○麻布大学学業成績優秀者表彰細則

平成12年2月23日

細則

第1条 麻布大学学生表彰規則第5条に基づいて、この細則を定める。

第2条 学業成績優秀者の選考の時期は、次のとおりとする。

(1) 学年始め

(2) 卒業認定時

第3条 学業成績優秀者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に定める選考時期における選考基準は、学部学生であって、前年度に各学科各学年で定められた全ての必修科目(動物応用科学科4年次は、3年次に修得した専門選択科目を含む。)を修得し、その修得した科目の平均点が80点以上で、かつ人物が優秀な者を原則とする。なお、この場合において、当該年度の修得科目に再履修科目がある者又は前年度に病気等により1年間の休学留年であった者も、選考対象に含まれるものとする。

(2) 前条第2号に定める選考時期における選考基準は、学部学生であって、修業期間を通した必修科目(動物応用科学科は、牧場実習を除く修得した専門選択科目を含む。)の平均点が80点以上で、かつ人物が優秀な者を原則とする。なお、当該期間の修得科目に再履修科目があった者又は病気等により休学留年であった者も、選考対象に含まれるものとする。

第4条 学業成績優秀者は、クラス担任が候補者を推薦し、クラス担任から推薦のあった候補者について、学生委員会において選考し、各学部教授会の意見を聴いて学長が決定する。

第5条 学業成績優秀者の表彰は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に行う学業成績優秀者の表彰は、各学科から年次ごとに原則として3人(獣医学科及び動物応用科学科は4人)とし、複数回の受賞を認めるものとする。

(2) 第2条第2号に行う学業成績優秀者の表彰は、越智賞を受賞した者を除く各学科から原則として3人(獣医学科及び動物応用科学科は4人)とする。

第6条 学業成績優秀者が決定した場合は、学内に公示するとともに本人及び父母に通知する。

第7条 学業成績優秀者には、賞状と故竹岸政則氏及び故越智勇一博士の偉業にちなみ副賞として竹岸・越智賞を贈呈し、第2条第1号に基づく受賞者はこれに併せて奨学金を給付する。

第8条 学業成績優秀者が学則に著しく反する行為のあった場合は、その受賞を取り消すことがある。

2 前項の定めにより、受賞を取り消された者は、学業成績優秀者の受賞者として給付された奨学金を返還しなければならない。

第9条 その他選考に必要な事項については、その都度学生委員会及び各学部教授会の意見を聴いて学長が定める。

第10条 この細則に関する事務は、教務部学生支援・国際交流課が行う。

第11条 この細則の改廃は、学生委員会の意見を聴いて学長が行う。

この細則は、平成12年2月23日に制定し、平成12年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年3月8日に制定し、同日から施行する。

1 この細則は、平成21年4月27日に改正し、同日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、平成18年度以前入学者に係る動物応用科学科の被表彰者数は、従前の例による。

1 この細則は、平成25年1月22日に改正し、同日から施行する。

この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年11月30日に改正し、同日から施行する。

麻布大学学業成績優秀者表彰細則

平成12年2月23日 細則

(平成27年11月30日施行)

体系情報
第2編 学/第5章
沿革情報
平成12年2月23日 細則
平成18年3月8日 細則
平成21年4月27日 細則
平成25年1月22日 細則
平成27年3月17日 細則
平成27年11月30日 細則