○麻布大学学生表彰規則
昭和56年4月1日
規則
第1条 学則第47条に基づく学生の表彰(授賞を含む。)は、この規則の定めるところによる。
第2条 この表彰及び授賞は、次の各号に該当する者に対して行う。
(1) 学部学生で学業成績及び人物が優秀なものを学業成績優秀者(以下「学業成績優秀者」という。)として表彰する。
(2) 毎年度の学部卒業決定者で学業成績及び人物が優秀なものに越智賞(以下「越智賞」という。)を授与する。
(3) 毎年度の学部卒業決定者で卒業論文及び人物が優秀なものに古泉賞(以下「古泉賞」という。)を授与する。
(4) 学部学生で、専門領域において、各種の学会等での受賞又は学術雑誌への掲載等により研究成果が高く評価されたものに増井光子賞(以下「増井光子賞」という。)を授与する。
(5) 学部学生及び団体がスポーツ若しくは文化活動において顕著な業績を上げ、又は社会に対し模範となることを行い、以て本学の名誉を著しく高めた場合に功労賞(以下「功労賞」という。)を授与する。
(6) その他、前各号に掲げるもののほか、学長が表彰に値する行為等があったと認めるものには、特別賞を授与する。
第3条 学業成績優秀者の表彰及び古泉賞の授与は、別に定める細則に基づき、執り行うものとする。
2 越智賞の授与は、毎年卒業式に行い、受賞者には賞状及び副賞を贈呈する。
3 増井光子賞の授与は、毎年6月に行い、受賞者には賞状及び副賞を贈呈する。
4 功労賞の授与は、毎年6月に行い、受賞者には賞状及び副賞を贈呈する。
5 特別賞の授与は、学長が定めるところにより、執り行うものとする。
第4条 受賞者は、学生委員会で候補者を選考の上、各学部教授会の意見を聴いて学長がこれを決定する。
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に細則で定める。
第6条 この規則の改廃は、学生委員会及び各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。
第7条 この規則に関する事務は、教務部学生支援課が行う。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成元年1月25日に改正し、平成元年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成6年3月23日に改正し、平成6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成12年2月23日に改正し、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年3月8日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成24年1月25日に改正し、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年9月19日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成24年12月19日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年11月30日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成28年2月16日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、令和元年11月28日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、令和6年9月11日に改正し、同日から施行する。