○麻布大学ハラスメント等相談員に関する規則

平成11年4月1日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学ハラスメント防止委員会(以下「ハラスメント防止委員会」という。)に関する規則第6条に基づき、麻布大学ハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)について必要な事項を定める。

(職務)

第2条 相談員の職務は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 学生(生徒を含む。)、教員及び職員のハラスメント等に関する相談に応じること。

(2) 前号の相談があった場合、相談をした者(生徒の場合は、保護者を含む。以下「相談者」という。)の同意を得て、相談結果について速やかにハラスメント防止委員会に報告すること。

(設置)

第3条 相談員は、学内相談員及び学外相談員を設ける。

(学内相談員)

第4条 学内相談員の部局ごとの人数は次の各号のとおりとし、学長の指名に基づき、大学の各学部教員については各学部長、健康管理センター職員については健康管理センター長、事務職員については事務局長、高等学校については校長、それぞれの同意を得て、選出する。

(1) 各学部教員6人

(2) 健康管理センター職員1人

(3) 事務職員3人

(4) 高等学校教員(養護教諭及び各学年担任)4人

2 学内相談員の構成は、男性・女性のバランスを考慮する。

3 学内相談員の任期は2年とし、再任を妨げないものとし、原則として、半数交代制とする。

4 学内相談員の氏名及びその学内の連絡先は、毎年度始めに学内に公表する。

(学外相談員)

第5条 学外相談員は、本学に職を置かない者が務める。学外相談員は、第2条に記載された職務に加え、次の各号について履行しなくてはならない。

(1) 月の終わりに、相談件数をハラスメント防止委員会に報告すること。必要と認めた場合のみ、相談内容を報告すること。

(相談員の責務)

第6条 相談員は、相談者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。

2 相談員は、その任期中及び退任後、職務上知り得た情報を他へ漏らしてはならない。

3 相談員は、ハラスメント等の相談に関する講習会を受けることとする。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成16年5月19日に改正し平成16年6月1日から施行する。

2 この規則施行に当たり、現に改正前の麻布大学セクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する規則(以下、「旧規則」という。)第4条第1号に規定する各学部教員の相談員は、この規則の第3条第1項第1号に規定する相談員とみなす。

3 この規則施行に当たり、旧規則第4条第1号に規定する健康管理センター相談員は、この規則の第3条第1項第2号に規定する相談員とみなす。

4 この規則施行に当たり、旧規則第4条第1号に規定する学生部相談員は、この規則の第3条第1項第3号に規定する相談員とみなす。

5 この規則施行に当たり、旧規則第4条第1号に規定する総務課相談員は、この規則の第3条第1項第4号に規定する相談員とみなす。

6 附則第2項から第5項に定める相談員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、相談員間相互で協議の上、半数の相談員は、平成17年3月31日までとし、残りの半数の相談員は、平成18年3月31日までとする。

7 この規則施行に当たり、第3条第1項第4号に規定する相談員として、学長から新たに指名される相談員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

8 この規則施行に当たり、第3条第1項第5号に規定する相談員として、学長から新たに指名される相談員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、養護教諭にあっては、その職が解かれるまでとし、これ以外の者にあっては、平成17年3月31日までとする。

この規則は、平成20年4月16日に改正し、平成20年6月1日から施行する。

この規則は、平成21年7月22日に改正し、平成21年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年3月7日に改正し、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年3月16日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

麻布大学ハラスメント等相談員に関する規則

平成11年4月1日 規則

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
平成11年4月1日 規則
平成16年5月19日 規則
平成20年4月16日 規則
平成21年7月22日 規則
平成24年3月7日 規則
平成27年3月17日 規則
平成30年3月16日 規則