○獣医学部教務委員会規則

昭和57年9月24日

規則

第1条 獣医学部(以下「本学部」という。)に、本学部の教務に関する事項を、本学部長の諮問に応じ、審議するため、獣医学部教務委員会(以下「学部教務委員会」という。)を置く。

第2条 学部教務委員会の委員は、次の委員をもって組織し、教授会がこれを承認する。

(1) 各学科長 2人

(2) 各系主任(基礎獣医学系、病態獣医学系、生産獣医学系、臨床獣医学系、環境獣医学系、専門共通教育系、動物生命科学系、動物人間関係学系、基礎教育系) 9人

(3) 基礎獣医学系教員 1人

(4) 病態獣医学系教員 1人

(5) 生産獣医学系教員 1人

(6) 臨床獣医学系教員 1人

(7) 環境獣医学系教員 1人

(8) 事務局教務部長 1人

(9) その他本学部長が必要と認めた者 1人

2 前項第2号から第7号の委員の中から2人を教務委員会規則第2条第1項第5号に規定された教務委員会委員として選出する。

3 第1項第3号から第7号及び第9号の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

第3条 学部教務委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員長が任期途中で交代した場合には、新たな委員長の任期はその残任期間とする。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

第4条 本学部長は、必要があると認めた場合には、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第5条 学部教務委員会は獣医学部の教務に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 履修に関する規則、その他教務関係諸規則に関する事項

(2) 授業計画に関する事項

(3) 試験、成績に関する事項

(4) 外国人留学生に関する事項

(5) 大学教務委員会の審議事項に対する獣医学部の意見のとりまとめに関する事項

(6) その他本学部長が必要と認めた事項

第6条 学部教務委員会の事務は、教務部教務課が行う。

第7条 この規則の改正は、本学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、昭和57年9月24日に制定し、同日から施行する。

この規則は、昭和61年3月3日に改定し、昭和61年4月1日から施行する。

この規則は、平成3年3月4日に改正し、平成3年4月1日から施行する。

この規則は、平成6年3月7日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成9年3月3日に改正し、平成9年4月1日から施行する。

この規則は、平成10年3月2日に改正し、平成10年4月1日から施行する。

この規則は、平成12年3月6日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年3月24日に改正し、平成15年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年5月7日に改正し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年7月9日に改正し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年11月9日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

獣医学部教務委員会規則

昭和57年9月24日 規則

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
昭和57年9月24日 規則
昭和61年3月3日 規則
平成3年3月4日 規則
平成6年3月7日 規則
平成9年3月3日 規則
平成10年3月2日 規則
平成12年3月6日 規則
平成15年3月24日 規則
平成19年5月7日 規則
平成27年3月17日 規則
平成27年7月9日 規則
令和2年11月9日 規則