○ハラスメント等調査委員会に関する規則

平成11年4月1日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学ハラスメント防止委員会(以下「ハラスメント防止委員会」という。)に関する規則第7条に基づき、ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)について必要な事項を定める。

(職務)

第2条 調査委員会の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 相談員及び関係者からの事情聴取など、ハラスメント等の事案に関する調査を行うこと。

(2) 前号の調査結果を、ハラスメント防止委員会へ報告すること。この場合、調査委員会の設置の日から3か月以内に行うように努めること。ただし、3か月以内に調査が完了しない場合において、やむを得ない事由があるときは、調査期間を延長することができる。

(3) 前号の報告に併せて、必要に応じ、ハラスメント等の被害を受けた者に対して取るべき被害からの救済・回復のための措置について、ハラスメント防止委員会に報告すること。

(組織及び運営等)

第3条 調査委員会は、事案ごとに、ハラスメント防止委員会の委員長が指名する同委員会の委員4人をもって組織する。

2 委員の構成は、男性・女性のバランスを考慮する。

3 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

6 調査委員会は、必要と認めた場合、ハラスメント防止委員会の承認を得て、委員以外の者(学外相談員、専門医、カウンセラー、弁護士など)の協力を求めることができる。

(委員の責務)

第4条 委員は、当事者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。

2 委員はその任期中及び退任後、職務上知り得た情報を他へ漏らしてはならない。

(規則の改廃)

第5条 この規則の改廃は、教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年5月19日に改正し平成16年6月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月16日に改正し、平成20年6月1日から施行する。

この規則は、平成21年7月22日に改正し、平成21年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年3月7日に改正し、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年3月16日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

ハラスメント等調査委員会に関する規則

平成11年4月1日 規則

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
平成11年4月1日 規則
平成16年5月19日 規則
平成20年4月16日 規則
平成21年7月22日 規則
平成24年3月7日 規則
平成27年3月17日 規則
平成30年3月16日 規則