○麻布大学ハラスメント防止委員会に関する規則
平成11年4月1日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドラインに基づいて設置された麻布大学ハラスメント防止委員会(以下「ハラスメント防止委員会」という。)について必要な事項を定める。
(職務)
第2条 ハラスメント防止委員会の職務は次の各号に掲げる事項とする。
(1) ハラスメント等の防止に関すること。
(2) ハラスメント等の相談体制に関すること。
(3) ハラスメント等の事案の学長への報告に関すること。
(4) その他ハラスメント等に関する重要事項
(組織)
第3条 ハラスメント防止委員会は、ハラスメント等の問題について理解のある者から以下の手続により選出する委員10人をもって組織する。
(1) 大学教員から選出する委員は、各学部3人とし、学長の指名に基づき、教員の所属する学部長の同意を得て、選出する。
(2) 事務職員から選出する委員は、2人とし、学長の指名に基づき、事務局長の同意を得て、選出する。
(3) 高等学校から選出する委員は、2人とし、学長の指名に基づき、校長の同意を得て、選出する。
2 委員の構成は、原則として、男性、女性同数とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとし、原則として、半数交代制とする。
(委員長)
第4条 ハラスメント防止委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、ハラスメント防止委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員の責務)
第5条 委員は、当事者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。
2 委員は、任期中及び退任後、任務によって知り得た情報を他へ漏らしてはならない。
3 委員はハラスメント等の相談に関する講習会を受けることとする。
(ハラスメント等相談員)
第6条 ハラスメント防止委員会は、ハラスメント等に関する相談に対応するため、ハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員に関し必要な事項は、別に定める。
(ハラスメント等調査委員会)
第7条 ハラスメント防止委員会は、ハラスメント等の事案に関する調査のため、ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
2 調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委員の除斥など)
第8条 ハラスメント等を行ったとして申し立てられた者が委員である場合、その事案については、その者を除斥し、手続を進める。
(事務)
第9条 この規則に関する事務は、総務部人事課が行う。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成16年5月19日に改正し平成16年6月1日から施行する。
2 この規則の施行に当たり、現に改正前の麻布大学セクシュアル・ハラスメント人権委員会に関する規則(以下、「旧規則」という。)第4条第1項第1号に規定する委員は、この規則の第3条第1項第1号に規定する委員とみなす。
3 この規則の施行に当たり、旧規則第4条第1項第2号に規定する委員は、この規則の第3条第1項第2号に規定する委員とみなす。
4 附則第2項及び同第3項に定める委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、学長から平成15年4月1日付けで旧規則に基づく指名を受けた委員は、平成17年3月31日までとし、学長から平成16年4月1日付けで旧規則に基づく指名を受けた委員は、平成18年3月31日までとする。
5 この規則の施行に当たり、第3条第1項第1号に規定する委員として、学長から新たに指名される委員2人の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、年齢の高い者は平成17年3月31日までとし、これ以外の者は平成18年3月31日までとする。
6 この規則の施行に当たり、第3条第1項第3号に規定する委員として、学長から新たに指名される委員2人の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、年齢の高い者は平成17年3月31日までとし、これ以外の者は平成18年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成20年4月16日に改正、平成20年6月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年7月22日に改正し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年3月7日に改正し、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年3月16日に改正し、平成30年4月1日から施行する。