○麻布大学学生功労賞表彰細則

平成12年2月23日

細則

第1条 麻布大学学生表彰規則第5条に基づいて、この細則を定める。

第2条 学生功労賞は、学生及び団体がスポーツ若しくは文化活動において顕著な業績を上げ、又は社会に対して模範となることを行い、以て本学の名誉を著しく高めた場合に表彰する。

第3条 本学教職員及び全学学生自治会、5・6年生会からの申請に基づいて学生委員会が授賞候補者を選考し、適当と認められた場合、その旨を学長に具申する。

第4条 学長は、具申を参酌して、受賞者を決定し、副賞を添えてこれを表彰する。

第5条 表彰事務は、教務部学生支援・国際交流課が行う。

第6条 この細則の改廃は、学生委員会の意見を聴いて学長が行う。

この細則は、平成12年2月23日に制定し、平成12年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学学生功労賞表彰細則

平成12年2月23日 細則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章
沿革情報
平成12年2月23日 細則
平成27年3月17日 細則