○国際交流委員会規則

昭和54年12月19日

規則

第1条 麻布大学に国際学術交流・海外出張等に関する事項を処理するため、学長の下に国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各学科から選出された者 各1人

(2) その他委員会が必要と認めた者

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から学長が指名した者とする。

3 委員長は、委員会を招集してその議長となる。

4 委員長は、必要があると認めた場合には、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 学術交流のため教員の海外派遣及び外国人研究者又は研修者の受入れに関する事項

(2) 外国人来訪者の受入れ、応接に関する事項

(3) 教員の在外研修のための派遣に関する事項

(4) 海外出張旅費の助成に関する事項

(5) 海外出張希望者の公募及び出張手続に必要な資料の収集等に関する事項

(6) 学生の国際交流に関する事項

(7) その他学長が必要と認める事項

第5条 委員会に専門事項を審議するための小委員会を置くことがある。

2 小委員会の委員の委嘱は、委員会の議を経て委員長がこれを行う。

3 小委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

第6条 第4条各号に掲げる事項の執行に当たっては、学長の承認を得るものとする。

第7条 委員会の事務は、教務部学務課が行う。

第8条 この規則の改廃は、委員会及び各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、昭和54年12月19日から施行する。

この規則は、平成5年4月1日に改正し、平成5年4月1日から施行する。

この規則は、平成6年4月21日に改正し、平成6年4月1日から遡及適用する。

この規則は、平成12年3月31日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年4月21日に改正し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年3月31日に改正し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

国際交流委員会規則

昭和54年12月19日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
昭和54年12月19日 規則
平成5年4月1日 規則
平成6年4月20日 規則
平成12年3月31日 規則
平成16年4月21日 規則
平成23年3月31日 規則
平成27年3月17日 規則