○麻布大学学生弔慰金及び見舞金に関する申合せ

平成8年6月19日

申合せ

第1条 この申合せは、本学の学部学生及び大学院生が事故若しくは病気により死亡又は入院加療を必要とした場合に大学が行う弔慰及び見舞について定めるものである。

第2条 この申合せによる適用範囲は、次の者とする。

(1) 麻布大学学部学生及び大学院生が、学内又は学外の定められた施設内での教育研究活動中、並びに通常の経路・方法による登下校中、又は学外施設への移動中に被った事故等が原因となり、死亡又は入院加療を必要とした者

(2) その他前号以外により死亡した者

第3条 この申合せによる教育研究活動中とは、次のものをいう。

(1) 講義、実験、実習、演習又は実技を受けているとき。

(2) 指導教員の指示に基づき、卒業論文又は学位論文に係わる研究に従事しているとき。

(3) 指導教員の指示に基づき、授業の準備又は後始末を行っているとき。

(4) 大学が行う各種催事(入学式、卒業式、オリエンテーション、その他教育活動の一環として大学が行う各種行事)に参加しているとき。

(5) その他学内施設において、研究活動及び課外活動を行っているとき。

(6) 大学が認めたクラブ、同好会及び愛好会が予め届け出て、学外施設において文化活動又は体育活動を行っているとき。

第4条 大学が行う弔慰及び見舞は、次のとおりとする。

(1) 弔慰金

第2条第1号による死亡 50,000円

第2条第2号による死亡 30,000円

(2) 見舞金 第2条第1号による入院 10,000円

(ただし、入院加療4日以上)

第5条 通夜若しくは告別式又は見舞は、原則として関係教職員が参列し、又は見舞うものとする。

第6条 その他必要な事項については、その都度、教務・学生支援を所掌する担当学長補佐、関係教職員の意見を聴いて、学長がこれを決定する。

第7条 弔慰金及び見舞金に関する事務は、教務部学生支援課が行う。

第8条 この申合せの改廃は、学長が行う。

この申合せは、平成8年6月19日に制定し、平成8年4月1日から実施する。

この申合せは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学学生弔慰金及び見舞金に関する申合せ

平成8年6月19日 申合せ

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章
沿革情報
平成8年6月19日 申合せ
平成27年3月17日 申合せ