○麻布大学大学院環境保健学研究科博士論文審査規程

平成11年1月27日

規程

第1条 麻布大学学位規則(以下「規則」という。)第3条第3項の規定による博士の学位審査の取扱いは、別段の定めがあるもののほかはこの規程の定めるところによる。

第2条 規則第8条第2項第2号の規定による研究歴は、次の区分とする。

(1) 大学院修士課程修了者 4年以上

(2) 6年制大学学部卒業者 4年以上

(3) 4年制大学学部卒業者 6年以上

(4) 旧制大学学部卒業者 5年以上

(5) 旧制専門学校卒業者 7年以上

(6) 短期大学卒業者 8年以上

(7) 前各号以外の者で研究歴が15年以上に達し、かつ、研究科教授会が認めた者

(8) 外国の大学院修士課程修了者、大学学部卒業者及び短期大学卒業者については、第1号から第3号及び第6号に準じる。

(9) 本学卒業生に対しては平成17年3月31日までの間、「麻布大学大学院環境保健学研究科における論文提出による博士(学術)の審査についての申し合わせ 7 (研究歴の算定に関する時限措置)(平成8年11月13日制定、平成8年12月11日改正)を適用することができる。

第3条 前条の研究歴とは、次に該当するものとする。

(1) 大学の専任教員として研究に従事した期間

(2) 大学の研究生、専攻生等として在学した期間

(3) 大学院を退学した者の場合は大学院に在学した期間

(4) 権威ある試験研究施設において専任職員として研究に従事した期間

(5) 研究科教授会が前各号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間

2 研究歴は、合算することができる。

第4条 前条第1項第5号に規定する研究歴の期間は、次のように算定する。

前条第1項第1号ないし第4号に定める研究施設等以外の各種試験研究機関、各種部局等において研究に従事し、自主的な研究論文を公表している者については、4年を超えない範囲でその1年を3分の1年に算定する。

第5条 前条に該当する者の研究歴の算定にあたっては、研究期間に関する施設の長の発行する証明書及び公表論文の内容、編数等を参考とする。

第6条 論文博士の学位を請求しようとする者は、予備調査資料(製本された主論文及び参考論文、履歴書及び研究歴証明書、推薦者の推薦書)に予備調査料を添えて、研究科長に予備調査を申請する。

2 研究科長は、委員3名以上に予備調査を委嘱する。委員は、論文の内容、研究歴、人物、学力等につき予備的に調査を行う。

3 予備調査期間は、3か月を目途とする。

4 予備調査を終えた委員は、研究科長に調査結果を報告する。

5 研究科長は、予備調査を終わった者について、研究科教授会の意見を聴いて、学位申請論文としての受付の可否を学長に報告する。

第7条 前条第3項の予備調査期間は、規則第9条に定める審査期間に算入することができる。

第8条 この規程の改廃は、本研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、平成11年1月27日に制定し、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学大学院環境保健学研究科博士論文審査規程

平成11年1月27日 規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成11年1月27日 規程
平成27年3月17日 規程