○麻布大学奨学金貸与規程

平成6年5月26日

規程

(趣旨)

第1条 麻布大学は、継続して修学を希望しながら経済的事情により学資の支弁が困難となった学部学生及び大学院学生(以下「本学学生」という。)に対して、麻布大学奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与し、学業を継続させることを目的としてこの規程を定める。

2 この規程で、奨学金の貸与を受ける者を麻布大学奨学生(以下「奨学生」という。)という。

(財源)

第2条 この奨学金の財源は、「学校法人麻布獣医学園奨学金貸与基金」をもってこれに充てる。

(貸与金額)

第3条 奨学金の貸与金額は、貸与を希望する時期の入学金を除いた学納金年額又は年額の2分の1とする。

2 前項の規定にかかわらず「高等教育の修学支援新制度」により、学納金を減免された者に対する奨学金の貸与金額は、学納金から減免額を差し引いた額面とする。

(貸与の限度)

第4条 奨学金の貸与限度は、奨学金の貸与金額が、入学金を除いた学納金1年分相当額に達した時とし、これ以後の貸与は受け付けない。

2 前項の規定にかかわらず「高等教育の修学支援新制度」により、学納金を減免された者に対する奨学金の貸与限度は、減免額を含め学納金1年分相当額に達した時とし、これ以後の貸与は受け付けない。

(採用)

第5条 奨学生に採用することができる者は、本学学生であって、原則として、独立行政法人日本学生支援機構が実施する各種奨学金制度のいずれかを利用している者とする。

(申請)

第6条 奨学金の貸与を希望する者は、前条に定める奨学生の採用条件を満たすものとし、その者が、学部学生にあっては、当該クラス担任、大学院学生にあっては、当該専攻主任を通じて、年度が変わる都度、学長に申請する。

2 現に休学中の者、停学処分中の者又は過去に停学処分を受けたことのある者は、申請できない。

3 第4条に定める貸与限度に達している者は、申請できない。

(選考委員会)

第7条 奨学生の選考は、学部又は大学院に設置する奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて学長が行う。

2 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 学部学生に係る委員会

 厚生補導を所掌する担当学長補佐

 各学部長

 各学科長

 当該クラス担任(1人以上)

(2) 大学院学生に係る委員会

 厚生補導を所掌する担当学長補佐

 各大学院研究科長

 各専攻主任

3 委員会に委員長を置き、厚生補導を所掌する担当学長補佐が委員長となる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(選考及び決定)

第8条 奨学生は、委員会の意見を聴いて学長が決定する。

2 奨学生の選考について、委員会は、申請書類と学業成績を確認し、独立行政法人日本学生支援機構が実施する第二種学資金の対象となる者と同程度の経済的理由により修学が困難な学生を、選考基準の一つとする。

3 第1項の決定に基づき、学長は、直ちに本人及び連帯保証人に通知する。

(連帯保証人)

第9条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てるものとする。

2 連帯保証人の1人は、父母又はこれに準じる者とし、他の1人は、25歳以上で返還終了時に満65歳未満の独立の生計を営む者とする。

(異動)

第10条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに学長に届け出なければならない。

(1) 休学又は退学をしたとき。

(2) 停学処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人に変更が生じたとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所及び勤務先など重要事項に変更があったとき。

(返還等)

第11条 奨学金の返還は、10年以内の元金均等割賦(以下「割賦金」という。)とする。ただし、奨学金の一括返還又は繰り上げ返還をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、貸与後、半期を残して休学をした場合は、当該学期の在籍料を除いた額を直ちに返還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、命令による退学又は停学処分を受けた場合は、奨学金の貸与総額を直ちに返還しなければならない。

(返還猶予等)

第12条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人又は連帯保証人の願い出により、学長は、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 本学又は本学以外の大学若しくは大学院等に在学することになったとき。

(2) 災害又は重度の疾病その他やむを得ない事情によって返還が著しく困難になったとき。

2 前項に定める返還猶予の期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、その事由が継続する期間とする。

(2) 前条第1項第2号に該当する場合は、1年以内とする。ただし、その事由が継続する場合は、願い出により延長することができる。この場合、通算して3年を限度とする。

(返還免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人の願い出により、学長は、返還未済額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度の心身障害等で返還が不能になったとき。

(延滞金)

第14条 奨学生であった者が、正当な理由なく第11条に定める返還期限を過ぎても奨学金返還を完了しない場合は、延滞金を徴収する。

2 前項に規定する延滞金利息は、返還未済額に対し年10%の利率を加算する。ただし、第12条の規定により奨学金の返還猶予が認められた者に対しては、延滞金利息は加算しない。

3 奨学金の返済が3回以上滞った場合は、当然に期限の利益を喪失し、直ちに残額を一括して支払わなければならない。

(返還の督促)

第15条 奨学生であった者で、奨学金の返還を延滞している場合は、原則として年2回、督促する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人に対して督促を行う。

(1) 奨学生であった者の所在が不明になったとき。

(2) 督促を重ねても、奨学生であった者が割賦金を返還しないとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(事務)

第16条 この規程に基づく奨学生選考及び諸届出の取扱い事務は、教務部学生支援・国際交流課が行い、貸与金交付及び返還事務は、総務部経理課が行う。

(細則)

第17条 この規程の実施について必要な事項は、施行細則で定める。

(規程の改廃)

第18条 この規程の改廃は、学生委員会、各教授会、教学会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

この規程は、平成6年5月26日から施行する。

この規程は、平成10年12月21日に改正し、平成10年10月1日から適用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年7月26日に改正し、同日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規程の施行の際、現に奨学生として採用された者については、なお従前の例による。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年2月28日に改正し、同日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年10月24日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日までに本学奨学金の貸与を受けた者が、第4条に規定する貸与限度額を既に超過している場合は、第4条にかかわらず、既に受けている貸与額を貸与限度額とする。

この規程は、令和2年3月24日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

麻布大学奨学金貸与規程

平成6年5月26日 規程

(令和2年4月1日施行)