○麻布大学学生懲戒規程

平成15年11月19日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法施行規則第26条第5項に基づき、麻布大学(以下「本学」という。)学則第48条第2項及び麻布大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第18条に定める懲戒について、適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定める。

(懲戒の内容)

第2条 本学学則第48条第2項及び本大学院学則第18条に定める懲戒の種類の内容は、次のとおりとする。

(1) 退学 学生としての身分を剥奪することをいい、この処分を受けた者は、再入学を認めない。

(2) 停学 登校停止を命じ、自宅で謹慎させることをいう。

(3) 訓告 書面をもって戒めることをいう。

(停学の種類及び内容)

第3条 前条第2号の停学は、次のとおりとする。

(1) 停学は、無期停学及び有期停学とする。

(2) 無期停学の期間は、原則として6か月以上、有期停学の期間は、6か月未満とする。

(3) 停学期間は、在学年限に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、3か月未満の場合は、修業年限に含めることができる。

(事案の確認及び処分案の作成等)

第4条 学長は、本学学則第48条第2項及び本大学院学則第18条に定める学生が懲戒の対象となり得る行為(以下「事案」という。)があったと認めるときには、厚生補導を所掌する担当学長補佐(当該学長補佐が選任されていない場合は、懲戒の対象となり得る行為を行った学生が所属する学部又は研究科の長、以下「担当学長補佐等」という。)に対し、次条に定める懲戒委員会を設置して、当該学生及び関係者から事情を聴取することなど、事案の内容を合理的に特定し、事案に見合う処分案を作成するよう指示するとともに、処分案の作成に当たっては、事前に当該学生に弁明の機会を与えなければならない。

2 前項に定める事案に対する懲戒処分の標準的な量定等は、別表のとおりとする。ただし、懲戒処分の標準的な量定等に掲げられていない事案は、懲戒処分の標準的な量定等を参考に決定するものとする。

(懲戒委員会の設置及び委員)

第5条 前条に定める事案が発生したとき、担当学長補佐等は、学長の命を受けて、直ちに懲戒委員会を設置する。

2 懲戒委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学部学生に係る懲戒委員会

 厚生補導を所掌する担当学長補佐

 当該事案を行った学生が所属する学部の長

 当該事案を行った学生が所属する学科の長

 当該事案を行った学生が所属する学科の教授又は准教授のうちから1人

 当該事案を行った学生が所属するクラス担任

(2) 大学院学生に係る懲戒委員会

 厚生補導を所掌する担当学長補佐

 当該事案を行った学生が所属する研究科の長

 当該事案を行った学生が所属する専攻の主任

 当該事案を行った学生が所属する専攻の教授又は准教授のうちから1人

3 委員長は、担当学長補佐等をもって充てる。

4 その他、委員長が必要と認めた者

(懲戒処分の決定)

第6条 懲戒処分は、懲戒委員会の処分案を参考に、学生委員会(ただし、処分対象者が大学院学生の場合は、学生委員会の審査を省略することができる。)及び当該事案を行った学生が所属する学部又は研究科の教授会の意見を聴いて、学長が行う。

2 学長は、前項に定める懲戒処分を行うに当たり、停学期間が7日間以内の軽易な懲戒処分を課す場合又は試験における不正行為事案に対する懲戒処分を課すときには、懲戒委員会で処分案を作成した委員長の意見を聴いて、懲戒処分を行うことができるものとする。この場合、学長は、学生委員会(ただし、処分対象者が大学院学生の場合は、学生委員会の審査を省略することができる。)及び当該事案を行った学生が所属する学部又は研究科の教授会の意見を聴く機会を免除することができるものとする。

(自宅謹慎)

第7条 学長は、懲戒処分決定前に当該学生に対し自宅謹慎を命ずることができる。

2 自宅謹慎の期間は、停学期間に通算するものとする。

(懲戒処分の公示)

第8条 懲戒処分の内容は、学長名をもって学内に公示を行う。

(無期停学の解除)

第9条 学長は、第6条に基づいて行う懲戒処分のうち、第3条に掲げる無期停学処分を行った後の被処分者に対する処分の解除を行う場合には、当該事案を行った学生に対する当該処分案を作成した懲戒委員会、学生委員会(ただし、処分解除対象者が大学院学生の場合は、学生委員会の審査を省略することができる。)及びその学生が所属する学部又は研究科の教授会の意見を聴いて行うものとする。

2 前項に基づいて、無期停学処分の解除を行う場合には、学長は、被処分者に対し、停学解除通知書を交付することをもって行うものとする。

(懲戒に関する記録の保存と開示)

第10条 学長は、懲戒原因たる事実並びに決定された処分の内容及び理由を記載した文書を保存しなければならない。また、被処分者から請求があった場合には、当該文書を開示しなければならない。

(停学期間中の授業料等)

第11条 停学処分を受けた学生は、本学学則第59条第2項及び本大学院学則第19条の3に基づき停学期間中の授業料その他の学納金を納入しなければならない。

(停学者の報告義務)

第12条 停学処分を受けた学生は、担当学長補佐等に対して、毎月、文書による生活状況報告を行うものとする。

(停学処分中の学籍異動)

第13条 停学処分中の学生が休学を申し出た場合は、これを認めない。

(懲戒処分の通知)

第14条 第6条第1項に定める懲戒処分を行ったとき、学長は、被処分者である当該学生及びその父母又は保証人に対して、懲戒処分書を交付するものとする。

2 前項に定める懲戒処分の効力発効日は、被処分者である当該学生に懲戒処分書を交付した日とする。

(懲戒処分と自主退学)

第15条 懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分の決定前に自主退学の申出があった場合には、この申出を受理しないものとする。

(規程の改廃)

第16条 この規程の改廃は、各学部及び各研究科の教授会並びに教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、平成15年11月19日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学学生懲戒規程

平成15年11月19日 規程

(平成27年4月1日施行)