○除籍基準及び手続要領内規

平成14年4月24日

内規

(趣旨)

第1条 この内規は学術情報センター除籍(廃棄)規程(以下「規程」という。)第3条第2項に基づき除籍手続に関する必要な事項を定めるものとする。

(除籍基準)

第2条 規程第2条に定める除籍基準の各号の具体的な内容は次のとおりとする。

(1) 亡失資料

次のような理由で資料が亡失したもの又は亡失したと認められるもの

 不慮の事故、災害その他不可抗力の事故により資料が滅失したもの

 貸し出した資料が紛失などで返却不可能なもの

 資料が盗難されたもの

上記アについては事実が発生したとき。

上記イ及びウについては事実発生後3年以上発見できなかったとき。

(2) 所在不明資料

蔵書点検で3年以上所在が不明であるもの

(3) 毀損資料

 単行本及び雑誌については汚損、破損、切取りが著しく、修理製本が困難又はその必要性を要しないと認められたもの

 視聴覚資料については資料が再生不可能又は再生装置が故障等で利用不可能となり、新たに購入する必要性を要しないと認められたもの

ただし、上記ア、については特に貴重であるときには除籍しない。

(4) 不要資料

 資料の内容が古く、又は改版などにより利用価値を失ったもので、保存する必要性が認められないもの

 複本(重複)して所蔵し、利用上、内容的にみて必要冊数以上の重複資料と認められたもの

(5) 研究室等から除籍の申出があった研究室等所蔵資料

受入れから5年以上経過した研究室等所蔵資料で、研究室等から除籍の申出があったもの

(6) 代替メディア利用可能資料

電子媒体等の代替メディアが利用可能で、所蔵資料の保存の必要が認められないもの

(7) その他学術情報センター長(以下「センター長」という。)が、保存の必要性がないと認めた資料

第1号から第6号に該当しない資料で、センター長が、保存の必要性がないと認めた資料

(除籍手続)

第3条 除籍手続については次に定めるリストを作成し、図書館運営委員会で審議する。

(1) 前条第1号から第3号については学術情報センター(以下「センター」という。)が除籍資料リストを作成する。

(2) 前条第4号第6号及び第7号については、センターが書誌的調査した上で、除籍候補資料リストを作成する。

(3) 前条第5号については、研究室等から除籍の申出があったもののうち、センターでの所蔵が必要であるときには移管手続を行う。移管の必要性がないときには除籍候補資料リストを作成する。

(内規の改廃)

第4条 この内規の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。

この内規は、平成14年4月24日に制定し、同日から施行する。

この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この内規は、平成30年2月8日に改正し、同日から施行する。

この内規は、令和3年10月6日に改正し、同日から施行する。

除籍基準及び手続要領内規

平成14年4月24日 内規

(令和3年10月6日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成14年4月24日 内規
平成27年3月17日 内規
平成30年2月8日 内規
令和3年10月6日 内規