願手続)

第4条 履修生を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料10,000円を添えて願い出なければならない。

ただし、検定料については前年度に履修生となっていた者又は本学卒業後3年を超えない者については免除し、本学大学院学生については不要とする。

(1) 本学所定の入学願書(本学所定の様式)

(2) 最終学校の卒業証明書又は在学証明書

(3) 最終学校の成績証明書

(4) その他学部が必要と認める書類

(選考・許可)

第5条 履修生の受入れについては、正規学生の授業に支障のない範囲で選考するものとし、当該学部又は研究科の教授会の意見を聴いて学長が許可する。

(入学の時期)

第6条 履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

(履修期間)

第7条 履修生の履修期間は、当該学期又は学年末までとする。

(入学手続)

第8条 履修生として入学を許可された者は、次の各号に掲げる書類を提出して入学手続をしなければならない。

(1) 住民票又は戸籍抄本(3か月以内に発行したもの) 1通

(2) 写真(6か月以内に撮影したもの) 2枚(縦4cm×横3.5cm)

(入学金及び授業料)

第9条 履修生として入学を許可された者は、本学の指定する期日までに、入学金及び授業料を納入しなければならない。

ただし、入学金については前年度に履修生となっていた者又は本学卒業後3年を超えない者については免除し、本学大学院学生については不要とする。

(1) 入学金 30,000円

(2) 授業料

講義・演習科目1単位につき 30,000円

実験・実習科目1単位につき 45,000円

2 本学卒業後3年を超えない者については授業料を3分の1とする。ただし、教育実習に係る経費については、実習を行う年度に別途実費を徴収することとする。

(既納の授業料)

第10条 既に納入されている検定料、入学金及び授業料は返還しない。

(単位の授与)

第11条 履修生が履修した授業科目について、所定の試験を受けて合格した者には単位を与える。

(身分証明書の発行)

第12条 履修生として入学を許可された者には、身分証明書を発行する。

(規程の準用)

第13条 履修生は、本規則のほか、学則を準用する。

(規則の改廃)

第14条 この規則の改廃は、各学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

附則

この規則は、平成5年5月21日に制定し、平成5年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成15年7月24日に改正し、平成15年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成16年4月22日に改正し、平成16年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和5年3月27日に改正し、令和4年4月1日から適用する。

附則

この規則は、令和6年1月31日に改正し、令和4年4月1日から適用する。

画像

麻布大学科目等履修生規則

平成5年5月21日 規則

(令和6年1月31日施行)

体系情報
第2編 大学/第4章 教務
沿革情報
◆ 平成5年5月21日 規則
◇ 平成15年7月24日 規則
◇ 平成16年4月22日 規則
◇ 平成27年3月17日 規則
◇ 令和5年3月27日 規則
◇ 令和6年1月31日 規則