○授業料等の免除又は徴収猶予に関する内規

平成5年2月26日

内規

学則第62条第2項の規定による授業料及び施設設備費(以下授業料等という。)の免除又は徴収猶予に関する事項については、当分の間この内規による。

1 免除又は徴収猶予の理由

次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 免除

ア 学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、被災した場合等特別な理由により納付が著しく困難であると認められる者

イ その他風水害、火災等の災害を受けた場合等真にやむを得ない理由により納付が著しく困難であると認められる者

(2) 徴収猶予

ア 一定の学業成績を修め、かつ、経済的理由によって納付期限(前期分は4月20日、後期分は9月20日)までに納付が困難であると認められる者

イ 学資負担者が死亡、風水害、火災等の災害を受けた場合等特別な理由により納付期限までに納付が困難であると認められる者

ウ その他真にやむを得ない理由により納付期限までに納付が困難であると認められる者

2 免除の額

前期、後期にそれぞれ納付すべき額の全部又は一部とする。

3 徴収猶予の期限

前期分については8月31日、後期分については1月31日とする。ただし、真にやむを得ない理由のある場合はこの限りでない。

4 許可の願い出

授業料等の免除又は徴収猶予を願い出ようとする者は、前期、後期の授業料等の納付期限までに次の書類を当該クラス担任を経て学生支援・国際交流課に提出しなければならない。

授業料等免除・徴収猶予許可願(様式第1号)

学資負担者の所得に関する市町村長等の証明書

学資負担者が死亡、風水害、火災等の災害を受けた場合はその証明資料

特別な理由及びやむを得ない理由を証明する資料

その他教務・学生支援を所掌する担当学長補佐が必要と認める資料

5 許可

前項の許可願い出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 免除の許可は、当該学部長及び教務・学生支援を所掌する担当学長補佐並びに当該クラス担任の意見を聴いて、学長が行う。

(2) 徴収猶予の許可は、教務・学生支援を所掌する担当学長補佐及び当該クラス担任の意見を聴いて、学長が行う。

(3) 免除又は徴収猶予の許可をしたときは、願出人に「授業料等( 年度 期分)免除(全部・一部)、徴収猶予許可通知書」(様式第2号)を交付する。

6 許可理由消滅の届け出

免除又は徴収猶予の許可を受けている者は、その理由が消滅したときは、直ちに「授業料等( 年度 期分)の免除(全部・一部)、徴収猶予理由消滅届」(様式第3号)を当該クラス担任を経て学生支援・国際交流課に提出しなければならない。

7 許可の取り消し

前項の消滅届け出があったとき、及び許可願い出の内容が虚偽その他事実に反すること(以下「不正願い出」という。)が判明したとき、並びに許可の要件に適合しなくなったときは、次により処理するものとする。

(1) 第5項(1)(2)の規定に準じ許可の取り消しを行う。

(2) 免除又は徴収猶予の許可を取り消したときは、「授業料等( 年度 期分)の免除(全部・一部)、徴収猶予許可取消通知書」(様式第4号)を交付する。

(3) 許可を取り消された者は、それぞれ次によって速やかに授業料等を納付しなければならない。

ア 免除の許可を取り消された者は、その期分の授業料等の月割計算額に許可を取り消された月から末月までの月数を乗じて得た額。ただし、不正願い出が判明し許可を取り消された者は、全部免除の場合はその期分の授業料等の全額、一部免除の場合はその免除額とする。

イ 徴収猶予の許可を取り消された者は、その期分の授業料等

8 適用範囲

この内規は、学部学生について適用する。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

9 この内規に関する庶務は、教務部学生支援・国際交流課において処理する。

10 この内規は、平成5年2月26日に制定し、平成5年4月1日から施行する。

11 この内規の改廃は、学生委員会の意見を聴いて、学長が行う。

附帯事項

授業料等の免除の取扱いについては学長が別に定める。

この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日に施行する。

この内規は、平成28年10月20日に改正し、同日から施行する。

この内規は、令和2年5月26日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

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授業料等の免除又は徴収猶予に関する内規

平成5年2月26日 内規

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章
沿革情報
平成5年2月26日 内規
平成27年3月17日 内規
平成28年10月20日 内規
令和2年5月26日 内規